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労務管理

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就業規則制定に係る社内説明会での時間外手当について

著者 なくま さん

最終更新日:2016年01月28日 15:05

いつも為になる投稿で大変助かっています。

この度、弊社では職員就業規則の改正と、非正規職員規則の制定に関する説明会を社員向けに開催する予定です。
時間帯は17時頃を予定しており、社内各部門に参加を呼びかけていましたが、一部の部署から「所定内労働時間を超過するので、時間外手当が発生するのでは」、との意見が挙がりました。

こちらとしては、たとえば業務で使用するシステムの研修会など、日常の業務に必要不可欠なものは時間外手当の対象となるとは考えていましたが、就業規則にかかる説明会がこういったものにあたるとは思っていませんでした。

就業規則の制定・改正には職員への十分な周知、説明が必要ですので、説明会で広く職員へ周知するのは会社の義務だとは思うのですが、説明会に参加している時間を時間外勤務手当として支払う義務があるのでしょうか。

似たような事例があった、という方も含めてアドバイスをいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則制定に係る社内説明会での時間外手当について

会議、講演会等でも難しいところだと思います。

以下の通りと弊社では整理しています。

位置づけ  主催者  参加義務
法的     会社    下命    過勤務(安全衛生委員会など)
会社事由  会社    下命    過勤務
会社事由  会社    任意    無休、もしくは準ずる「会議手当」等
インフォーマル  社員    任意    無休

これですべてが当てはまるとは思いませんが、大きくは「下命」か否かと思います。
ご相談の件は、全従業員が閲覧できるように『掲示』をするならば説明会への出席を
必ず「下命」にする必要はないかも知れません。
弊社では確実に全員周知させるため同件の場合は「下命」しています。

こういった説明会などは「位置づけ」を明確にし、出席は「下命」か「任意」を
決めれば整理がつきやすいと思います。

Re: 就業規則制定に係る社内説明会での時間外手当について

著者なくまさん

2016年01月29日 17:20

雑賀孫市 様

早速情報提供いただきありがとうございました。

>
> 位置づけ  主催者  参加義務
> 法的     会社    下命    過勤務(安全衛生委員会など)
> 会社事由  会社    下命    過勤務
> 会社事由  会社    任意    無休、もしくは準ずる「会議手当」等
> インフォーマル  社員    任意    無休

「無休」 = 「無給(超過勤務手当などの支払を行わない)」と判断してよろしいでしょうか。

Re: 就業規則制定に係る社内説明会での時間外手当について

> 「無休」 = 「無給(超過勤務手当などの支払を行わない)」と判断してよろしいでしょうか。

失礼しました。
おっしゃる通り「無給」の間違いです。

Re: 就業規則制定に係る社内説明会での時間外手当について

著者いつかいりさん

2016年01月30日 04:36

労働条件の交渉や、説明を受けることは、労働者労務提供義務の範囲外です。仕事でないのですから無給です。この考え方は、労働組合法7条3号にみることができます。

一方同じ場にありながら交渉にあたる、説明をする使用者側は、雇用主になりかわってするので、仕事のうちです。この非対称はしかたがないことです。

Re: 就業規則制定に係る社内説明会での時間外手当について

著者村の長老さん

2016年01月30日 18:03

> 就業規則の制定・改正には職員への十分な周知、説明が必要ですので、説明会で広く職員へ周知するのは会社の義務だとは思うのですが、説明会に参加している時間を時間外勤務手当として支払う義務があるのでしょうか。

いろんなご意見があるようです。私の考えは次の取扱いがどうなのかにより判断すべきと考えます。
上記のように、使用者労働者に対し、就業規則等の周知のため説明会を開催することは非常にいいことだと思います。一方、周知方法としては、単に就業規則等を見やすい場所に備えておくことでも良いとされています。そこでこの説明会への参加が強制なのか自由なのかによります。仮に強制であれば、間違いなく労働時間として賃金支払いの対象時間となるでしょう。一方、説明会に参加して聞くのもよし、参加せず備え付けの就業規則等を見るのもよしと自由裁量にしている場合は、賃金支払いの対象時間とせずともいいと思います。

Re: 就業規則制定に係る社内説明会での時間外手当について

著者なくまさん

2016年02月01日 09:49

いつかいり 様

アドバイスありがとうございました。弊社では労働組合がないこともあり、労働組合法というものは全くチェックしていませんでした。

説明を受ける側とする側での「非対称」についても、言われてハッとしました。大変ためになりました。ありがとうございました。

> 労働条件の交渉や、説明を受けることは、労働者労務提供義務の範囲外です。仕事でないのですから無給です。この考え方は、労働組合法7条3号にみることができます。
>
> 一方同じ場にありながら交渉にあたる、説明をする使用者側は、雇用主になりかわってするので、仕事のうちです。この非対称はしかたがないことです。
>

Re: 就業規則制定に係る社内説明会での時間外手当について

著者なくまさん

2016年02月01日 09:59

村の長老 様

アドバイスありがとうございました。今回弊社では、制定案の規則、従前からある就業規則との相違点の一覧などの資料をつけ、社内全部署へ回覧、意見があれば総務課へのフィードバックを求めております。また、イントラネット上へは前述の資料をPDFでダウンロードできるようにし、全ての従業員が容易に閲覧できるようにしております。

説明会については、参加を強制しているわけではありませんが、「出席をお願いします」程度の周知をしております。
こちらとしては、規則を制定するに当たって、説明を聞く機会、その説明に意見を述べてもらう機会を提供しているという考えでしたので、時間外手当の支給に「?」と思った次第です。

> > 就業規則の制定・改正には職員への十分な周知、説明が必要ですので、説明会で広く職員へ周知するのは会社の義務だとは思うのですが、説明会に参加している時間を時間外勤務手当として支払う義務があるのでしょうか。
>
> いろんなご意見があるようです。私の考えは次の取扱いがどうなのかにより判断すべきと考えます。
> 上記のように、使用者労働者に対し、就業規則等の周知のため説明会を開催することは非常にいいことだと思います。一方、周知方法としては、単に就業規則等を見やすい場所に備えておくことでも良いとされています。そこでこの説明会への参加が強制なのか自由なのかによります。仮に強制であれば、間違いなく労働時間として賃金支払いの対象時間となるでしょう。一方、説明会に参加して聞くのもよし、参加せず備え付けの就業規則等を見るのもよしと自由裁量にしている場合は、賃金支払いの対象時間とせずともいいと思います。

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