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労務管理

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退職者の退職日(月末or月中)について

著者 KZ03 さん

最終更新日:2016年04月21日 14:46

お世話になります。
新人総務のkz03と申します。

5月中旬に65歳を迎え、5月末で退職する職員がおります。

もともと5月末退職の予定でしたが、月末に退職すると、
社会保険料が当月分も発生するので、5月の給与計算時に
2か月分いただきますと連絡をしたところ、
「では、5月30日に退職としたなら、どうなりますか?」
との質問がありました。

会社が30日の退職を受理した場合、
2か月分の社会保険料の控除は
無くなると思うのですが、

何か、他に影響が出るようなことはないでしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。





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Re: 退職者の退職日(月末or月中)について

著者otope&okapeさん

2016年04月21日 16:11

私もつい先日、同様に末日の前日(3/30付)の退職処理をしました。

仰る通り、私の場合ですと3月分の健保・厚年は掛かりません。
そして、特に他に影響などありません。
月中の退職と何ら変わりませんよ。

ただ、雇用保険離職票の日数計算が面倒でした…。
当社の賃金支払期間は、1日~末日。
被保険者対象期間が、末日分だけズレますので。

そういう経費削減をする企業や、給与天引きを嫌う(ケチる)社員は沢山います。
悪い事ではありませんから…。

ありがとうございました!

著者KZ03さん

2016年04月21日 17:23

当社も支払期間が1日~末日ですので、雇用保険離職票の日数計算
に気を付けて、処理をしたいと思います。

ご教示、ありがとうございました!

Re: 退職者の退職日(月末or月中)について

著者村の長老さん

2016年04月21日 19:29

この退職定年退職でしょうか。

保険料関係については最終月分は不要となりますが、定年とすれば1日前に当人の申し出により退職するわけですから、定年退職ではなく自己都合による退職となります。離職票離職理由はもとより、退職金にも影響があるのではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます!

著者KZ03さん

2016年04月22日 11:40

60歳で退職後、再雇用で務めていただき、
この度、65歳で退職される方です。

65歳になった月の月末退職は会社の規程の為、
会社都合ですが、一日前となると離職の理由が
変わってしまいますね。

気付きませんでした。。。
ご指摘ありがとうございました!

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