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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ダブルペナルティ-

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2015年12月22日 13:17

当社で長期にわたり(3年)無免許で勤務していた社員を10月1日でひとつ職位を降格させました。最近になって、行政からの略式裁判の結果で、罰金刑(41万円)が確定しました。

この裁判の結果をもって、給与1回分、10分の1を減額することは、ダブルペナルティーにならないかお聞きします。よろしくお願い致します。

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Re: ダブルペナルティ-

著者hitokoto2008さん

2015年12月22日 20:03

同じ案件ですよね。
降格により賃金も下げているはずですから、「一事不再理」の原則に反すると思いますよ。



> 当社で長期にわたり(3年)無免許で勤務していた社員を10月1日でひとつ職位を降格させました。最近になって、行政からの略式裁判の結果で、罰金刑(41万円)が確定しました。
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> この裁判の結果をもって、給与1回分、10分の1を減額することは、ダブルペナルティーにならないかお聞きします。よろしくお願い致します。
>
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Re: ダブルペナルティ-

著者北海道太郎さん

2015年12月22日 20:46

> 同じ案件ですよね。
> 降格により賃金も下げているはずですから、「一事不再理」の原則に反すると思いますよ。
>
>
>
> > 当社で長期にわたり(3年)無免許で勤務していた社員を10月1日でひとつ職位を降格させました。最近になって、行政からの略式裁判の結果で、罰金刑(41万円)が確定しました。
> >
> > この裁判の結果をもって、給与1回分、10分の1を減額することは、ダブルペナルティーにならないかお聞きします。よろしくお願い致します。
> >
hitokoto2008さん

ご回答ありがとうございました。
1つの制裁案件で、2つの処分はないということですね。

太郎

Re: ダブルペナルティ-

著者いつかいりさん

2015年12月22日 21:10

前者を人事権の発動、後者を懲戒処分(制裁減給)とわけることは可能です。

しかしくだす時期と言い、合理的な制裁発動なのか、当人の業務が運転ときってはなせないのでくだされるのか、種々の疑問にたえられるのでしょうか。

裁判有罪判決をもって懲戒するなら、1の事案といえましょうから、平均賃金の半分が限度です。なお、労基法91条の懲戒減給と、人事権発動の降給とは違いますので注意なさってください。

逆に法91条制裁でなく、両者とも人事権の発動によるものであれば、妥当性が激しく問われるでしょう。

Re: ダブルペナルティ-

著者北海道太郎さん

2015年12月23日 10:00

> 前者を人事権の発動、後者を懲戒処分(制裁減給)とわけることは可能です。
>
> しかしくだす時期と言い、合理的な制裁発動なのか、当人の業務が運転ときってはなせないのでくだされるのか、種々の疑問にたえられるのでしょうか。
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> 裁判有罪判決をもって懲戒するなら、1の事案といえましょうから、平均賃金の半分が限度です。なお、労基法91条の懲戒減給と、人事権発動の降給とは違いますので注意なさってください。
>
> 逆に法91条制裁でなく、両者とも人事権の発動によるものであれば、妥当性が激しく問われるでしょう。
>
いつかいりさん
ご回答ありがとうございました。しっかりとした根拠をもって適性な処置を検討したいと思います。

Re: ダブルペナルティ-

著者村の長老さん

2015年12月23日 11:34

無免許で運転していたことは非難されてしかるべきですが、会社が被った被害との関係が明確ではありません。いうまでもなく制裁については就業規則に基づき行われねばなりません。仮に社有車の運転は行っていなかった場合でも処分できるのかなど規定の厳格な適用可否を判断する必要があります。

その上で制裁が必要となった場合、単なる加算制裁とするのか合わせ技で適用するのかも規定によることとなります。つまり処分内容を別々と考えるのか一連の処分と規定されているのかで適用が異なってくると思います。

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