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労務管理

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変形労働の適用

著者 gun123 さん

最終更新日:2016年05月31日 21:20

現在の勤務先での労働契約について教えていただけないでしょうか。

1ヶ月の勤務日数が7~10日間程度で変形労働契約で勤務しています。
変形労働なので、10日間勤務しても日々8時間越え分しか残業がつきません。
会社は、月平均すると40時間を超えないので問題がないとのことです。

1ヶ月7日間程度の勤務なので、平均40時間にするのはおかしくはないでしょうか。
40時間越え分がすべて残業扱いとなると収入が少し増え楽になるのですが。

アドバイスをよろしくお願いします。

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Re: 変形労働の適用

著者エヌ氏さん

2016年06月01日 01:47

> 1ヶ月の勤務日数が7~10日間程度で変形労働契約で勤務しています。
> 変形労働なので、10日間勤務しても日々8時間越え分しか残業がつきません。

日々8時間超分しか残業が付かないのは普通です。


> 会社は、月平均すると40時間を超えないので問題がないとのことです。
> 1ヶ月7日間程度の勤務なので、平均40時間にするのはおかしくはないでしょうか。
> 40時間越え分がすべて残業扱いとなると収入が少し増え楽になるのですが。

1日8時間勤務、8日間勤務したとして
通常賃金を40時間分、時間外賃金を24時間分欲しい、ということでしょうか?

Re: 変形労働の適用

著者いつかいりさん

2016年06月01日 04:08

変形労働時間制とは、実労働時間(過去の実績)の話しでなく、勤務予定表(未来の計画)の制度です。勤務予定表を組むにあたって、所定労働時間が1日8時間、あるいは週40時間超えないのなら、変形労働時間制にする必要はどこにもない、といえます。

その所定(勤務予定表)と実勤務を比較して、所定(法定のほうがおおきければ法定)労働時間を超過したところから時間外労働です。

日が何時間労働契約なのかわかりませんが、8時間以下での契約(所定)の元、8時間(法定)こえたところからは、時間外労働として割増賃金がついてるとのこと。

次に週において40時間(法定)と所定(その週の勤務予定表の労働時間数)のいずれか長い方と比較して、実労働時間がその時間こえたところから、時間外労働です(日で時間外とした部分はダブルカウントしない)。

週平均がどうの、というだけで実労働時間や勤務予定表上の所定が週ごとに40時間こえてらっしゃる週があるのか、今一つ不明ですので、疑問が解消しないのでしたら、週ごとの勤務(所定&実労働)時間を補足ください。

Re: 変形労働の適用

著者gun123さん

2016年06月01日 22:34

返信いただきありがとうございます。

> 通常賃金を40時間分、時間外賃金を24時間分欲しい、ということでしょうか?
月間7日間程度の勤務しかありませんので、変形労働ではなく、週40時間越えがすべて時間外となれば収入が増えるので、労働法的に何か交渉できるものはないかと相談いたしました。




> > 1ヶ月の勤務日数が7~10日間程度で変形労働契約で勤務しています。
> > 変形労働なので、10日間勤務しても日々8時間越え分しか残業がつきません。
>
> 日々8時間超分しか残業が付かないのは普通です。
>
>
> > 会社は、月平均すると40時間を超えないので問題がないとのことです。
> > 1ヶ月7日間程度の勤務なので、平均40時間にするのはおかしくはないでしょうか。
> > 40時間越え分がすべて残業扱いとなると収入が少し増え楽になるのですが。
>
> 1日8時間勤務、8日間勤務したとして
> 通常賃金を40時間分、時間外賃金を24時間分欲しい、ということでしょうか?

Re: 変形労働の適用

著者gun123さん

2016年06月01日 22:44

返信いただきありがとうございます。

実際の労働日数時間についてまとめます。

半月前ぐらいに勤務シフトが出ます。
1ヶ月の労働日数は、平均すると9日間です。
ほぼ連続勤務です。
1日の所定時間は8時間、超える分は時間外労働です。
変形労働となるので、週40時間越え分は通常労働扱いです。

よろしくお願いします。







> 変形労働時間制とは、実労働時間(過去の実績)の話しでなく、勤務予定表(未来の計画)の制度です。勤務予定表を組むにあたって、所定労働時間が1日8時間、あるいは週40時間超えないのなら、変形労働時間制にする必要はどこにもない、といえます。
>
> その所定(勤務予定表)と実勤務を比較して、所定(法定のほうがおおきければ法定)労働時間を超過したところから時間外労働です。
>
> 日が何時間労働契約なのかわかりませんが、8時間以下での契約(所定)の元、8時間(法定)こえたところからは、時間外労働として割増賃金がついてるとのこと。
>
> 次に週において40時間(法定)と所定(その週の勤務予定表の労働時間数)のいずれか長い方と比較して、実労働時間がその時間こえたところから、時間外労働です(日で時間外とした部分はダブルカウントしない)。
>
> 週平均がどうの、というだけで実労働時間や勤務予定表上の所定が週ごとに40時間こえてらっしゃる週があるのか、今一つ不明ですので、疑問が解消しないのでしたら、週ごとの勤務(所定&実労働)時間を補足ください。
>

Re: 変形労働の適用

著者いつかいりさん

2016年06月02日 03:49

> 実際の労働日数時間についてまとめます。

ですから、計画(未来・勤務予定表)なのか、実労働(過去)なのか、区分けして記述ください。一応、配られてくる勤務予定表(未来・所定)のこととして回答します。以下法定週40時間労働についての考察です。

仮に完璧9連続勤務だとして、
・日曜開始(前週土曜、金曜開始も含む)
・週の起算曜日の特定なし、あるいは日曜起算
・変形週休制(4週4日で起算日が特定されていること)でない

とすると、日曜から土曜までに1法定休日労働となり、その日は135%割増賃金支払いとなります(その週残る6日については後述)。「ほば連続勤務」とあるので日曜から土曜までに1日休日をいれるかすれば法定休日を与えたことになり、その週6勤務、48時間労働ですが、変形労働時間制だというので、40時間超過の部分は、割増賃金なし扱い合法です。

完璧9連続勤務だとしても、日曜開始以外(金土開始は上考察に含む)は、上の条件で検討しても、法定休日は満たし、
・月曜開始→週48時間勤務→上と同じ結論
・火曜(~木曜までのいずれかの曜日)開始→週40時間超えはないので法定労働時間の週40時間以下→法32条1項満たす→時間外発生なし

となります。くどいですが、週とは起算曜日が特定されていたらその曜日からの1週間、特定なければ暦に従い日曜起算で週をとらえます。連続勤務の開始曜日からの1週間40時間超え労働、といったとらえ方はしませんので、ご留意ください。

追加です。

変形労働時間制労働時間の把握における週の有り方については、変形期間の開始日から7日区切ってすることもあります。こちらを参考にしてください。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-199756/

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