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労務管理

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見習い時給に関して

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2016年02月04日 20:25

アルバイト見習い時給で応募しようと思いますが、注意することがあれば教えてください。よろしくお願い致します。

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Re: 見習い時給に関して

著者まゆりさん

2016年02月05日 14:37

見習い時給と言うものが何を指すかはわかりませんが、現在、いわゆる徒弟制度(無償あるいは最低賃金を下回る給与での労働契約)は原則禁止となっています。
ですので、
・地域別(該当産業の場合は産業別)の最低賃金を下回らないようにすること
所定労働時間は1日8時間・1週40時間以内にとどめ、超過した分は所定時間外割増賃金を支払うこと
・その他労働基準法を下回らない条件で労働させるとこ
など、通常の労働者と同じように最低条件を満たしてさえいれば、問題ないと思います。

最低賃金適用の例外について>
最低賃金は、雇用形態や呼称に関係なく、事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
よって、全ての使用者は、原則として最低賃金額以上の賃金労働者に支払う必要があります。
ただし、一般の労働者より著しく労働能力が低いなど、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める恐れがある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2. 試の使用期間中の方
3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
4. 軽易な業務に従事する方
5. 断続的労働に従事する方
最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合には「最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式有)」を2通作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出する必要があります。
使用者が勝手に「試用期間中は上記例外事由の2に該当するから、最低賃金は適用外だ」とやってしまうと、それは労働基準法に違反するということです。

詳しくお知りになりたい場合は、管轄の都道府県労働局労働基準部賃金課(室)または労働基準監督署へおたずねください。

ご参考になれば。

Re: 見習い時給に関して

著者北海道太郎さん

2016年02月05日 15:49

まゆりさん

ご回答いただきまして、ありががとうございます。
最低賃金はクリアーして、労基法をクリアーする運用規定とします。

太郎

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