相談の広場
最終更新日:2016年01月18日 20:38
相談させて下さい。
今年の初夏に出産予定です。
少し早めに産休とさせていただく予定なのですが、産休直前に半年に1度の個人評価面談があります。
妊娠するまでは外出が多い職種で残業代はでません。
(裁量労働制です。)
今回の妊娠にあたって、年明けから完全内勤に切り替えていただき、私の分の外出を対応していただく代わりに、私が内勤業務を引き受けると言うかたちで業務の割振りを年末に行いました。
ところが、年末に産休等も含めた個人面談を上司と行った際に産休前の評価については妊娠していることで考慮している部分もあるので評価は下がるだろうと上司から言われました。
(職種は営業等ではなく外出手当等も通常なにもついていません。)
完全内勤といっても、勤務時間が短くなったわけではないので通常の勤務時間帯は働いていますし、残業も必要な場合はしています。
もし仮に下がった評価が下された場合は男女雇用均等法に違反すると言っていいのでしょうか?
因みに、この評価で賞与のや昇給等が決まります。
就業規則では、妊娠期間中の業務考慮についての記載があります。
ご意見宜しくお願いいたします。
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> 相談させて下さい。
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> 今年の初夏に出産予定です。
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> 少し早めに産休とさせていただく予定なのですが、産休直前に半年に1度の個人評価面談があります。
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> 妊娠するまでは外出が多い職種で残業代はでません。
> (裁量労働制です。)
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> 今回の妊娠にあたって、年明けから完全内勤に切り替えていただき、私の分の外出を対応していただく代わりに、私が内勤業務を引き受けると言うかたちで業務の割振りを年末に行いました。
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> ところが、年末に産休等も含めた個人面談を上司と行った際に産休前の評価については妊娠していることで考慮している部分もあるので評価は下がるだろうと上司から言われました。
> (職種は営業等ではなく外出手当等も通常なにもついていません。)
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> 完全内勤といっても、勤務時間が短くなったわけではないので通常の勤務時間帯は働いていますし、残業も必要な場合はしています。
> もし仮に下がった評価が下された場合は男女雇用均等法に違反すると言っていいのでしょうか?
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> 因みに、この評価で賞与のや昇給等が決まります。
> 就業規則では、妊娠期間中の業務考慮についての記載があります。
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> ご意見宜しくお願いいたします。
大元の評価基準において内勤が外勤よりも低く設定されているのであれば、内勤への職種変更により評価基準が下がるのは止むを得ないと思います。
そうではなく、大元の評価基準が同じであるにも拘わらず、「妊娠していることで考慮している部分もあるので評価は下がる」のは、均等法違反として扱われる可能性大です。
それにしても、いつまで妊娠や出産について差別的取扱をするつもりなのでしょう。人類の半分は女性であり、その女性が出産することで社会が維持されていくことに全く考えが及ばない。お粗末な限りです。
>それにしても、いつまで妊娠や出産について差別的取扱をするつもりなのでしょう。人類の半分は女性であり、その女性が出産することで社会が維持されていくことに全く考えが及ばない。お粗末な限りです。
同感です(笑)
女性でも、仕事で敵わない人はたくさんいます。
そういう人には逆らわないようにしています(苦笑)
個人面談において、
「本人に自己評価点を出させる」「それについて、上司が評価した点と付け合わせる」
その上司の評価点に対して本人が納得するかどうかは別にして、評価基準は明確にすべきでしょうね。
妊婦さんだから手加減したというのは…
私なら「妊婦さんだったので手加減した部分もあるが、評価は据え置き。」「但し、完全復帰した以降は、改めて評価し直しますので頑張ってください。」
そんなところかな…
ただ、賞与についての査定期間において、基準賞与は変わらなくても、産休期間中の業績部分は査定できない(ノーワークノーペイが原則だから)が、昇給査定の基準は、半期でも良い気がしますね。
私のところの賞与の仕組みとしては、その査定期間において、基準賞与+業績賞与に分けます。
割合は7:3でも6:4でも構いません(そのときによって変わる)
基準賞与はどの部署でも同じ。業績賞与金額は部署によって違ってきます。
また、業績賞与をその部署の労働者に配分するのは、その部署の長の決済権限です。
みんなで頑張った業績ということで、均等に分配する人もいますが、長が多く取り、部下が少ないケースも存在しました。
前述したように、産休中はノーワークですから、物理的に業績には貢献はできませんが、長の考え方で一定の配分も可能ということになります。
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> > 今年の初夏に出産予定です。
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> > 少し早めに産休とさせていただく予定なのですが、産休直前に半年に1度の個人評価面談があります。
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> > 妊娠するまでは外出が多い職種で残業代はでません。
> > (裁量労働制です。)
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> > 今回の妊娠にあたって、年明けから完全内勤に切り替えていただき、私の分の外出を対応していただく代わりに、私が内勤業務を引き受けると言うかたちで業務の割振りを年末に行いました。
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> > ところが、年末に産休等も含めた個人面談を上司と行った際に産休前の評価については妊娠していることで考慮している部分もあるので評価は下がるだろうと上司から言われました。
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> > 完全内勤といっても、勤務時間が短くなったわけではないので通常の勤務時間帯は働いていますし、残業も必要な場合はしています。
> > もし仮に下がった評価が下された場合は男女雇用均等法に違反すると言っていいのでしょうか?
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> > 因みに、この評価で賞与のや昇給等が決まります。
> > 就業規則では、妊娠期間中の業務考慮についての記載があります。
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> 大元の評価基準において内勤が外勤よりも低く設定されているのであれば、内勤への職種変更により評価基準が下がるのは止むを得ないと思います。
> そうではなく、大元の評価基準が同じであるにも拘わらず、「妊娠していることで考慮している部分もあるので評価は下がる」のは、均等法違反として扱われる可能性大です。
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> それにしても、いつまで妊娠や出産について差別的取扱をするつもりなのでしょう。人類の半分は女性であり、その女性が出産することで社会が維持されていくことに全く考えが及ばない。お粗末な限りです。
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