相談の広場
h19.2.20で退社した社員の社会保険料を3月分の給料から控除しようとしたところ、総支給額よりも社会保険料控除額が上まり過不足となってしまいました。
本人とは連絡がつかない状況でありまして、会社が差額の一部本人負担分も負担することになったのですが、この場合の金額は給与となるのでしょうか?
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ありがとうございました。おっしゃるとおり、当社の給料の締めは15日です。19・3月分から控除するのは前月分の社会保険料ということは分かっていたのですが、3月分の給料が支給されるので前月分というのと退職月の前月分を同じ前月分として考えてしまっていました。慌てて賃金の再計算をして間に合いました。
もしご存知でしたら教えていただきたいのですが、会社が個人負担分の社会保険を負担する場合、その負担した社会保険料は税法上はどういう扱いになるのでしょうか?非課税として支給なるのですか?課税所得になるのはどうも違うような気もしますし、会社の損金として計上して、労働保険上賃金として処理になるのでしょうか?助けていただいた上、質問ですみませんが、教えてください。
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