相談の広場
お世話になっております。
給与経理初心者のため契約社労士に給与計算を依頼しております。
少々納得が行かないため、実際のところを伺いたく質問したします。
当社は小規模企業。
この度、アルバイト1名(フリー)、土・日・祝日に雑務をお願いしました。
日額5,000円×3日=15,000円
事前に契約社労士に所得税の有無について確認し、今回は丙欄適用との回答
(日額が9,300未満(丙欄摘要)であれば源泉所得税はかからない)
勤務の3日間が無事に終わり、3日後に本人の口座へ振込手配
他での収入がある方だったので、源泉徴収票発行を希望されました。
振込後、源泉徴収票発行を契約社労士に依頼したところ、
「その日毎に現金で支払わずに振込手配では、丙欄ではなく
乙欄摘要になり源泉所得税がかかります」
と、後になって言われました。
そこで質問です。
金額には問題がないのに、総額の15,000円を振込することで乙欄摘要になる根拠がわからないのです。
事前に振込はダメ、現金を都度渡さないといけない…とは伺っておりませんでしたし、
ネットにて調べてはみましたが、振込支払が源泉徴収税額に影響があるとの記載は見つけられません。
自身の認識不足でしょうか?
検索の仕方がよくないのか、契約社労士の言う根拠が探せません。
納得がいかずこちらへ質問させていただきました。
どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら
何卒よろしくお願い致します。
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> お世話になっております。
> 給与経理初心者のため契約社労士に給与計算を依頼しております。
> 少々納得が行かないため、実際のところを伺いたく質問したします。
>
> 当社は小規模企業。
> この度、アルバイト1名(フリー)、土・日・祝日に雑務をお願いしました。
> 日額5,000円×3日=15,000円
> 事前に契約社労士に所得税の有無について確認し、今回は丙欄適用との回答
> (日額が9,300未満(丙欄摘要)であれば源泉所得税はかからない)
>
> 勤務の3日間が無事に終わり、3日後に本人の口座へ振込手配
> 他での収入がある方だったので、源泉徴収票発行を希望されました。
>
> 振込後、源泉徴収票発行を契約社労士に依頼したところ、
> 「その日毎に現金で支払わずに振込手配では、丙欄ではなく
> 乙欄摘要になり源泉所得税がかかります」
> と、後になって言われました。
>
> そこで質問です。
>
> 金額には問題がないのに、総額の15,000円を振込することで乙欄摘要になる根拠がわからないのです。
> 事前に振込はダメ、現金を都度渡さないといけない…とは伺っておりませんでしたし、
> ネットにて調べてはみましたが、振込支払が源泉徴収税額に影響があるとの記載は見つけられません。
>
> 自身の認識不足でしょうか?
> 検索の仕方がよくないのか、契約社労士の言う根拠が探せません。
> 納得がいかずこちらへ質問させていただきました。
>
> どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら
> 何卒よろしくお願い致します。
>
こんばんは。
振込がダメなのではなく日ごと支払がないことで丙欄適用ができないと解釈されているのではないでしょうか。
今回の3日間のアルバイト料をその日ごとに支払っていない→丙欄適用は出来ない→乙欄の為源泉が発生 となっていると思われます。
ですが・・・・あくまでネット情報ですが下記情報があります。
給与を支払う際に源泉徴収する税額は「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」
又は「日額表」を使って求めます。
日雇いアルバイトなどに支払う一定の要件を満たす給与については「日額表」の
「丙欄」を適用して源泉徴収税額を算定できることになっています。
この「日額表の丙欄」は日雇いアルバイトなどに対して”日払い”で支払う給与に
ついてのみ適用するものと考えがちですが、「雇用期間があらかじめ2か月以内で
日給や時給により算定される給与」をまとめて”月払い”で支払った場合であって
も、適用することが可能です。
① 「日額表丙欄」が適用できる給与は、日給や時給で算定され日々雇い入れられる者
に対して、労働した日ごとに支払う給与などとされています。
(所法185-1-三、所令309)
② しかし通達では、「あらかじめ定められた雇用契約期間が2か月以内の者に支払われ
る給与等で労働した日又は時間によって算定されるもの」などについても「日額丙欄」
が適用できると取り扱われています。(所基通185-8)
法令上、給与の支給期が毎月と定められている場合は「月額表」を適用することとさ
れているため、日雇いアルバイトなどの給与も支払方法が”月払い”のケースでは
「日額表丙欄」は適用できないものと考えてしまいますが、上記通達で給与の支払い
方法について、日払いのみなどといった限定はされておらず、雇用期間が2か月以内
であることを前提に労働した日や時間によって給与を算定しているのであれば、それを
まとめて月払いなどとしたケースであっても、日雇アルバイトに対する日払いの給与と
同様に取り扱われることになります。
上記情報からすると2か月以内雇用で日額5,000であれば丙欄適用が可能と判断できます。
社労士さんの判断はおそらく①のみでの判断ではと推測します。
あくまでネット情報ですから税務署等にもご確認ください。
とりあえず。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
アドバイス頂いたとおり、税務署にこと細かく説明・相談しました。
その結果乙欄摘要であり、自身の説明を受けて回答した社労士の回答が
誤っていたようで、別の会計士がその誤りを訂正し当社に伝えた…
ということです。
ありがとうございました。
> > お世話になっております。
> > 給与経理初心者のため契約社労士に給与計算を依頼しております。
> > 少々納得が行かないため、実際のところを伺いたく質問したします。
> >
> > 当社は小規模企業。
> > この度、アルバイト1名(フリー)、土・日・祝日に雑務をお願いしました。
> > 日額5,000円×3日=15,000円
> > 事前に契約社労士に所得税の有無について確認し、今回は丙欄適用との回答
> > (日額が9,300未満(丙欄摘要)であれば源泉所得税はかからない)
> >
> > 勤務の3日間が無事に終わり、3日後に本人の口座へ振込手配
> > 他での収入がある方だったので、源泉徴収票発行を希望されました。
> >
> > 振込後、源泉徴収票発行を契約社労士に依頼したところ、
> > 「その日毎に現金で支払わずに振込手配では、丙欄ではなく
> > 乙欄摘要になり源泉所得税がかかります」
> > と、後になって言われました。
> >
> > そこで質問です。
> >
> > 金額には問題がないのに、総額の15,000円を振込することで乙欄摘要になる根拠がわからないのです。
> > 事前に振込はダメ、現金を都度渡さないといけない…とは伺っておりませんでしたし、
> > ネットにて調べてはみましたが、振込支払が源泉徴収税額に影響があるとの記載は見つけられません。
> >
> > 自身の認識不足でしょうか?
> > 検索の仕方がよくないのか、契約社労士の言う根拠が探せません。
> > 納得がいかずこちらへ質問させていただきました。
> >
> > どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら
> > 何卒よろしくお願い致します。
> >
>
> こんばんは。
> 振込がダメなのではなく日ごと支払がないことで丙欄適用ができないと解釈されているのではないでしょうか。
> 今回の3日間のアルバイト料をその日ごとに支払っていない→丙欄適用は出来ない→乙欄の為源泉が発生 となっていると思われます。
> ですが・・・・あくまでネット情報ですが下記情報があります。
>
> 給与を支払う際に源泉徴収する税額は「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」
> 又は「日額表」を使って求めます。
>
> 日雇いアルバイトなどに支払う一定の要件を満たす給与については「日額表」の
> 「丙欄」を適用して源泉徴収税額を算定できることになっています。
>
> この「日額表の丙欄」は日雇いアルバイトなどに対して”日払い”で支払う給与に
> ついてのみ適用するものと考えがちですが、「雇用期間があらかじめ2か月以内で
> 日給や時給により算定される給与」をまとめて”月払い”で支払った場合であって
> も、適用することが可能です。
>
> ① 「日額表丙欄」が適用できる給与は、日給や時給で算定され日々雇い入れられる者
> に対して、労働した日ごとに支払う給与などとされています。
> (所法185-1-三、所令309)
>
> ② しかし通達では、「あらかじめ定められた雇用契約期間が2か月以内の者に支払われ
> る給与等で労働した日又は時間によって算定されるもの」などについても「日額丙欄」
> が適用できると取り扱われています。(所基通185-8)
>
> 法令上、給与の支給期が毎月と定められている場合は「月額表」を適用することとさ
> れているため、日雇いアルバイトなどの給与も支払方法が”月払い”のケースでは
> 「日額表丙欄」は適用できないものと考えてしまいますが、上記通達で給与の支払い
> 方法について、日払いのみなどといった限定はされておらず、雇用期間が2か月以内
> であることを前提に労働した日や時間によって給与を算定しているのであれば、それを
> まとめて月払いなどとしたケースであっても、日雇アルバイトに対する日払いの給与と
> 同様に取り扱われることになります。
>
> 上記情報からすると2か月以内雇用で日額5,000であれば丙欄適用が可能と判断できます。
> 社労士さんの判断はおそらく①のみでの判断ではと推測します。
> あくまでネット情報ですから税務署等にもご確認ください。
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