相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の控除月について

著者 ありちょ さん

最終更新日:2016年05月30日 11:06

私と上司の社会保険料の控除月について認識が異なっており、
説明を受けましたが元々上司の説明が下手くそすぎて(愚痴言って申し訳ないです)理解不能なので
先輩方に相談にのっていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。


弊社社長の社会保険料について、3月までは当社勤務分として社会保険料を控除していましたが
4月分より2以上事業所勤務として社会保険料を控除することになりました。
役員のため勤務という言葉は間違いかもしれませんが、届出書の名称に沿って勤務という言葉を使っています。)

この件で、上司は
「(従業員は月末締め翌月15日払いだが)役員報酬当月払いだから4月支払の報酬から社会保険料を変更しなければならない」
と言っています。

また、別件で2月某日の株主総会取締役を退任され、その日から参与となった方がいます。
2月は取締役としての報酬がありましたが3月からの参与としての報酬となり大幅に減額されるため、
3月1日から社会保険任意継続で加入する手続きをとりましたが、
2月勤務分は2月の報酬で徴収したから3月は徴収しないと上司は言っていました。
私はそれは間違いだと説明し、3月の報酬で控除しました(上司が納得していたかは不明です)。


私は、当月払いであろうと翌月払いであろうと、4月勤務分は5月支払の給料(報酬)で徴収するものだと認識しているのですがこれは間違いなのでしょうか?
また、参与に対する社会保険料の控除も誤った手続きであったのでしょうか?

どうかご教示願います。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料の控除月について

著者めっきやさん

2016年05月31日 12:02

社会保険の控除については、会社会社によって違います。
しかし、先月分の社会保険料を当月月末(休みの場合は翌営業日)に支払います。
要は、当月支払に間に合うように徴収をすればいいということです。

役員報酬当月払いだから4月支払の報酬から社会保険料を変更しなければならないと言っているのは、報酬から控除してくれという意味ではないでしょうか?
健康保険厚生年金に新報酬での申告はしますが、これの請求は5月に来ますので、5月の報酬から新社会保険料を控除しても、全く問題はないと思います。
拙い説明ですみません。

> 私と上司の社会保険料の控除月について認識が異なっており、
> 説明を受けましたが元々上司の説明が下手くそすぎて(愚痴言って申し訳ないです)理解不能なので
> 先輩方に相談にのっていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
>
>
> 弊社社長の社会保険料について、3月までは当社勤務分として社会保険料を控除していましたが
> 4月分より2以上事業所勤務として社会保険料を控除することになりました。
> (役員のため勤務という言葉は間違いかもしれませんが、届出書の名称に沿って勤務という言葉を使っています。)
>
> この件で、上司は
> 「(従業員は月末締め翌月15日払いだが)役員報酬当月払いだから4月支払の報酬から社会保険料を変更しなければならない」
> と言っています。
>
> また、別件で2月某日の株主総会取締役を退任され、その日から参与となった方がいます。
> 2月は取締役としての報酬がありましたが3月からの参与としての報酬となり大幅に減額されるため、
> 3月1日から社会保険任意継続で加入する手続きをとりましたが、
> 2月勤務分は2月の報酬で徴収したから3月は徴収しないと上司は言っていました。
> 私はそれは間違いだと説明し、3月の報酬で控除しました(上司が納得していたかは不明です)。
>
>
> 私は、当月払いであろうと翌月払いであろうと、4月勤務分は5月支払の給料(報酬)で徴収するものだと認識しているのですがこれは間違いなのでしょうか?
> また、参与に対する社会保険料の控除も誤った手続きであったのでしょうか?
>
> どうかご教示願います。よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の控除月について

著者ユキンコクラブさん

2016年05月31日 14:43

健康保険厚生年金保険料控除については、

健康保険法167条
「事業主は、被保険者に通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額にかかる保険料報酬から控除することができる」
としています。

役員報酬であっても従業員給与であっても、給与計算期間(締日)ではなく、いつ支払ったかが重要になります。

5月分の報酬としても、、5月1日~5月30日までの計算期間に対するのものではなく、5月〇日に実際に支払った給与からは、前月分(4月分)の保険料を控除していくことになります。

3月に支給した給与から3月分の保険料を控除するのであれば、当月徴収になります。

いつ支払った給与から、何月分の保険料を控除しているかをご確認ください。

原則を適用するのであれば、、、

>「(従業員は月末締め翌月15日払いだが)役員報酬当月払いだから4月支払の報酬から社会保険料を変更しなければならない」

末締めでも、実際に支給されたのが4月15日であれば、その報酬から控除するのは3月分の保険料ということになります。。。

Re: 社会保険料の控除月について

著者ありちょさん

2016年05月31日 16:52

返信ありがとうございます。


> 社会保険の控除については、会社会社によって違います。
> しかし、先月分の社会保険料を当月月末(休みの場合は翌営業日)に支払います。
> 要は、当月支払に間に合うように徴収をすればいいということです。
>

前月分を当月で徴収するものだと決めつけていましたので、控除が会社によって違うというのは結構意外でした。


> 役員報酬当月払いだから4月支払の報酬から社会保険料を変更しなければならないと言っているのは、報酬から控除してくれという意味ではないでしょうか?

その通りです。私の説明がわかりづらく申し訳ありませんでした。

> 健康保険厚生年金に新報酬での申告はしますが、これの請求は5月に来ますので、5月の報酬から新社会保険料を控除しても、全く問題はないと思います。
> 拙い説明ですみません。
>

やはり問題なさそうなので、5月に支払われる報酬から控除します。


ご教示いただきありがとうございました。

Re: 社会保険料の控除月について

著者ありちょさん

2016年05月31日 17:32

お返事ありがとうございます。

> 健康保険厚生年金保険料控除については、
>
> 健康保険法167条
> 「事業主は、被保険者に通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額にかかる保険料報酬から控除することができる」
> としています。


控除月に関する根拠を教えていただきありがとうございます。


>
> 役員報酬であっても従業員給与であっても、給与計算期間(締日)ではなく、いつ支払ったかが重要になります。
>
> 5月分の報酬としても、、5月1日~5月30日までの計算期間に対するのものではなく、5月〇日に実際に支払った給与からは、前月分(4月分)の保険料を控除していくことになります。
>
> 3月に支給した給与から3月分の保険料を控除するのであれば、当月徴収になります。
>
> いつ支払った給与から、何月分の保険料を控除しているかをご確認ください。
>


もし上司が当月徴収だと言い張るのであれば社長が従業員から役員に上がった月の報酬で2カ月分(従業員分と役員分)の社会保険料控除を行っているはずですが、資料が残っておらず確認ができませんでした。
ただ、参与が従業員から取締役に上がった際の社会保険料控除を見たところ、現在に至るまで従業員の時から控除月が変わっていませんので、上司の言う役員は当月控除という説明は破綻していることがわかりました。
おそらく社長も参与と同じケースだと思います。


> 原則を適用するのであれば、、、
>
> >「(従業員は月末締め翌月15日払いだが)役員報酬当月払いだから4月支払の報酬から社会保険料を変更しなければならない」
>
> 末締めでも、実際に支給されたのが4月15日であれば、その報酬から控除するのは3月分の保険料ということになります。。。
>



上司に説明できる資料ができましたので、説得作業に入ります。
ただ、この上司は自分の非は決して認めないので困ったものです。

ご教示いただきありがとうございました。

Re: 社会保険料の控除月について

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月01日 03:06

ユキンコクラブさんの説明が正しいと思います。
私の言葉よりもこちらの方が信用できるかと思い、引用させていただきます。

これは「資格の学校TAC」のテキストに載っている説明文です。
報酬からは前月の標準報酬月額に係る保険料しか控除できないのだから、その月の報酬が翌月に支払われる場合(月末締の翌月10日払等)を除いて、最初に支払われる報酬から控除してはいけない」

ありちょさんの上司の認識が間違っていることになります。
ありちょさんの認識も「当月払いであろうと翌月払いであろうと、4月勤務分は5月支払の給料(報酬)で徴収するもの」とありますので、少し間違えていますかね。

確かに当月払いの事業所では、当月の報酬から保険料を徴収しているところも結構あります。
ユキンコクラブさんも指摘をしていますが、原則、当月徴収はいけないことです。

ただ、年金事務所の調査の時に当月徴収であることが確認できた場合、「当月徴収はだめです」と指摘をするぐらいで、追跡調査はしていませんでした。だから「当月徴収」の事業所が減らないのかもしれません。




Re: 社会保険料の控除月について

著者ユキンコクラブさん

2016年06月01日 08:21

> 上司に説明できる資料ができましたので、説得作業に入ります。
> ただ、この上司は自分の非は決して認めないので困ったものです。
>
自分の非というか、法律で定められているものですので、解釈が異なるということもありません。(読み間違えはあるかもしれないが・・・)

私も、数社に在職した経験上、、、
社会保険料の控除方法としては
3月末日締め、4月15日払い・・・3月分の保険料控除(正しい方法)であっても、当月徴収と呼ぶ会社があります。。。計算期間と控除月が同じだから。
3月末日締め、4月15日払い・・・3月分の保険料控除は翌月徴収というのが正しい。
3月15日締め、3月末日支払・・・3月分の保険料控除(間違った方法)であっても、当月徴収と呼ぶ会社があります。。。実際に控除している月で処理するから。
また、3月末日締め、4月15日払い・・・3月給与ということで2月分の保険料を控除している会社も(翌々月徴収となっている)

まー、徴収漏れがなければ問題ないようですが、
社会保険の控除は、給与計算期間や、締日で判断するのではなく、支払った日の月の報酬とみる。。。ということです。

よって、3月末締め 4月15日払いの報酬や給与は、会社では3月分給与としますが、社会保険では、支払った月の報酬とみるので、4月の報酬と判断します。

ややこしいですね。。。

Re: 社会保険料の控除月について

著者ありちょさん

2016年06月03日 08:41

社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光 様、
ユキンコクラブ  様、
ご回答ありがとうございました。

詳しいご説明のおかげで理解ができ、私の解釈も間違っていることもわかりました。

社会保険料については課で話がまとまり、考えを統一することができました。
今後、現取締役が退任した際にもスムーズに手続きができると思います。


最後になりますがご回答いただいた皆様、ありがとうございました。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP