相談の広場
算定基礎届けについて教えてほしいですが、素人ですいません。
4~6月分の総支給額 固定的賃金 (基本給・主任手当) 671,400円
非固定的賃金(日直手当・超勤手当) 29,046円
合計 700,446円
平均額 233,482円
現在、報酬月額 220千円なのですが、平均額233,482円(月額240千円)
になります。非固定的賃金の変動が毎月変わるので固定賃金の平均額
223,800円( 月額220千円 )で9月変更で宜しいでしょうか?
スポンサーリンク
夜遅くまで、ご苦労様です。
月額変更届が必要になる場合は、必ず固定的賃金(基本給や交通費等)の変更が必要になります。
非固定的賃金(残業手当、日直手当等)だけが増えて、その結果、2等級以上変動をしても月額変更届は提出しません。
例えば基本給が上がったとします。その上がった基本給が実際に支払われた月が変動月となります。
ちなみに変動月とは、知っているかもしれませんが、「継続した3ヵ月」の最初の月のことです。
今までの基本給が20万円だったとします。今年の4月から基本給が21万円になりました。この21万円の基本給が最初に支払われたのが5月でしたら、この「5月」が変動月です。
そして、5月、6月、7月の3ヵ月の合計の平均が標準報酬月額260千円だったら、月額変更届を8月に提出します。
変動月が4月であれば、7月に月額変更届を提出します。
ですので、ケイ君さんの質問だと、変動月がいつか分からないので、「7月改定」、「9月改定」のどちらになるか、と質問されても答えられません。
ちなみに算定基礎届は交通費を含めた総支給額を記入します。
たまに交通費を引いた金額を記入する人が居ますので。
返信ありがとうございます。 とても参考になっております。
また、話はもどりますがすいません。
※4月から固定的賃金(基本給が、4000円程度上がりました)
4~6月分の総支給額 固定的賃金 (基本給・主任手当) 671,400円
非固定的賃金(日直手当・超勤手当 29,046円
合計 700,446円
平均額 233,482円
現在、報酬月額 220千円なのですが、平均額233,482円(月額240千円)
で1等級しか上がらないので9月改定とわかりました。
仮に、7月以降に非固定的賃金(日直手当・超勤手当)の支給がなかった
時は7~9月月額変更届を出せるのでしょうか?
それとも 9月改定で(月額240千円)で1年間は決定なのでしょうか?
月額変更届を提出する場合は、必ず固定的賃金の変更が必要になります。
7月以降、非固定的賃金が無くなって、7月、8月、9月の3ヵ月の平均額が標準報酬月額220千円に該当することになっても、月額変更届は提出することは出来ません。理由は、固定的賃金の変更が無いからです。
よって、7月に算定基礎届を提出すると、固定的賃金の変更が無い限り、9月から翌年8月までの1年間、標準報酬月額240千円になります。
標準報酬月額は、非固定的賃金がいくら変動しても上がったり、下がったりはしません。
逆に、今回の標準報酬月額が240千円になりそうな方が、もし、7月、8月、9月の3ヵ月間の残業代の1ヵ月あたりの平均額が20万円だったとしても、標準報酬月額は変わらないのです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]