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労務管理

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定年後再雇用者の有給付与について

著者 八兵衛 さん

最終更新日:2015年11月06日 15:02

いつも参考にさせ地いただいています。 有給についてご教示ください。
弊社は60歳定年後、1年契約再雇用をしています。
定年後は1年で10日間の有給を再雇用日より付与していましたが、
今回ある社員について6か月で更新する予定です。会社の状況と本人の仕事があるかどうかによりその後更新があるかもしれませんが何とも言えません。この場合有給休暇は初めの6か月に5日更新後の6か月に5日ということになるものでしょうか?
再雇用で短期に更新された方はどのようにしていらっしゃいますか?よろしくお願いします。

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Re: 定年後再雇用者の有給付与について

著者プロを目指す卵さん

2015年11月07日 00:13

ご質問の内容ですと、再雇用時に雇用期間をリセットされて付与日数を決められておられるようですが、これは誤りです。

有給休暇の付与に際して、定年退職後の再雇用期間は、定年退職前の雇用期間と通算して判断します。
従って、再雇用後も定年退職前と同じ月日に、通算した雇用期間に基づく日数を付与することになります。

Re: 定年後再雇用者の有給付与について

著者八兵衛さん

2015年11月09日 10:21

> ご質問の内容ですと、再雇用時に雇用期間をリセットされて付与日数を決められておられるようですが、これは誤りです。
>
> 有給休暇の付与に際して、定年退職後の再雇用期間は、定年退職前の雇用期間と通算して判断します。
> 従って、再雇用後も定年退職前と同じ月日に、通算した雇用期間に基づく日数を付与することになります。
>

定年前の期間を通算するという言葉を勘違いしていたようです。
新規使用者は6か月後より付与のところ初日より付与できることと思っていました。
雇用期間を6か月で区切っても3か月で区切っても一年間の有給付与日数は
通算したものでかわらないということでよいのでしょうか?
契約書の有給の付与の書き方は一年で○○日となりますでしょうか。

Re: 定年後再雇用者の有給付与について

著者プロを目指す卵さん

2015年11月09日 21:53

> 雇用期間を6か月で区切っても3か月で区切っても一年間の有給付与日数は
> 通算したものでかわらないということでよいのでしょうか?

そのとおりです。

例えば、永らく正社員で勤務していた。毎年10月1日に有給休暇を付与してきた。
10月31日をもって定年退職し、翌11月1日から再雇用となった。

有給休暇の付与日数の算定にあたって、定年退職前の雇用期間定年退職後の雇用期間を通算するとは、定年退職して再雇用したという事実が無かったものと考え、11月1日以降も正社員として引き続き勤務していると想定すれば、定年退職後の再雇用期間中に、どのように有給休暇を付与すればよいかお判りいただけると思います。


> 契約書の有給の付与の書き方は一年で○○日となりますでしょうか。

契約書への記載方法ですが、貴社の就業規則有給休暇の付与について記載されていると思いますので、「就業規則による。」でよろしいのではないかと思います。

Re: 定年後再雇用者の有給付与について

著者八兵衛さん

2015年11月10日 10:58


>
> > 契約書の有給の付与の書き方は一年で○○日となりますでしょうか。
>
> 契約書への記載方法ですが、貴社の就業規則有給休暇の付与について記載されていると思いますので、「就業規則による。」でよろしいのではないかと思います。

分かりやすい説明ありがとうございました。

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