相談の広場
いつもお世話になっております。
今回もよろしくお願いいたします。
私の会社には、定年後に再雇用者として
就労されている方が数名いらっしゃいます。
今回、その中の1人の方が公休の取得について質問がありました。
その方は週に1回公休を取られています。
4月のある週に月曜から木曜まで忌引き休暇を取られており、
金曜は前週の土曜日の代休としてお休みされました。
本来その金曜は公休だったのですが、
代休としてお休みされたので
その公休を5月に繰り越すことはできるのでしょうか?
公休で関わってくるのは年次有給休暇の付与あたりかと思いましたが、
公休を繰り越す、といった概念自体あまりないものでしょうか。
いろいろ調べてみましたが、あてはまる事例がなく
こちらで相談させていただきました。
分かりにくい記述になっているかもしれませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。
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公休なる用語は、その会社独自に定義した部分があるので、他所では通用しない側面があるのは、理解しておいてください。
労働法では、休日(法定休日と法定外休日)と労働日しかありません。その労働日に勤務するか、休暇(年休、代休や諸休暇)をあてることになります。対して休日は文字通り休めるか、勤務するかになります。勤務しても振替休日をあらかじめ実施しない限り、休日は休日であって、労働日にはならず、休日労働したことになります。
以上を言い換えると、契約(休日か労働日か)は何だったのか、それに対する履行(やすませたのか、労働したのか、労働者が休暇の権利行使したのか)をごっちゃにするとわけがわからなくなります。
> 金曜は前週の土曜日の代休としてお休みされました。
前週の土曜日が休日で、はたらきに出たので、その代休という前提でお答えします。すでに述べた通り、問題としている今週金曜は本来の休日ですので、代休をあてがうことができません。どうしてもというのであれば、「その休日を他の労働日とあらかじめ振り替え(入れ替え)」勤務日としたうえで、代休することになります。「かっこの部分」の振替業務命令がないので、代休することがまちがいなのです。
よって前週の休日勤務の代休はまだ未行使ですので、他の労働日にあらためてとってもらってください。
> 公休なる用語は、その会社独自に定義した部分があるので、他所では通用しない側面があるのは、理解しておいてください。
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> 労働法では、休日(法定休日と法定外休日)と労働日しかありません。その労働日に勤務するか、休暇(年休、代休や諸休暇)をあてることになります。対して休日は文字通り休めるか、勤務するかになります。勤務しても振替休日をあらかじめ実施しない限り、休日は休日であって、労働日にはならず、休日労働したことになります。
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> 以上を言い換えると、契約(休日か労働日か)は何だったのか、それに対する履行(やすませたのか、労働したのか、労働者が休暇の権利行使したのか)をごっちゃにするとわけがわからなくなります。
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> > 金曜は前週の土曜日の代休としてお休みされました。
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> 前週の土曜日が休日で、はたらきに出たので、その代休という前提でお答えします。すでに述べた通り、問題としている今週金曜は本来の休日ですので、代休をあてがうことができません。どうしてもというのであれば、「その休日を他の労働日とあらかじめ振り替え(入れ替え)」勤務日としたうえで、代休することになります。「かっこの部分」の振替業務命令がないので、代休することがまちがいなのです。
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> よって前週の休日勤務の代休はまだ未行使ですので、他の労働日にあらためてとってもらってください。
>
お返事が大変遅くなり、申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
知識不足なところもあり、ご指摘についても
今後頭に置いておきます。
休み明けにその方にお伝えします。
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