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労務管理

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育児休業終わり頃に退職

著者 ひめり さん

最終更新日:2016年07月25日 23:53

育児休業中の社員が一人いますが、その方が両立が難しいという事で
今月いっぱいで退職することになりました。

8月8日が1歳の誕生日になります。
支給対象年月日が、
6月8日~7月7日
7月8日~8月7日 で最後になります。
この場合7月8日~8月7日の期間の分は、7月8日~7月31日までの分が支給されるのでしょうか?
それとも6月8日~7月7日までの1カ月間しか支給されないのでしょうか?
考えてみたら退職日を8月末にして、8月7日までを育児休業
残りを有給消化という形にした方が、本人としては良いのかな?と思ったり。。。

また離職票を提出する場合、育児休業で休んでいる場合は
過去4年間の間に12か月あれば大丈夫なんですよね?
いろいろ質問して申し訳ないですが、よろしくお願いします。

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Re: 育児休業終わり頃に退職

著者sunameriさん

2016年07月27日 08:06

ひめりさん
お疲れ様です。

質問の支給対象は育児休業給付金ですね。
退職日までが支給対象です。

離職票はその通りです。

Re: 育児休業終わり頃に退職

著者ユキンコクラブさん

2016年07月27日 09:23

よこから失礼します。

今月いっぱいでの退職ということですから、退職日までの育児休業給付金は受給できません。
https://www.kakei.club/koyou/ikuji-taisyoku.html

育児休業給付金は、支給対象期間の途中で離職した場合には、その期間と、それ以後の支給単位期間分の支給はありません。
よって、7月8日~8月7日の支給対象期間について、7月31日退職となれば、8月7日まで在籍していないことになるため、最後の支給対象期間の受給はできません。

離職証明書の算定対象期間については、
引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間を、離職日以前2年間に加算すた期間(その期間が4年を超える時は、4年とする)・・・としていますので、
必ず4年間で判断するものではありません。
1年間の休業であれば、離職日以前2年間に1年間の加算となり、3年間を対象に判断することになります。

30日以上引き続く休業期間分に対してのみ対象期間加算ですので、お間違いなく。


育児休業給付金は、職場復帰を前提としてるものですので、復帰せずに退職すると意思表示をした時点(退職届や退職願いが出た時点)で請求は控えていただくことが望ましいと思われます。

以前にも同じような回答がありますので、参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-198997/?xeq=%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91

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