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企業法務

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下請法(該非判定と実務)

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2016年02月10日 09:46

お疲れ様です。
下請法に該当するかどうかと、該当する場合の実務についてご教示いただきたく。

当社資本金3億以上

委託先 印刷会社 資本金3億以下 資本金1千万円以下

委託物 印刷の紙など(情報成果物?)

こういった会社の場合は実務的に何かをする必要あるのでしょうか。
ご教示いただければと思います。

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Re: 下請法(該非判定と実務)

著者千両みかんさん

2016年02月10日 10:08

印刷の紙であれば、製造委託か、デザインという点で情報成果物作成委託に該当する
可能性があるでしょうか。

ただしいずれも、貴社が業として製造物品を販売/請負している、
あるいは情報成果物を提供/作成している事業者であって、
その製造や情報成果物の作成を委託している場合でなければ該当しません。

例えば、デザインや印刷物の製造販売を生業にしていない会社が
単に自社で使用する事務用品として印刷用紙をオーダーしても下請取引にはあたりません。

事業者の義務や禁止行為については多岐にわたりますので、
該当要件も含めて、詳しくは公正取引委員会のホームページ等をご確認ください。

各種パンフレットも閲覧できます。
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html

公取や中小企業庁、経済産業局等が毎年無料で下請法の講習会を開いていますので、
情報収集しておいて参加されるのも良いかと思います。

Re: 下請法(該非判定と実務)

著者ぱらどっくすなびさん

2016年02月10日 10:20

ありがとうございます。

貴社が業として製造物品を販売/請負している→該当しません。卸売業になります。
情報成果物を提供/作成している事業者であって→社内の印刷物で使用しているので、それを請求書などで社外に提出はしますが。

ホームページでは該当か否かがわからず、直接聞いてみたほうがよろしいのでしょうか。
また、監査などで、「これは該当しないのですかね?」といわれた場合は、どのようにお答えすればいいのでしょうか。

Re: 下請法(該非判定と実務)

著者hitokoto2008さん

2016年02月10日 10:51

www.mlit.go.jp/sogoseisaku/topics/.../shitaukehou_gaiyou.htm

改正後の下請代金支払遅延等防止法の概要

>1.親事業者(発注者)・下請事業者(受注者)の定義
(1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合

       親事業者                 下請事業者

     資本金3億円超―――――→資本金3億円以下(個人を含む)

資本金1千万円超3億円以下――→資本金1千万円以下(個人を含む)

>(2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合

      親事業者                 下請事業者

     資本金5千万円超――――→資本金5千万円以下(個人を含む)

資本金1千万円超5千万円以下――→資本金1千万円以下(個人を含む)

貴社の資本金が3億を超えているということで、親事業者としての資格は十分ですね。
後は、取引先が該当資本金をみて下請け事業者に該当するかどうかだけです。

下請法の主旨は、下請け業者の保護にあります。
事業者は、値引き、買取要求など無理な取引を下請け業者に課するのが常です。
それを、取引実態、手続き等、総合的に判断するわけですね。
書面によるお願い文書、見積書の金額訂正などは、その範疇に入るでしょうね。
但し、親事業者サイドでそういう書面を作成したり、そういう証拠書類を残さなかったりしても、
公正取引委員会は、下請け事業者サイドからも調べます。
いくら、親事業者が否定しても、複数社の下請け業者においてその事例が存在すれば、基本的にアウトではないかと思いますよ。
資本金3億を超えるなら、大きな会社さんですね。
企業統治と内部統制の考え方も加味して、責任者の所在、手続き書面の流れ・書面の保管等を厳正にしておけば、内部監査も通ると思いますけどね。

(親事業者の義務、親事業者の禁止事項の内容は省略しましたので検索してください。)




> 下請法に該当するかどうかと、該当する場合の実務についてご教示いただきたく。
>
> 当社資本金3億以上
>
> 委託先 印刷会社 資本金3億以下 資本金1千万円以下
>
> 委託物 印刷の紙など(情報成果物?)
>
> こういった会社の場合は実務的に何かをする必要あるのでしょうか。
> ご教示いただければと思います。
>

Re: 下請法(該非判定と実務)

著者hitokoto2008さん

2016年02月10日 10:52


下請法に該当しないなら、後は、独禁法の「優越的地位の濫用」に当たるかだけですね。
卸売なら、そちらも検索したほうがよいかも。
業務監査なら、どちらにも抵触していない旨の説明は必要でしょうね。



> www.mlit.go.jp/sogoseisaku/topics/.../shitaukehou_gaiyou.htm
>
> 改正後の下請代金支払遅延等防止法の概要
>
> >1.親事業者(発注者)・下請事業者(受注者)の定義
> (1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合
>
>        親事業者                 下請事業者
>
>      資本金3億円超―――――→資本金3億円以下(個人を含む)
>
> 資本金1千万円超3億円以下――→資本金1千万円以下(個人を含む)
>
> >(2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合
>
>       親事業者                 下請事業者
>
>      資本金5千万円超――――→資本金5千万円以下(個人を含む)
>
> >資本金1千万円超5千万円以下――→資本金1千万円以下(個人を含む)
>
> 貴社の資本金が3億を超えているということで、親事業者としての資格は十分ですね。
> 後は、取引先が該当資本金をみて下請け事業者に該当するかどうかだけです。
>
> 下請法の主旨は、下請け業者の保護にあります。
> 親事業者は、値引き、買取要求など無理な取引を下請け業者に課するのが常です。
> それを、取引実態、手続き等、総合的に判断するわけですね。
> 書面によるお願い文書、見積書の金額訂正などは、その範疇に入るでしょうね。
> 但し、親事業者サイドでそういう書面を作成したり、そういう証拠書類を残さなかったりしても、
> 公正取引委員会は、下請け事業者サイドからも調べます。
> いくら、親事業者が否定しても、複数社の下請け業者においてその事例が存在すれば、基本的にアウトではないかと思いますよ。
> 資本金3億を超えるなら、大きな会社さんですね。
> 企業統治と内部統制の考え方も加味して、責任者の所在、手続き書面の流れ・書面の保管等を厳正にしておけば、内部監査も通ると思いますけどね。
>
> (親事業者の義務、親事業者の禁止事項の内容は省略しましたので検索してください。)
>
>
>
>
> > 下請法に該当するかどうかと、該当する場合の実務についてご教示いただきたく。
> >
> > 当社資本金3億以上
> >
> > 委託先 印刷会社 資本金3億以下 資本金1千万円以下
> >
> > 委託物 印刷の紙など(情報成果物?)
> >
> > こういった会社の場合は実務的に何かをする必要あるのでしょうか。
> > ご教示いただければと思います。
> >

Re: 下請法(該非判定と実務)

著者ぱらどっくすなびさん

2016年02月10日 12:57

ありがとうございます。
責任者の件や書類などどのようなものがあるのでしょうか。
取り揃えしておきたく。

ご教示ください。
よろしくお願いします。

Re: 下請法(該非判定と実務)

著者hitokoto2008さん

2016年02月10日 14:10

業務監査ということですが、まず、その程度がわかりません。
資本金3億を超える企業がどのようなものかにもよりますよね…
一つは監査目的にもよります(個人的には、何かしらの不正をしているという前提がいいと思っています)。

下請法の話からでしたが、資金の流れも監査するなら、幅広いチェックが入るはずです。
資金の流れから入るのであれば、経理帳簿から入ります(経理システムにも入ります)
そこから目ざといデーターにチェックを入れて、関係書類が整備、保存されているかのチェック
に入ります。取引の窓口処理から最終的にその取引を承認決裁する人の流れも入ります。
ですから、日常担当者ベースだけで勝手に処理しておらず、決められた通りに行っていれば、基本的に取り揃える必要はないと思いますよ。

以下は、前述したサイトから転載したものです。

>2.親事業者(発注者)の義務
・書面の交付の義務
発注に際して、直ちに、給付の内容、給付を受領する期日等を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。
・書類の作成・保存の義務
下請事業者に対して製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は、給付の内容、下請代金の額等について記載した書類を作成し、2年間保存しなければなりません。
・支払期日を定める義務
物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者役務の提供をした日)から起算して60日以内の出来る限り短い期間内において、下請事業者との合意の下に下請代金を支払う期日を定めなければなりません。
・遅延利息の支払いの義務
支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じて遅延利息未払金額に年率14.6%を乗じた額)を支払わなければなりません。
3.親事業者(発注者)の禁止事項
・受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないのに、注文した物品等の受領を拒んではいけません。
・下請代金の支払遅延の禁止
物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、役務が提供された日)から起算して、60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければなりません。
・下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないのに、あらかじめ定めた下請代金を減額してはいけません。
・返品の禁止
受領した物に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合などを除いて、既に受け取った給付の目的物を返品してはいけません。
・買いたたきの禁止
下請代金を決定するときに、類似品等の価格又は市価に比べて、著しく低い額を不当に定めてはいけません。
・購入・利用強制の禁止
正当な理由なしに、親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させてはいけません。
・報復措置の禁止
下請事業者が親事業者下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをしてはいけません。
・有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合に、下請事業者に責任がないのに、この有償で支給した原材料等の対価を、有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日よりも早い時期に相殺したり、支払わせたりしてはいけません。
・割引困難な手形の交付の禁止
下請代金を手形で支払う場合に、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付してはいけません。
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
下請事業者に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害してはいけません。
・不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
下請事業者に責任がないのに、発注の取消し若しくは発注内容の変更を行い、又は受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害してはいけません。

流れに沿っていえば、例えば見積書などは、二重線等で金額の訂正をしないこと。訂正のない見積書にしておくこと。
1,015,000円の見積書を値引き交渉したとして、親事業者で金額を1,000,000に訂正してしまうやり方(端数処理など)。
著しい値引き額も?になるかも。
そして、値引き交渉して決まった後の正規の見積書が必要です(古いもの破棄しておく)。  
発注書、受注書、納品書、返品受領書等。
後は、前述してある、○○の購入のお願い文書等(力関係から強制したような文書)
経理書類から販売と実際に支払った時期とのズレ等(請求書等)

などではないかと思いますが…





> ありがとうございます。
> 責任者の件や書類などどのようなものがあるのでしょうか。
> 取り揃えしておきたく。
>
> ご教示ください。
> よろしくお願いします。

Re: 下請法(該非判定と実務)

著者ぱらどっくすなびさん

2016年02月29日 11:14

ありがとうございます。
該当するとして扱うことにします。
注文書をひながたにあわせ修正して営業より発注してもらうようにします。

いろいろとご相談に乗っていただきありがとうございました。

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