相談の広場
私の会社は特定労働者派遣で、正社員で雇用されています。
会社に入社しすぐに派遣先企業へ出勤しています。
派遣先には派遣先のカレンダーがあり、「派遣就業条件明示書」にも
休日は「派遣先カレンダーに準ずる」と明示してあります。
そこでお聴きしたいことがあります。
出勤は自社と派遣先両方の出勤日に出勤しなければならないのでしょうか。
年末年始の派遣先カレンダーは12月26日から1月5日となっています。
一方自社の年末年始休暇は12月26日から1月3日までです。
自社からは「1月4日と5日は出勤日だから、休むのであれば有給休暇の申請
を出すように」と言われました。
私はこれまでいくつかの派遣会社で何社かに派遣されてきましたが、どの会社
でも派遣先カレンダー通りに出勤することで、自社が出勤日であっても有給休暇
を使うことはありませんでした。こんなことを言われたのは初めてです。
派遣先カレンダーが休みとなっていても自社が出勤日の場合は有給休暇を使って
休む必要があるのでしょうか。
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解答ありがとうございます。
前回、休日の欄に「派遣先カレンダーに準ずる」とあると記載しましたが、実際にはもう
少し細かく下記の様に記載されています。
「休日 法定休日 原則、日曜日とする。但し、派遣先カレンダーに準ずる。
法定外休日 原則、土曜日、祝日とする。但し、派遣先カレンダーに準ずる。」
また、就業曜日については下記の様に記載されています。
「就業曜日 派遣先カレンダーに準ずる。」
「休日」の欄から、取りようによっては、法的休日(日曜日)、法定外休日(土曜日、祝日)
は派遣先に準ずるが、それ以外の曜日は自社(派遣元)に合わせなければならないと取
れます。
このように(休日の欄の)記述があったとしても、「休憩・休日の付与」は、派遣
先に責任があると考え、平日に関しても派遣元の出勤日に合わせる必要はな
いのでしょうか。
労働基準法第35条において、
毎週少なくとも1回の休日、
もしくは4週間を通じて4回の休日を与えることが
義務付けられています。
これを「法定休日」と呼び、
何曜日かは会社が自由に決めることができます。
この法定休日に出勤させた場合、35%以上の休日割増が
義務付けられています。
実際は、週休2日制のように、法定休日より多く休日を与えている
会社が多いですね。
この休日がご質問のケースでは「法定外休日」とされており、
つまり、この休日に出勤しても、上記の休日割増は必要ありません。
もちろん、休日に出勤した分の賃金と、それが週40時間を超えている場合は、
25%以上の割増は必要です。
以上述べてきた通り、休日が「法定」かそうでないかは、
法定の休日割増が適用されるかどうかの違いであって、
今回の観点とは全く関係ありません。
記載にも「派遣先カレンダーに準ずる」とあり、これが
法律上正しい運用です。
これについては、前回も解説した通り、労働者派遣法で
派遣先が「休日・休憩」を付与すると定められ、
派遣元や派遣労働者との協議等で決まるものではありません。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問ください。
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