相談の広場
いつも「総務の森」にて勉強させてもらっています。
今回質問ですが来月会社のイベントがあり、会社以外の場所にイベントのスタッフを通常時間より早く集合させて待機します。
そこで下記の件についてご質問させて頂きます。
※イベントについては代休で対応します。
イベント当日は通常勤務より少し早めの解散となります。
①通常出勤時間が9:00なのですがイベント当日出勤6:30ですが手当等支払しなければいけないのでしょうか?
②通常の通勤場所より約3~4倍の距離集合場所としていますが、手当等の支払をしなければいけないのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
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WRM0507 さん
以下、ご回答します。
> いつも「総務の森」にて勉強させてもらっています。
> 今回質問ですが来月会社のイベントがあり、会社以外の場所にイベントのスタッフを通常時間より早く集合させて待機します。
> そこで下記の件についてご質問させて頂きます。
> ※イベントについては代休で対応します。
> イベント当日は通常勤務より少し早めの解散となります。
> ①通常出勤時間が9:00なのですがイベント当日出勤6:30ですが手当等支払しなければいけないのでしょうか?
> ②通常の通勤場所より約3~4倍の距離集合場所としていますが、手当等の支払をしなければいけないのでしょうか?
> 回答宜しくお願いします。
休日である日に出勤される前提でのお話しが前提ですよね。
①指示をしてその時間から出勤させているのであれば労働時間に見合った時間分の支払が必要です。
②通勤手当の支給をされているのであれば、支給してあげるべきではないでしょうか。スタッフの身になって考えてあげるべきです。
なお、代休を取らせても基本部分の支払はしなくてもいいですが、割増分の賃金の支払は必要となります。
代休制度は、法律で定められている休業(休暇)制度ではないため、規定を定められているのであれば、その定めによって御社で対応することになります。
一般的に、代休は、休日に働かせたため、他の労働日に休ませるものと解されています。
よって、イベントで働いた日は、休日出勤であり、割増賃金の対象となります。
通常の勤務地と違う場所での勤務による通勤距離の差額についても、御社規定によります。
出張旅費として支給するとか、通常の通勤手当として支給するか、実費分の負担については、御社の給与規定や出張規定等の就業規則で確認し、前例があればそれに従い、前例がなければ、上司等の判断に従うことになると思います。
イベントも会社の業務であれば、それに対して必ず手当を支給しなければいけないということはありませんが、イベントをすることで何かしら業績に影響が出るのであれば、それに対する評価はしてあげたほうがよいでしょう。(従業員の今後のやる気にもつながると思います)
知り合いの会社ですが、毎年、産業物産展みたいな地域おこしのイベントに参加していますが、そのイベントが休日にあたるため休日手当が支給されているだけだそうです。
理由は、イベントの参加費(出店場所の使用料)がかかること、知名度をあげるための広告宣伝であり営業につながっていないこと、なによりも地域活性化への協力をしたいと従業員たちからのお願いで参加していること。だからだそうです。それでもイベントを楽しみにしている社員が多いことが一番のメリットだと考えているようです。。。いろいろな考え方がありますね。
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