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休職から復帰後の有給休暇付与について

著者 焼きざかな さん

最終更新日:2016年05月30日 19:10

去年の11月から今年の2月まで休職していました。
今の会社には5年ほど前の11月に入社、毎年2月には有給休暇が付与されていました。
年間8割勤務がないと翌年の有給は付与されませんが、期間が不明なため、投稿しました。
毎年1月から起算し8割以上なのか、入社月からなのか、有給が初めて付与された月から一年なのか。
お教えください。

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Re: 休職から復帰後の有給休暇付与について

 こんにちは 焼きざかなさん

 法律的な内容で返答します。

 基本的には、入社月が有給休暇付与算定起算日となります。
 11月入社であれば、毎年、5月に付与されるはずですが、2月に付与されているとのことなので起算日が不明です。

 法律上では、1年の暦日(365)-年間の公休日=労働義務日
 労働義務日×20%以上欠勤の場合は付与しなくてもよいということになります。

 年間110日公休であれば、 365-110=255日 255日×20%=51日
 起算日から付与日までに有給を除いて51日以上の欠勤等があれば付与対象外として構わないということになります。

 貴社の就業規則にて有給に関する規定をご確認されるとよいと思います。それでも不明なことがある場合はもう一度投稿されるとよいと思います。コアとな情報が不足しているのでこの程度が限界かと思います。

 少し間違っているかもしれませんが大筋はあっていると思います。会社ごとに異なる場合が多いので。
 ご参考になれば。

Re: 休職から復帰後の有給休暇付与について

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月01日 19:43

入社の翌年の2月に最初の有給休暇が付与され、その後毎年2月に付与されているのであれば、おそらく2月1日に付与されていると思いますので、2月1日から1年間です。

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