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労務管理

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失業保険の受給

著者 shamrock さん

最終更新日:2016年05月13日 15:26

いつもお世話になっております。

退職した社員が失業保険を受給した場合は、会社には何か連絡があるのでしょうか。

または、受給したことが分かることはあるのでしょうか。

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Re: 失業保険の受給

著者ユキンコクラブさん

2016年05月13日 20:52

> いつもお世話になっております。
>
> 退職した社員が失業保険を受給した場合は、会社には何か連絡があるのでしょうか。
>
> または、受給したことが分かることはあるのでしょうか。

何の連絡をありません。
受給したこともわかりません。。。

ただ、
退職日における、最終賃金支払期間において、11日以上の賃金支払基礎日数があり、かつ「未計算」で、出した場合には、失業給付の受給額に影響が出るため、求職の申し込みをした場合は、会社に連絡があるそうです。。。

そのくらいでしょうか。


ちなみに、、、
失業保険は無くなりました。。。名称がかわり「雇用保険」となっています。

Re: 失業保険の受給

著者グレゴリオさん

2016年05月14日 08:24

まれなことかもしれませんが、

> 退職した社員が失業保険を受給した場合は、会社には何か連絡があるのでしょうか。

離職者が会社が離職票に書いた離職理由に異議を申し立てた場合は、
ハローワークが会社に確認・調査を行う場合があります。

Re: 失業保険の受給

著者shamrockさん

2016年05月18日 10:33

グレゴリオさん

ありがとうございました。

> まれなことかもしれませんが、
>
> > 退職した社員が失業保険を受給した場合は、会社には何か連絡があるのでしょうか。
>
> 離職者が会社が離職票に書いた離職理由に異議を申し立てた場合は、
> ハローワークが会社に確認・調査を行う場合があります。
>
>

Re: 失業保険の受給

著者shamrockさん

2016年05月18日 10:36

ユキコンコクラブさん

ありがとうございます。

一つ質問があるのですが、未計算とはどのような場合でしょうか。

失業保険の名称が雇用保険になったのですね、知りませんでした。
両方とも同じものを指しているのは知っていましたが、便宜上だと思ってました。

> > いつもお世話になっております。
> >
> > 退職した社員が失業保険を受給した場合は、会社には何か連絡があるのでしょうか。
> >
> > または、受給したことが分かることはあるのでしょうか。
>
> 何の連絡をありません。
> 受給したこともわかりません。。。
>
> ただ、
> 退職日における、最終賃金支払期間において、11日以上の賃金支払基礎日数があり、かつ「未計算」で、出した場合には、失業給付の受給額に影響が出るため、求職の申し込みをした場合は、会社に連絡があるそうです。。。
>
> そのくらいでしょうか。
>
>
> ちなみに、、、
> 失業保険は無くなりました。。。名称がかわり「雇用保険」となっています。
>

Re: 失業保険の受給

著者ユキンコクラブさん

2016年05月18日 11:39

> ユキコンコクラブさん
>
> ありがとうございます。
>
> 一つ質問があるのですが、未計算とはどのような場合でしょうか。
>
給与計算が間に合わない場合に使います。

離職月に限って、離職証明書をハローワークに提出するまでに、給与計算ができていない場合に、賃金額欄に「未計算」と記載して提出します。。。


例えば 
 給与締め日 毎月20日
 退職日   5月31日
の場合

被保険者期間算定対象期間(離職月)
5月1日~離職日(5月31日)

賃金支払対象期間
5月21日~離職日(5月31日)・・・・この期間の給与計算が間に合わない時に「未計算」と記載します。。  


今回の例では、10日間程度ですが、この期間が1か月間ある場合に、未計算でだすと、受給額に影響をきたす場合があるので、ハローワークから離職月の給与額を問われることがあるそうです。。

例えば、、
給与締日 毎月20日 
退職日  5月20日

被保険者期間算定対象期間(離職月)
4月21日~離職日(5月20日)

賃金支払対象期間
4月21日~離職日(5月20日)・・・・「未計算」とした場合に、失業給付額に影響がでるためにハローワークから連絡がくるらしい。

未計算は、提出期限を守るために、給与支払日前までに離職証明証を提出する場合で、給与計算ができていない時に記載するので、給与締め日前であっても日割り計算済(確定している)の場合などは実際に支給する給与を記入することになります。
「未計算」を使わないのであれば、それが一番です。


もともと「失業保険法」があったので、今でも使われている人は多いですが、
失業だけでなく、雇用継続部分にも保障がおこなわれるようになったため、名称自体が、「雇用保険法」と変わったそうです。。

そして、払っているのは雇用保険なので、もらうときも雇用保険からということになります。

私は、逆に、失業保険の存在を知らなかったので、初めて「失業保険」と聞いたときは???でした。

時代が変わるのは仕方ないけど、法律が変わると複雑になって困りますね。

Re: 失業保険の受給

著者shamrockさん

2016年05月18日 11:54

本当に細かく教えて頂きありがとうございました。

知らないことばかりで、感心しています。

これからもよろしくお願いします。

> > ユキコンコクラブさん
> >
> > ありがとうございます。
> >
> > 一つ質問があるのですが、未計算とはどのような場合でしょうか。
> >
> 給与計算が間に合わない場合に使います。
>
> 離職月に限って、離職証明書をハローワークに提出するまでに、給与計算ができていない場合に、賃金額欄に「未計算」と記載して提出します。。。
>
>
> 例えば 
>  給与締め日 毎月20日
>  退職日   5月31日
> の場合
>
> 被保険者期間算定対象期間(離職月)
> 5月1日~離職日(5月31日)
>
> 賃金支払対象期間
> 5月21日~離職日(5月31日)・・・・この期間の給与計算が間に合わない時に「未計算」と記載します。。  
>
>
> 今回の例では、10日間程度ですが、この期間が1か月間ある場合に、未計算でだすと、受給額に影響をきたす場合があるので、ハローワークから離職月の給与額を問われることがあるそうです。。
>
> 例えば、、
> 給与締日 毎月20日 
> 退職日  5月20日
>
> 被保険者期間算定対象期間(離職月)
> 4月21日~離職日(5月20日)
>
> 賃金支払対象期間
> 4月21日~離職日(5月20日)・・・・「未計算」とした場合に、失業給付額に影響がでるためにハローワークから連絡がくるらしい。
>
> 未計算は、提出期限を守るために、給与支払日前までに離職証明証を提出する場合で、給与計算ができていない時に記載するので、給与締め日前であっても日割り計算済(確定している)の場合などは実際に支給する給与を記入することになります。
> 「未計算」を使わないのであれば、それが一番です。
>
>
> もともと「失業保険法」があったので、今でも使われている人は多いですが、
> 失業だけでなく、雇用継続部分にも保障がおこなわれるようになったため、名称自体が、「雇用保険法」と変わったそうです。。
>
> そして、払っているのは雇用保険なので、もらうときも雇用保険からということになります。
>
> 私は、逆に、失業保険の存在を知らなかったので、初めて「失業保険」と聞いたときは???でした。
>
> 時代が変わるのは仕方ないけど、法律が変わると複雑になって困りますね。
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