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コンサルタントの交通費について

最終更新日:2016年06月14日 12:34

月に一度外部のコンサルタントを招き、勉強会を行っています。
前は関東から弊社までの交通費が新幹線の使用のみの為、新幹線利用の領収書の写しを頂き、実費精算としコンサルタント料と一緒に交通費は不課税で請求書を貰い振り込みをしていました。
この度コンサルタントが遠方にも事業所を構え、飛行機を利用することになりその飛行機の手配及び費用の支払いは弊社で行いたいと思っています。
理由として、該当のコンサルタントは実質はほぼ関東におり勉強会の日に遠方から来ているか分からない事と(実際今月の請求はマイル精算をしたとのことで領収書は不添付)出来れば航空券を格安で手配したいという点です。

このような場合こちらで航空券を手配することに何か税務上不都合になることはあるのでしょうか?尚契約書上は弊社の旅費規定に従うとなっています。

以上、ご回答お待ちしております。

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Re: コンサルタントの交通費について

著者tonさん

2016年06月19日 01:31

こんばんは。 私見ですが・・・・

> 月に一度外部のコンサルタントを招き、勉強会を行っています。
> 前は関東から弊社までの交通費が新幹線の使用のみの為、新幹線利用の領収書の写しを頂き、実費精算としコンサルタント料と一緒に交通費は不課税で請求書を貰い振り込みをしていました。

不課税・・・源泉税の事でしょうか。。。なんの税金に対してでしょう??
源泉であれば徴収対象ではないでしょうか。先方が手配したものは対象外とはならなかったと思います。

『通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。』 国税庁抜粋


> この度コンサルタントが遠方にも事業所を構え、飛行機を利用することになりその飛行機の手配及び費用の支払いは弊社で行いたいと思っています。
> 理由として、該当のコンサルタントは実質はほぼ関東におり勉強会の日に遠方から来ているか分からない事と(実際今月の請求はマイル精算をしたとのことで領収書は不添付)出来れば航空券を格安で手配したいという点です。

遠方にも・・・・ということは関東にも事業所があり他方にも出来たということですよね。どこから出向いてくるかは先方の都合であり今まで通りの鉄道利用代だけで良いように思うのですが・・・。契約に変更がなければ今まで通り関東からの交通費で問題ないと思うのですが。
実際に飛行機利用をしているかどうか不明ですし実際に利用するときだけ自社手配されてはと思います。自社手配であれば源泉対象とはなりません。


> このような場合こちらで航空券を手配することに何か税務上不都合になることはあるのでしょうか?尚契約書上は弊社の旅費規定に従うとなっています。
>

税務上・・・何の税務上なのかですが源泉でしたら今までは源泉対象、自社手配は源泉対象外でしょう。
自社の旅費規定に利用するかどうか不明な費用も支出できるのでしょうか? その点が気になります。
とりあえず。

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