相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養控除等見直しについて

著者 チビ助。 さん

最終更新日:2016年02月12日 10:31

はじめまして。

総務人事部で働いている者です。
税務署から届いた「扶養控除等見直しについて」と言う通知書についての相談です。
誤り年度が25年度分で、「配偶者控除 所得超過 正当額310,000円」となっておりました。
本人に奥様の年間収入の再確認が必要な為、25年度分の源泉徴収票住民税所得証明書の提出をお願いしますと伝えた所、本人は「間違いなく申請しているし、必要書類の再提出はできません。税務署からの通知は、何がどうなってそのような通知が来ているのでしょうか。」とすごく強気な感じで返事がきました。
奥様の年間収入は、103万円を超えている為、配偶者特別控除で申請をしております。
税務署に問い合わせをした所、配偶者特別控除になっていても金額によっては受けられない場合があります。と返答がありましたが正直詳しくわかりませんでした。
本人には、税務署も色々と提出している書類から調査が入り、何かしらの証拠があり通知を発行しています。と伝えたのですが、納得がいっていないようです。
本人的には、年末調整時に申告している金額は間違っていないのに、そのような通知が来ると言う事は総務が悪いんじゃないか、そっちで全部対応してくれ。と言うような感じでした。
本人が申請している扶養控除金額と奥様の会社から申請している年間収入額に違いがあり、本人の扶養申告に間違いがある為、税務署より通知が来たと言う事で間違いないでしょうか。

前任者よりこの様な場合の引き継ぎを受けていなかったのと、周りに詳しくわかる人もいない為相談させていただきました。

スポンサーリンク

Re: 扶養控除等見直しについて

削除されました

Re: 扶養控除等見直しについて

著者otope&okapeさん

2016年02月12日 11:48

会社で年末調整をしている以上、基本的には会社でその見直しについて対応をしなくてはいけない事案になりますよね。

配偶者特別控除の金額区分の誤りでしょうかね…

素直に応じてくれない社員って、ホント困りますよね!!

もう、10年以上前に勤務していた会社で同様の事案を経験しました。
やはり、社員は納得せず、私も未熟だったため(今も未熟ですが)、上手く説明する事が出来ず、ただただ社員は私が悪いと怒りまくり…。
ラチが明かず、社員に税務署に直接電話をかけてもらい、漸く納得したという経緯がありました。


まず、その社員にその書類の写しを渡し、税務署からのものであることを納得させる。
その社員に「奥様に直接連絡を取らせてもらう」了承を得て、確認する事は出来ませんか?
そして、奥様に証明書の提出依頼をする。
若しくは更に、奥様に「勤務先への源泉徴収票再発行依頼の連絡をする了承を得る」とか。

それでも、応じて頂けないのであれば、その経過を税務署に伝え、相談してみてはどうでしょうか??


私の経験上、税務署よりの通知は、間違いないです!!!
本当に修正申告が必要ならば、手続きが遅れれば遅れる程、延滞金も増額してしまうと思います…。
(勿論、修正申告後の追徴課税金も延滞金も本人負担ですから)

Re: 扶養控除等見直しについて

著者hitokoto2008さん

2016年02月12日 12:23

税務署から通知が来るということは、税務署はその裏を持っていることになります(笑)
企業は法定調書、支払総括表を出しているはずですが、税務署にはその個人個人の支払調書源泉徴収票のコピーが渡っています。
それを基に通知しているわけですから、従業員がああだこうだ言っても意味がない。
もし、税務署が誤っているとすれば、それは当該企業が提出した源泉徴収票の間違いに他なりませんね。



> はじめまして。
>
> 総務人事部で働いている者です。
> 税務署から届いた「扶養控除等見直しについて」と言う通知書についての相談です。
> 誤り年度が25年度分で、「配偶者控除 所得超過 正当額310,000円」となっておりました。
> 本人に奥様の年間収入の再確認が必要な為、25年度分の源泉徴収票住民税所得証明書の提出をお願いしますと伝えた所、本人は「間違いなく申請しているし、必要書類の再提出はできません。税務署からの通知は、何がどうなってそのような通知が来ているのでしょうか。」とすごく強気な感じで返事がきました。
> 奥様の年間収入は、103万円を超えている為、配偶者特別控除で申請をしております。
> 税務署に問い合わせをした所、配偶者特別控除になっていても金額によっては受けられない場合があります。と返答がありましたが正直詳しくわかりませんでした。
> 本人には、税務署も色々と提出している書類から調査が入り、何かしらの証拠があり通知を発行しています。と伝えたのですが、納得がいっていないようです。
> 本人的には、年末調整時に申告している金額は間違っていないのに、そのような通知が来ると言う事は総務が悪いんじゃないか、そっちで全部対応してくれ。と言うような感じでした。
> 本人が申請している扶養控除金額と奥様の会社から申請している年間収入額に違いがあり、本人の扶養申告に間違いがある為、税務署より通知が来たと言う事で間違いないでしょうか。
>
> 前任者よりこの様な場合の引き継ぎを受けていなかったのと、周りに詳しくわかる人もいない為相談させていただきました。
>
>

Re: 扶養控除等見直しについて

著者チビ助。さん

2016年02月15日 09:45

早速のお返事ありがとうございました。
税務署から来た通知書を本人に見せたのですが、総務でどうにかしてくれと言われてしまい、正直困ってしまいました。
実際、指摘のあった25年度には私もまだ入社していなく、奥様の年間収入が確認できる書類もなかった為、確認ができる書類の提出をお願いしたのですが、その取得も大変だから困ると言われてしまいました。
弊社は給与を委託会社に依頼しているので、そちらで相談もしたのですが、そちらからも中々返事が来ず、そうしてる間に税務署より督促の通知が来て、正直パニックでした。

結果、給与委託会社より年末調整の再計算をし直してくれたので大丈夫でした。
本人には、何か疑問点があったら直接税務署に連絡してくれと伝え、納得してもらいました。

色々と心強い提案等本当にありがとございました。




> 当社にも、見直しについて税務署から指摘されること、時々あります。
>
> 今年は、3名についてありました。
>
> パートで勤務の配偶者が、103万を、6000円だけ超えてしまっていたとか、(収入1,036,000円だった!)
> 学生で当然扶養家族のはずのお子さんが、親が思っていたよりアルバイトの所得があったとか、そのような程度です。
>
> 税務署から調査依頼がくると、その文書のコピーを渡して(ほかの社員の記載部分は黒塗りして)、税務署からの調査だから、といって課税非課税証明書をもらってきてもらいます。
> これは、所得者本人じゃないと発行してもらえないようで(委任状があれば別)、その配偶者なりお子さんに取りに行ってもらっています。
> その上で、内容確認して、扶養の状況が、「扶養控除等(異動)申告書」に記載された内容とことなるのであれば、再計算して、差額を給与から控除して会社から納付しています。
>
> 税務署の指摘だから、といっているので、素直に応じてくれて抵抗されることはありませんが。
>
> ただし、会社担当者の年末調整の際の間違いがなかったかどうか、当時ご本人が記入した奥様の所得や収入から配偶者特別控除の範囲内でOKだったのか、まず確認したほうがいいと思います。
>
> 課税非課税証明書で確認しても、間違いがなければ、その旨を税務署へ回答すればいいのではないでしょうか?
>
> どうしても応じてくれなければ、奥様から委任状をもらって、会社の人間が証明書をもらうっていう手段は?・・・ちょっと不自然ですよねえ??
>
>
> 以上、ご参考になれば。
>

Re: 扶養控除等見直しについて

著者チビ助。さん

2016年02月15日 09:55

早速のお返事ありがとうございました。
正直、素直に応じてくれないとほんとに困ります。
特に間に入って色々やるってほんと大変ですね・・・。

本人に税務署から来た通知を見せても、総務でどうにかしてくれと言われて、正直困っていました。
奥様の源泉徴収票の提出もお願いしたのですが、取るのに大変だとか色々理由をつけられ断られました。

結果、給与を委託会社へ依頼している為、そちらで再計算をしてもらい金額もわかったので大丈夫だったのですが、その後も本人からは、今後もその様な事がないか心配です。
とか色々言われたので、そうならない為にも一度奥様の年間収入がわかる書類を出してもらった方が扶養控除の見直しにもなると思います。と伝え、他疑問点がある場合には税務署に直接連絡して下さいと伝えました。

税務署からの通知で間違いがないと思うのですが、なぜ本人がそこまで強気だったのか未だ納得いきませんが・・・。笑

とりあえず、皆さんの意見等も参考になり一件落着できて良かったです。
本当にありがとうございました。






> 会社で年末調整をしている以上、基本的には会社でその見直しについて対応をしなくてはいけない事案になりますよね。
>
> 配偶者特別控除の金額区分の誤りでしょうかね…
>
> 素直に応じてくれない社員って、ホント困りますよね!!
>
> もう、10年以上前に勤務していた会社で同様の事案を経験しました。
> やはり、社員は納得せず、私も未熟だったため(今も未熟ですが)、上手く説明する事が出来ず、ただただ社員は私が悪いと怒りまくり…。
> ラチが明かず、社員に税務署に直接電話をかけてもらい、漸く納得したという経緯がありました。
>
>
> まず、その社員にその書類の写しを渡し、税務署からのものであることを納得させる。
> その社員に「奥様に直接連絡を取らせてもらう」了承を得て、確認する事は出来ませんか?
> そして、奥様に証明書の提出依頼をする。
> 若しくは更に、奥様に「勤務先への源泉徴収票再発行依頼の連絡をする了承を得る」とか。
>
> それでも、応じて頂けないのであれば、その経過を税務署に伝え、相談してみてはどうでしょうか??
>
>
> 私の経験上、税務署よりの通知は、間違いないです!!!
> 本当に修正申告が必要ならば、手続きが遅れれば遅れる程、延滞金も増額してしまうと思います…。
> (勿論、修正申告後の追徴課税金も延滞金も本人負担ですから)
>
>

Re: 扶養控除等見直しについて

著者チビ助。さん

2016年02月15日 10:03

早速のお返事ありがとうございました。
私も色々調べた所、税務署は何かしらの証拠があって通知してくるとあったので、税務署からと言えば素直に応じてくれるとばかり思っていた為、今回の様な自分は間違っていない!と言う態度で正直本当に困りました。
自分でも税務署に問い合わせたり、調べたりしないのかなぁ。と・・・。

結果は本人も納得したようで、再計算も給与委託会社がやってくれたので良かったのですが、今後何か疑問に思うことがあったら直接税務署に問い合せてくれと伝えました。
本当に、ああだこうだ言っても調べ直さないといけない事なのでその大変さをわかってほしいと感じました。

でも、皆さんのご意見等が心強くとても参考になったので良かったです。
本当にありがとうございました。




> 税務署から通知が来るということは、税務署はその裏を持っていることになります(笑)
> 企業は法定調書、支払総括表を出しているはずですが、税務署にはその個人個人の支払調書源泉徴収票のコピーが渡っています。
> それを基に通知しているわけですから、従業員がああだこうだ言っても意味がない。
> もし、税務署が誤っているとすれば、それは当該企業が提出した源泉徴収票の間違いに他なりませんね。
>
>
>
> > はじめまして。
> >
> > 総務人事部で働いている者です。
> > 税務署から届いた「扶養控除等見直しについて」と言う通知書についての相談です。
> > 誤り年度が25年度分で、「配偶者控除 所得超過 正当額310,000円」となっておりました。
> > 本人に奥様の年間収入の再確認が必要な為、25年度分の源泉徴収票住民税所得証明書の提出をお願いしますと伝えた所、本人は「間違いなく申請しているし、必要書類の再提出はできません。税務署からの通知は、何がどうなってそのような通知が来ているのでしょうか。」とすごく強気な感じで返事がきました。
> > 奥様の年間収入は、103万円を超えている為、配偶者特別控除で申請をしております。
> > 税務署に問い合わせをした所、配偶者特別控除になっていても金額によっては受けられない場合があります。と返答がありましたが正直詳しくわかりませんでした。
> > 本人には、税務署も色々と提出している書類から調査が入り、何かしらの証拠があり通知を発行しています。と伝えたのですが、納得がいっていないようです。
> > 本人的には、年末調整時に申告している金額は間違っていないのに、そのような通知が来ると言う事は総務が悪いんじゃないか、そっちで全部対応してくれ。と言うような感じでした。
> > 本人が申請している扶養控除金額と奥様の会社から申請している年間収入額に違いがあり、本人の扶養申告に間違いがある為、税務署より通知が来たと言う事で間違いないでしょうか。
> >
> > 前任者よりこの様な場合の引き継ぎを受けていなかったのと、周りに詳しくわかる人もいない為相談させていただきました。
> >
> >

Re: 扶養控除等見直しについて

著者dadaさん

2016年02月19日 23:34

お疲れさまです。

お話を拝読しますと(貴社での処理が間違っていないという前提で言えば)扶養控除申告を誤った方が強引に「俺は正しい。間違ってない。」と言い張っているようにも見受けられますので、もしも私でしたら、「そうすると、今度は当社が税務署にあなたの言っていることが正しいと伝えるために、その根拠となる資料が必要なので課税(非課税)証明書を取ってきて欲しい」と伝えてみます。

それで、取ってきてもらって確認してみるのが一番良いと思います。

もしそれでも証明書の取得を渋るような場合は、指導元の税務署に「本人は間違っていないと言い張って聞かない」と、ありのままを伝えてみるのも手だと思います。税務署は確実に「追徴が取れる」と見込んでいないとそんな行政指導を出さないので、必ず根拠があります。(たぶん奥様側の会社が市区町村へ提出した給与支払報告書とかでしょう。たまーに、その奥様側の会社が出す書類が間違っていたりして、本当は超えていないのに超えていることになってしまっている等はありえますが。)



> はじめまして。
>
> 総務人事部で働いている者です。
> 税務署から届いた「扶養控除等見直しについて」と言う通知書についての相談です。
> 誤り年度が25年度分で、「配偶者控除 所得超過 正当額310,000円」となっておりました。
> 本人に奥様の年間収入の再確認が必要な為、25年度分の源泉徴収票住民税所得証明書の提出をお願いしますと伝えた所、本人は「間違いなく申請しているし、必要書類の再提出はできません。税務署からの通知は、何がどうなってそのような通知が来ているのでしょうか。」とすごく強気な感じで返事がきました。
> 奥様の年間収入は、103万円を超えている為、配偶者特別控除で申請をしております。
> 税務署に問い合わせをした所、配偶者特別控除になっていても金額によっては受けられない場合があります。と返答がありましたが正直詳しくわかりませんでした。
> 本人には、税務署も色々と提出している書類から調査が入り、何かしらの証拠があり通知を発行しています。と伝えたのですが、納得がいっていないようです。
> 本人的には、年末調整時に申告している金額は間違っていないのに、そのような通知が来ると言う事は総務が悪いんじゃないか、そっちで全部対応してくれ。と言うような感じでした。
> 本人が申請している扶養控除金額と奥様の会社から申請している年間収入額に違いがあり、本人の扶養申告に間違いがある為、税務署より通知が来たと言う事で間違いないでしょうか。
>
> 前任者よりこの様な場合の引き継ぎを受けていなかったのと、周りに詳しくわかる人もいない為相談させていただきました。
>
>

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP