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株主総会 定足数に足りない議案の取り扱いについて

著者 新人総務部長 さん

最終更新日:2016年03月04日 13:12

冠省
いつも、みなさまのご教示ご指導を基にさせて頂いています。
表題の件に付きまして、下記の概要の場合にについて、ご教示ご指導頂けますと幸甚です。
・弊社は非上場会社です
議決権:100とします
・出席株主議決権:40とします
委任状提出の議決権:20とします
いくつかの議案のうち、普通議決の議案(決算書類等の承認)について、
重要な事項が、本総会において修正されたうえで、出席議決権数の過半数を以って、
(一旦は)可決承認されました。

この場合、委任状が無効となると思います。
すると、総会自体が定足数に満たなくなります。
①総会自体が無効となり、すべての議決事項(取締役選任等)がやり直しとなるのでしょうか
②総会自体は有効に成立するが、当該議案のみ無効となるのでしょうか
以上の、説明で分かりにくいところがあるかと思いますが、ぜひ、みなさまの投稿をお願いします。

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Re: 株主総会 定足数に足りない議案の取り扱いについて

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2016年03月04日 14:27

定款定足数の緩和を規定されてはいませんか。

それがあれば、取締役の選任などの決議にも40/100は問題ないと思いますが。

また、緩和規定がないとしても、委任状が無効になるようなレベルの修正動議などが決算承認議案において承認されたということでしょうか、非公開会社で少し考え難くて。。。転ばぬ先の杖ですか。

Re: 株主総会 定足数に足りない議案の取り扱いについて

著者いつかいりさん

2016年03月05日 09:12

総会委任状については、最近回答をさせていただていますが、

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-197976/


委任状無効と判断されるからには、文言になんと記載されていたのでしょう。総会議決不成立をきたさないよう、上の引用先の工夫がされてしかるべきと考えます。

Re: 株主総会 定足数に足りない議案の取り扱いについて

著者新人総務部長さん

2016年03月07日 10:28

泉つかさ法律事務所御中
この度は、貴重なご指摘を頂きまして、ありがとうございます。
今後、運営には細心の注意を払うようにいたします。

> 定款定足数の緩和を規定されてはいませんか。
>
> それがあれば、取締役の選任などの決議にも40/100は問題ないと思いますが。
>
> また、緩和規定がないとしても、委任状が無効になるようなレベルの修正動議などが決算承認議案において承認されたということでしょうか、非公開会社で少し考え難くて。。。転ばぬ先の杖ですか。
>
>

Re: 株主総会 定足数に足りない議案の取り扱いについて

著者新人総務部長さん

2016年03月07日 10:30

いつかいり様 返信投稿ありがとうございます。
貴重な、ご教示を頂きまして、ありがとうございます。
大変に参考になりました。
今後、運営には細心の注意を払うようにいたします。

> 総会委任状については、最近回答をさせていただていますが、
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-197976/
>
>
> 委任状無効と判断されるからには、文言になんと記載されていたのでしょう。総会議決不成立をきたさないよう、上の引用先の工夫がされてしかるべきと考えます。
>

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