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著者 yuta さん
最終更新日:2007年03月07日 12:34
ご存じのとおり、労基法には8時間労働させたら1時間休憩を与えることになっておりますが、その休憩時間は、1日の最後に与えることは可能でしょうか? 例えば9時から5時まで働いて貰い、5時から6時を休憩とし、そのまま帰宅して貰うという感じです。 よろしくご指導ください。
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著者いさおさん
2007年03月07日 13:05
労基法で休憩時間は労働の途中で与えることになっています。 ちなみに、8時間を越える場合に1時間の休憩です。8時間ならば45分の休憩で良いことになっています。
著者トライトンさん
2007年03月08日 09:12
何らかの事情があり、最後に休憩をとることの可否をご検討されているのかと思います。法的な可否を検討することは大変重要です。が、一方ではそれ以前に休憩が何故必要かという本質を考慮することがやはり最重要なのでしょうね。 休憩をとらないで8時間働き続ければ、従業員本人もつらいですし、労働効率、生産性も落ちてきますので会社にとってもマイナスになります。やはり、途中で休憩をとり、リフレッシュして生産性を落とさないようにすることが重要でしょう。ご質問とは離れてしまって恐縮ですが、それが本質かと存じます。
2007年03月08日 09:35
トライトン 様 私も本質を考慮するのは重要だと思います。休憩を取らずにやっていれば、事故の可能性や体調不良が発生する可能性も高くなると思います。そうなってしまえば、労使双方とも大きな損害を被ります。 それとは反対に、当社では、パート社員から「45分も休憩はいらない」という話が良くあります。6時間くらいの労働で、お客様の相手をしていると、あっという間に時間が過ぎてしまい、かえって「休憩をとるのが負担だ」と本人も店長も感じているようです。私は担当者として「取れる時でいいので、45分の休憩を入れて下さい。」と言っていますが、現場では守れない事もあります。
2007年03月08日 09:43
いさお様 ご回答ありがとうございました。 現実にはそういうことはあるでしょうね。残業したくないから、昼休みも働いている方も少なくはないと思います。 休憩時間の過ごし方は本人の自由ですので、強制的に休め、とは言えません。いさお様のように、取れるときでいいので休みを取るように、という指示というか、なるべくそのように働きかけるということが私もベストであり、またそれ以上のことはできないと思います。
著者yutaさん
2007年03月14日 17:55
皆さま ご返答ありがとうございました。 質問をしたきっかけは、夏季の繁忙期にはなかなか1時間の休憩時間が与えられないという現場からの意見があり、法律でも決まっているのでなんとか与えて欲しいとのやりとりの中で、勤務時間の最後の方にまとめて与えることは可能かとの意見が出たことによります。 今後は分割してでも良いので、休憩時間を与えるよう現場に伝えます。 ありがとうございました。
著者だいえさん
2007年03月14日 20:14
グループ分けをして交代でというわけには行かないのですか?
著者がばいさん
2007年03月15日 00:23
お世話さまです。 話しが終わったのに、意見してすみません。 忙しいから休憩時間が、規定どおり与えられないとありますが、それは、もともと勤務体系に無理があると思われます。 休息時間を与える環境は、労働環境を整えるのが会社や管理職の役目と考えます。また、たまたま働き過ぎによる過労死が発生した場合は大変なことになります。 ですから、交代制でもよいので、労働時間の中間あたりに休息させて、リフレッシュさせ会社側と労働者側に有益になるようにしないと好ましくないと思われます。 また、忙しい時期は特に会社側からの指示が必要と思われます。 早く改善をした方がろしいでしょう。。。
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