相談の広場
いつもお世話になっております。
退職した社員が失業保険を受給した場合は、会社には何か連絡があるのでしょうか。
または、受給したことが分かることはあるのでしょうか。
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ユキコンコクラブさん
ありがとうございます。
一つ質問があるのですが、未計算とはどのような場合でしょうか。
失業保険の名称が雇用保険になったのですね、知りませんでした。
両方とも同じものを指しているのは知っていましたが、便宜上だと思ってました。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 退職した社員が失業保険を受給した場合は、会社には何か連絡があるのでしょうか。
> >
> > または、受給したことが分かることはあるのでしょうか。
>
> 何の連絡をありません。
> 受給したこともわかりません。。。
>
> ただ、
> 退職日における、最終賃金支払期間において、11日以上の賃金支払基礎日数があり、かつ「未計算」で、出した場合には、失業給付の受給額に影響が出るため、求職の申し込みをした場合は、会社に連絡があるそうです。。。
>
> そのくらいでしょうか。
>
>
> ちなみに、、、
> 失業保険は無くなりました。。。名称がかわり「雇用保険」となっています。
>
> ユキコンコクラブさん
>
> ありがとうございます。
>
> 一つ質問があるのですが、未計算とはどのような場合でしょうか。
>
給与計算が間に合わない場合に使います。
離職月に限って、離職証明書をハローワークに提出するまでに、給与計算ができていない場合に、賃金額欄に「未計算」と記載して提出します。。。
例えば
給与締め日 毎月20日
退職日 5月31日
の場合
被保険者期間算定対象期間(離職月)
5月1日~離職日(5月31日)
賃金支払対象期間
5月21日~離職日(5月31日)・・・・この期間の給与計算が間に合わない時に「未計算」と記載します。。
今回の例では、10日間程度ですが、この期間が1か月間ある場合に、未計算でだすと、受給額に影響をきたす場合があるので、ハローワークから離職月の給与額を問われることがあるそうです。。
例えば、、
給与締日 毎月20日
退職日 5月20日
被保険者期間算定対象期間(離職月)
4月21日~離職日(5月20日)
賃金支払対象期間
4月21日~離職日(5月20日)・・・・「未計算」とした場合に、失業給付額に影響がでるためにハローワークから連絡がくるらしい。
未計算は、提出期限を守るために、給与支払日前までに離職証明証を提出する場合で、給与計算ができていない時に記載するので、給与締め日前であっても日割り計算済(確定している)の場合などは実際に支給する給与を記入することになります。
「未計算」を使わないのであれば、それが一番です。
もともと「失業保険法」があったので、今でも使われている人は多いですが、
失業だけでなく、雇用継続部分にも保障がおこなわれるようになったため、名称自体が、「雇用保険法」と変わったそうです。。
そして、払っているのは雇用保険なので、もらうときも雇用保険からということになります。
私は、逆に、失業保険の存在を知らなかったので、初めて「失業保険」と聞いたときは???でした。
時代が変わるのは仕方ないけど、法律が変わると複雑になって困りますね。
本当に細かく教えて頂きありがとうございました。
知らないことばかりで、感心しています。
これからもよろしくお願いします。
> > ユキコンコクラブさん
> >
> > ありがとうございます。
> >
> > 一つ質問があるのですが、未計算とはどのような場合でしょうか。
> >
> 給与計算が間に合わない場合に使います。
>
> 離職月に限って、離職証明書をハローワークに提出するまでに、給与計算ができていない場合に、賃金額欄に「未計算」と記載して提出します。。。
>
>
> 例えば
> 給与締め日 毎月20日
> 退職日 5月31日
> の場合
>
> 被保険者期間算定対象期間(離職月)
> 5月1日~離職日(5月31日)
>
> 賃金支払対象期間
> 5月21日~離職日(5月31日)・・・・この期間の給与計算が間に合わない時に「未計算」と記載します。。
>
>
> 今回の例では、10日間程度ですが、この期間が1か月間ある場合に、未計算でだすと、受給額に影響をきたす場合があるので、ハローワークから離職月の給与額を問われることがあるそうです。。
>
> 例えば、、
> 給与締日 毎月20日
> 退職日 5月20日
>
> 被保険者期間算定対象期間(離職月)
> 4月21日~離職日(5月20日)
>
> 賃金支払対象期間
> 4月21日~離職日(5月20日)・・・・「未計算」とした場合に、失業給付額に影響がでるためにハローワークから連絡がくるらしい。
>
> 未計算は、提出期限を守るために、給与支払日前までに離職証明証を提出する場合で、給与計算ができていない時に記載するので、給与締め日前であっても日割り計算済(確定している)の場合などは実際に支給する給与を記入することになります。
> 「未計算」を使わないのであれば、それが一番です。
>
>
> もともと「失業保険法」があったので、今でも使われている人は多いですが、
> 失業だけでなく、雇用継続部分にも保障がおこなわれるようになったため、名称自体が、「雇用保険法」と変わったそうです。。
>
> そして、払っているのは雇用保険なので、もらうときも雇用保険からということになります。
>
> 私は、逆に、失業保険の存在を知らなかったので、初めて「失業保険」と聞いたときは???でした。
>
> 時代が変わるのは仕方ないけど、法律が変わると複雑になって困りますね。
>
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