相談の広場
毎度参考にさせていただいております。
質問ですが、36協定を労基署にはきっちり出しておりますが、4勤2休シフト勤務者の期中(年度)での変更(5勤2休)などの変更は宜しかったでしょうか?
いわゆる、生産負荷に応じて、あるラインの勤務者を5勤2休から4勤2休勤務に変更、またはその逆など、フレキシブルに対応して良いものなのかご教示ください。
従業員の身体的な負担を考慮すると、あまりやりくりはしたくないのですが法的見解が知りたくです。
宜しくお願いします。
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> 監督署への届け出が必要と認識すればよろしいでしょうか?
というのは、形式的な要件です。労働者不利益変更にあたる部分は、実質的変更するよう、取り組まねば有効にならない。それが労働契約法10条に書かれた
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
→変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、
→就業規則の変更が、
→→労働者の受ける不利益の程度、
→→労働条件の変更の必要性、
→→変更後の就業規則の内容の相当性、
→→労働組合等との交渉の状況
→→その他の就業規則の変更に係る事情に照らして
→合理的なものであるときは、
労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
というものです。
4-2勤が5-2勤への一方向への変更ならともかく、使用者の意向でいくらでも変更できるのは、労働者の生活予定がたたず土台無理でしょう。繁忙期休日出勤命令対応等でしのぐしかないのでは。
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