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労務管理

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3時の休憩について

著者 mutation さん

最終更新日:2007年03月24日 10:25

何回か転職をして今の職場に落ち着いてはいるのですが、いった職場では普通に3時の休憩時間がありましたが、この3時の休憩時間は雇い主側から見ると労働者に与えなくてもいい休憩時間でしょうか。3時の休憩時間時間が取れないわけではなくて労働基準法では決められてはいない休憩時間だと聞いたため質問しています。

宜しくお願いします。

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Re: 3時の休憩について

著者ponnponnさん

2007年03月24日 10:54

>3時の休憩時間時間が取れないわけではなくて労働基準法では決められてはいない休憩時間だと聞いたため質問しています。

労働基準法で、6時間を超えて8時間までは少なくとも45分の休憩を与えなくてはならないとありますが、3字の休憩がなくてもそれが確保されていて、それ以上は余分な休憩だから取らなくてもいいのではないか、ということですよね。

しかし、それが就業規則で決められているならば、与えなくてはなりません。
就業規則には休憩時間が定められていて(基本的には一斉に取ることになっていると思います。)その上で、所定労働時間が決められていると思います。労働基準法はあくまで最低限を定めたものであり、就業規則がそれに抵触していない限りは、たとえ雇い主から見ても就業規則に従うべきだと思います。

もし3時の休憩がないほうがいいという意見があるようなら、就業規則を変更することは可能です。

Re: 3時の休憩について

著者mutationさん

2007年03月24日 23:16

お返事有り難うございます。

雇い主は言っては言ってはいないのですが同じ雇われ人の上司が3時の休憩労働基準法では書かれていないので休憩しないほうがいいと言っていました。

> 労働基準法はあくまで最低限を定めたものであり、就業規則がそれに抵触していない限りは、たとえ雇い主から見ても就業規則に従うべきだと思います。


就業規則は勤め先の就業規則ですよね。就業規則は雇い主が決めるのでしょうか。

Re: 3時の休憩について

著者ponnponnさん

2007年03月26日 12:30

> 就業規則は勤め先の就業規則ですよね。就業規則は雇い主が決めるのでしょうか。

雇い主が(実際は総務などで作って雇い主が目を通すという形かもしれませんけど。)決めたものを、従業員代表労働組合の代表もしくは従業員の過半数を代表する者)がチェックというか、意見書を添付して労働基準監督署に提出しています。

もし3時の休憩就業規則に書いてあれば、休憩しないほうがいいということは言えないと思いますが・・・別に労働基準法に違反するものではないからです。

Re: 3時の休憩について

著者mutationさん

2007年03月26日 20:09

ponnponnさんお返事有り難うございました。

大変勉強になりました。

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