相談の広場
冠省
いつも、みなさまのご教示ご指導を基にさせて頂いています。
表題の件に付きまして、下記の概要の場合にについて、ご教示ご指導頂けますと幸甚です。
・弊社は非上場会社です
・議決権:100とします
・出席株主の議決権:40とします
・委任状提出の議決権:20とします
いくつかの議案のうち、普通議決の議案(決算書類等の承認)について、
重要な事項が、本総会において修正されたうえで、出席議決権数の過半数を以って、
(一旦は)可決承認されました。
この場合、委任状が無効となると思います。
すると、総会自体が定足数に満たなくなります。
①総会自体が無効となり、すべての議決事項(取締役選任等)がやり直しとなるのでしょうか
②総会自体は有効に成立するが、当該議案のみ無効となるのでしょうか
以上の、説明で分かりにくいところがあるかと思いますが、ぜひ、みなさまの投稿をお願いします。
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総会委任状については、最近回答をさせていただていますが、
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-197976/
委任状無効と判断されるからには、文言になんと記載されていたのでしょう。総会議決不成立をきたさないよう、上の引用先の工夫がされてしかるべきと考えます。
いつかいり様 返信投稿ありがとうございます。
貴重な、ご教示を頂きまして、ありがとうございます。
大変に参考になりました。
今後、運営には細心の注意を払うようにいたします。
> 総会委任状については、最近回答をさせていただていますが、
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-197976/
>
>
> 委任状無効と判断されるからには、文言になんと記載されていたのでしょう。総会議決不成立をきたさないよう、上の引用先の工夫がされてしかるべきと考えます。
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