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税務管理

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社会保険料の会社負担分の処理

著者 おやき さん

最終更新日:2007年03月17日 15:57

h19.2.20で退社した社員の社会保険料を3月分の給料から控除しようとしたところ、総支給額よりも社会保険料控除額が上まり過不足となってしまいました。
本人とは連絡がつかない状況でありまして、会社が差額の一部本人負担分も負担することになったのですが、この場合の金額は給与となるのでしょうか?

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Re: 社会保険料の会社負担分の処理

著者いさおさん

2007年03月18日 00:02

本人負担分を会社が負担した場合。

 労働基準法上、賃金になります。

 労働保険の年度更新時には賃金総額に含めます。

 伝票起票の科目は「給与手当」(給与賃金)で良いと思います。

Re: 社会保険料の会社負担分の処理

著者いさおさん

2007年03月18日 00:07

削除されました

Re: 社会保険料の会社負担分の処理

著者いさおさん

2007年03月18日 00:07

削除されました

Re: 社会保険料の会社負担分の処理

著者ponnponnさん

2007年03月19日 09:50

> h19.2.20で退社した社員の社会保険料を3月分の給料から控除しようとしたところ、総支給額よりも社会保険料控除額が上まり過不足となってしまいました。

横から入ってすみません!
ちょっと気になったんですが、これはいつの社会保険料ですか?
3月分の給与があることを思うと御社の給与〆は15日とかでしょうか?そうすると、退社月である2月は、社会保険料がかからないと思うのですが・・・?

Re: 社会保険料の会社負担分の処理

著者おやきさん

2007年03月19日 15:25

ありがとうございました。おっしゃるとおり、当社の給料の締めは15日です。19・3月分から控除するのは前月分の社会保険料ということは分かっていたのですが、3月分の給料が支給されるので前月分というのと退職月の前月分を同じ前月分として考えてしまっていました。慌てて賃金の再計算をして間に合いました。

もしご存知でしたら教えていただきたいのですが、会社が個人負担分の社会保険を負担する場合、その負担した社会保険料は税法上はどういう扱いになるのでしょうか?非課税として支給なるのですか?課税所得になるのはどうも違うような気もしますし、会社の損金として計上して、労働保険賃金として処理になるのでしょうか?助けていただいた上、質問ですみませんが、教えてください。

Re: 社会保険料の会社負担分の処理

著者おやきさん

2007年03月19日 15:29

ありがとうございます。税務上、この会社負担保険料は非課税項目なのでしょうか?法定福利費なので課税対象になるのも違うのかなと思うですが?また、雇用保険の対象金額には含まれるのでしょうか?
損金で計上して労働保険の更新時には賃金に含めればいいのかなとも思ったのですが?ご存知でしたら教えて下さい。御願い申し上げます。

Re: 社会保険料の会社負担分の処理

著者ponnponnさん

2007年03月19日 16:23

> 慌てて賃金の再計算をして間に合いました。

 よかったですね。

> 会社が個人負担分の社会保険を負担する場合、その負担した社会保険料は税法上はどういう扱いになるのでしょうか?

 いさおさんが書いておられるように雇用保険算定の際は、賃金として扱います。
 もう一つ、税法上のことですけれど、会社から見れば法定福利費で、通常と同じ処理になりますね。個人からみれば、課税されると思います。
 通常、個人負担分の社会保険料所得税算出の際に控除されますけれど、この場合会社が負担してあげてるということで、控除する理由はなくなると思います。

Re: 社会保険料の会社負担分の処理

著者おやきさん

2007年04月03日 13:10

お返事遅くなりました。
今後このような処理が出たときには課税対象として取り扱うつもりです。ありがとうございました。

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