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労務管理

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勤務日数減に応じた報酬引き下げ

著者 トリシア さん

最終更新日:2016年02月02日 17:04

フルタイム(週5日)で勤務し月額で給料を決めている嘱託社員より、来年度は週4日勤務に変更したいとの申し出がありました。
就業規則では勤務時間の減の場合の規定はありません。
判断は、一般社会通念からかけ離れていない内容にしたいのですが、月額支給額×4/5の額が良いかと考えていますが、他の適切な考え方などあるでしょうか?

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Re: 勤務日数減に応じた報酬引き下げ

著者いつかいりさん

2016年02月07日 17:07

> …月額支給額×4/5の額が良いかと考えていますが、他の適切な考え方などあるでしょうか?

回答がつかないようなので、

正社員・嘱託・パートアルバイトと、従業員をどういったカテゴリーに分け、就業規則をどう適用されていて、個別契約にて可云々といった記述があるのかで、

お考えの待遇が可といえますし、そうでないと労働契約法

就業規則違反の労働契約
第12条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

が、まっています。ですので、御社就業規則体系をどう組ませているのかで対応がことなりますので、一概に今回の待遇提示がとおるか、より適切な設定があるのか、ここでは言えません。

Re: 勤務日数減に応じた報酬引き下げ

著者田舎のおっさんさん

2016年02月08日 21:25

> フルタイム(週5日)で勤務し月額で給料を決めている嘱託社員より、来年度は週4日勤務に変更したいとの申し出がありました。
> 就業規則では勤務時間の減の場合の規定はありません。
> 判断は、一般社会通念からかけ離れていない内容にしたいのですが、月額支給額×4/5の額が良いかと考えていますが、他の適切な考え方などあるでしょうか?

イツカイリさんのおっしゃる通り一概には言えませんが、できましたら就業規則を変更するなどの対策をお勧めします。
当初は、労使で納得したものの、後になって不利益変更と言われると、こまったことになるおそれがあります。嘱託の就業規則で「日数を短くすることがある」というような一文をつけておきましょう。

Re: 勤務日数減に応じた報酬引き下げ

著者トリシアさん

2016年02月09日 17:22

ご教示いただきありがとうございました

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約 

という点で嘱託の就業規則には一切記述がないので、勤務日数報酬について日数減に伴う報酬減額措置があることを記載することといたします。

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