相談の広場
最終更新日:2016年02月07日 02:39
業務委託契約書の解除についてご意見を伺いたいことがあります。私はこの業務委託契約書の受託者なのですが、できるだけ早く契約を解除したいと考えております。
契約期間:
本契約は、本契約期日に効力を発し、甲乙別途協議のうえ定める本完成データの最終の納入日から満三年を経過する日まで有効とする。ただし、期間満了三ヶ月前に甲乙いずれからも文書による契約終了の意思表示がない場合には、本契約は同一条件で一年間自動的に延長されるものとし、以後同様とする。
1)この条項で言う「文書による契約終了の意思表示」とは、一体どのようなことをさしているのでしょうか。
・契約の解除に関するお願い
・契約解約合意書
のどちらかのことでしょうか?
2)契約の解除に関するお願いから契約解約合意書までの流れについて。
先日相手側の株式会社様に、メールで事前に契約の解除に関するお願いをもうしでましたが、ここ一週間ほど返答がありません。この場合、やはり返答があるまで契約解約合意書を郵送しないほうがいいのでしょうか。
3)契約解除合意書について。
「以上を証するため本合意書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する」と文書の最後に書きますが合意までのプロセスを教えてください。
I. 二通の文書を作成したのち自身の捺印を押す。
II. 次に、その二通の文書を相手側に郵送し、捺印を押してもらう。
III.最後に、再び相手側に二通のうち一通の文書を送り返してもらう(契約解約合意)。
という流れになるのでしょうか?
初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
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>本契約は、本契約期日に効力を発し、甲乙別途協議のうえ定める本完成データの最終の納入日から満三年を経過する日まで有効とする。ただし、期間満了三ヶ月前に甲乙いずれからも文書による契約終了の意思表示がない場合には、本契約は同一条件で一年間自動的に延長されるものとし、以後同様とする。
>1)この条項で言う「文書による契約終了の意思表示」とは、一体どのようなことをさしているのでしょうか。
口頭によるものでなく、書面による通知という意味です。
相手の受諾意思に係らず、一方的に通知することによって成立するということです。
できれば、内容証明郵便で通知したほうがよいでしょうね。
契約書によっては、「通知および相手の承認を得た場合」などと記載されていることもありますが、この件についていえば、それは無いようです。
したがって、契約書からは、合意書の作成は不要と考えます。
表題は、「通知書」でも、「契約解除のご通知」でも構わないと思いますが…
○○契約書(○○年○月○日締結)○○条○項に基づき、○○年○月○日をもって契約を解除いたしたくご通知申し上げます。
ではないですか。
注意点として、「契約解除理由」については、記載がないのでしょうか?
「契約解除の仕方」と「契約解除できる理由」は別物ですが…
契約書に定める契約解除の方法は前述したとおりですが、通知だけでなく、その契約解除理由によっては相手方に無効と主張される恐れもあります。
>できるだけ早く契約を解除したいと考えております。
ご相談内容は契約満了に係る更新の方法です。契約期間中であっても、期間途中で解約できる条項が存在する場合もあります。
近接した個所に記載されていない場合も多いので、最後まで契約書をよく読んで、確認してくださいね。
> 業務委託契約書の解除についてご意見を伺いたいことがあります。私はこの業務委託契約書の受託者なのですが、できるだけ早く契約を解除したいと考えております。
>
> 契約期間:
> 本契約は、本契約期日に効力を発し、甲乙別途協議のうえ定める本完成データの最終の納入日から満三年を経過する日まで有効とする。ただし、期間満了三ヶ月前に甲乙いずれからも文書による契約終了の意思表示がない場合には、本契約は同一条件で一年間自動的に延長されるものとし、以後同様とする。
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> 1)この条項で言う「文書による契約終了の意思表示」とは、一体どのようなことをさしているのでしょうか。
>
> ・契約の解除に関するお願い
> ・契約解約合意書
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> のどちらかのことでしょうか?
>
> 2)契約の解除に関するお願いから契約解約合意書までの流れについて。
>
> 先日相手側の株式会社様に、メールで事前に契約の解除に関するお願いをもうしでましたが、ここ一週間ほど返答がありません。この場合、やはり返答があるまで契約解約合意書を郵送しないほうがいいのでしょうか。
>
> 3)契約解除合意書について。
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> 「以上を証するため本合意書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する」と文書の最後に書きますが合意までのプロセスを教えてください。
>
> I. 二通の文書を作成したのち自身の捺印を押す。
> II. 次に、その二通の文書を相手側に郵送し、捺印を押してもらう。
> III.最後に、再び相手側に二通のうち一通の文書を送り返してもらう(契約解約合意)。
>
> という流れになるのでしょうか?
>
> 初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
>
補足。
契約解除については前述したとおりですが、契約解除後の話になります。
契約解除は成立したものの、「その後の細部については、どうするか…」という問題が出てくるかもしれません。
業務委託先から契約解除を申し出るときは、当然、ある程度後処理まで考えているのが常ですが、業務受託先からの急な申し出だと、困るケースが多いですね。
納入した「本完成データ」が何を意味するのかは定かでないですが、そのデータを作るに当たって貴社へ提供された資料があれば、「その資料の返還や廃棄」をどのようにするか?
また、本契約書で取り決めてあればよいですが、そのデーター等の帰属先・転用・複製の禁止等も取り決めないとならなくなるかもしれません。
その場合には、「契約解除に伴う合意書」の作成となります。
但し、相談者が考えている性質のものではありません。
契約は解除通知によりあくまでも成立しているわけであって、その後のトラブルを避けるためのものです。
ですから、合意書の作成は任意です。
「契約解除に伴う合意書」
1.契約解除により○○は△△とする。
2.契約解除により、○○は△年△月△までに(甲または乙)へ返却(廃棄)するものとする。
そういうものを書き連ねる内容です。
どちら側が合意書作成のアクションを起こすかは、契約解除により困る側が一般的だと思います。
> >本契約は、本契約期日に効力を発し、甲乙別途協議のうえ定める本完成データの最終の納入日から満三年を経過する日まで有効とする。ただし、期間満了三ヶ月前に甲乙いずれからも文書による契約終了の意思表示がない場合には、本契約は同一条件で一年間自動的に延長されるものとし、以後同様とする。
> >1)この条項で言う「文書による契約終了の意思表示」とは、一体どのようなことをさしているのでしょうか。
>
> 口頭によるものでなく、書面による通知という意味です。
> 相手の受諾意思に係らず、一方的に通知することによって成立するということです。
> できれば、内容証明郵便で通知したほうがよいでしょうね。
> 契約書によっては、「通知および相手の承認を得た場合」などと記載されていることもありますが、この件についていえば、それは無いようです。
> したがって、契約書からは、合意書の作成は不要と考えます。
>
> 表題は、「通知書」でも、「契約解除のご通知」でも構わないと思いますが…
>
> ○○契約書(○○年○月○日締結)○○条○項に基づき、○○年○月○日をもって契約を解除いたしたくご通知申し上げます。
>
> ではないですか。
>
> 注意点として、「契約解除理由」については、記載がないのでしょうか?
>
> 「契約解除の仕方」と「契約解除できる理由」は別物ですが…
> 契約書に定める契約解除の方法は前述したとおりですが、通知だけでなく、その契約解除理由によっては相手方に無効と主張される恐れもあります。
>
> >できるだけ早く契約を解除したいと考えております。
>
> ご相談内容は契約満了に係る更新の方法です。契約期間中であっても、期間途中で解約できる条項が存在する場合もあります。
> 近接した個所に記載されていない場合も多いので、最後まで契約書をよく読んで、確認してくださいね。
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