相談の広場
今回、就業規則や給与規定を整備するに当たり、
あいまいになっている表記を明確化し、これらの規定をマニュアルとすれば給与計算の方法も明確になるようにしたいと考えています。
それをふまえ、質問です。
当社は1年単位の変形労働時間制をとっています。
その上で、就業規則には「休日」について下記のように記載しています
『労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に○日以上となるように次により指定して勤務カレンダーに定める。』
この場合、法定休日はどのように考えればよいですか?
今年で言えば
第1週 1/1-1/7 →休日1,2,3
第2週 1/8-1/14 →休日10,11
第3週 1/15-1/21 →休日17
第4週 1/22-28 →休日24
第5週 1/29-2/4 →休日2/1
とした場合、問題ありますか?
原則的に日曜、祝日が休みですが、第5週のみ日曜でははく翌日の月曜日を休みとした場合、
第5週の1週間で見れば確実に1日の休みを取れていますが、
前の週の1/25から連続して7日間勤務していることになり、「7日に1日の休み」に反しているので問題ではないかと思いますが
当社の就業規則の記載は問題ないのでしょうか?
また、ネットで調べてみたところ、就業規則への記載例として下記の内容が載っていたのですが、
法定休日の曜日は固定しなければならないということでしょうか?
それともこの例は1年単位の変形労働時間制の場合は対象外ということでしょうか?
<記載例1>
法定休日は、毎週○曜日を起算日とする1週間における最後の1日の休日とする。
<記載例2>
法定休日は、月の初日を起算日とする4週間における最後の4日の休日とする。
うまく質問できませんが、結論としては、
もし、「法定休日」に関する説明を就業規則に追加するとすれば
どのような表現がふさわしいかをご教示いただきたいです。
長文で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
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労基法における休日の定めは、
週休制:週最低1日の休み
変形週休制:4週4日の休み
のことをいい、それ以上与える休日は「法定外休日」といい、法定休日とは峻別します。(週の起算曜日をきめていなければ、暦に従い日曜起算)
法定休日がいつかは、就業規則に定めておくことは望ましいことですが、必須ではありません。定めなければ、実際やすめた最初の週休、または4休が法定休日となります。
休日については ウィキペディア「休日」(労働基準法)に詳述されていますので、理解の足しにしてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E6%97%A5
また1年単位の変形労働時間制をとる場合は、勤務予定表を組むにあたって種々の制約でがんじがらめにされており、御社の就業規則のその記述ですと不適切です。
『労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上「かつ6連続勤務が最長となるよう」、1年間に○日以上となるように次により指定して勤務カレンダーに定める。「ただし労使協定で特定期間を定めることにより、その期間中の休日を週1日または2日以上とすることができる」』
また記載例2は変形週休制を月に置き換えており、意味をなしません。
御社の場合はどうしても決めたければ、記載例1にならって「週の最初(最後)の休日を法定休日とする」といった表現でよろしいのでは、と思います。
よくお気づきになられました。
休日設定における週は他からなんの影響もうけず、起算曜日は不変でないと、おかしなことになります。規定例2もその線からの否定です。
一方、労働時間の把握は、たとえば月単位の変形労働時間制において、変形期間の初日の曜日からの1週間刻みで時間外労働を把握しても一向に差し支えありません。暦曜日で固定して把握する時間外労働把握した時数と一致しない(7日に満たない端数週において時間外発生数が相違する)のにもかかわらずです。
前置き長くなりましたが、記載例1は暦曜日に従った記述です。
> 対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、…
こちらは、厚労省パンフにか記載のある記述ですが、期中はいいとして、次の変形期間との継ぎ目で破たんします。穴がないかチェックせずに表に出してしまったよってお役所のチョンボだと拙者は理解しています。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
> よくお気づきになられました。
>
> 休日設定における週は他からなんの影響もうけず、起算曜日は不変でないと、おかしなことになります。規定例2もその線からの否定です。
>
> 一方、労働時間の把握は、たとえば月単位の変形労働時間制において、変形期間の初日の曜日からの1週間刻みで時間外労働を把握しても一向に差し支えありません。暦曜日で固定して把握する時間外労働把握した時数と一致しない(7日に満たない端数週において時間外発生数が相違する)のにもかかわらずです。
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> 前置き長くなりましたが、記載例1は暦曜日に従った記述です。
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> > 対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、…
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> こちらは、厚労省パンフにか記載のある記述ですが、期中はいいとして、次の変形期間との継ぎ目で破たんします。穴がないかチェックせずに表に出してしまったよってお役所のチョンボだと拙者は理解しています。
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