相談の広場
弊社は、熱絶縁業(保温工事)を請け負っている会社です。
一次下請で建築許可証も取得しており、工事は下請に請負で発注しております。
二次下請は、建築許可証を取得していない業者が多く、500万円以下でお願いしているのですが、元請から「二次下請負金額にも材料費が含まれる」という指摘を受けたのですが、
工賃だけではないのでしょうか? 因みに材料は弊社が管理しています。
近々に解決したく質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
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よくわからないのですが…
元請 → 一次下請け(貴社、材料費管理) → 二次下請け
の関係で、「因みに材料は弊社が管理しています。」という意味は何でしょう?
請負契約の場合でも、諸費用の請求は可能ですよね。
そもそも、請け負う場合において形式上も見積書を提出しているはずですから、その請負見積もり額に何が計上されているのかはわかるはずです。
元請と貴社の間では請負額については材料費込でも、貴社と二次下請けの請負額に何が含まれていようと、元請には関係ないはずです。
「この金額ではその仕事を当社は請け負うことはできない」
そういう、正常な取引を妨げるものだと思われます。
あるとすれば、末端までの請負額を統制しようとしているだけ。
独禁法に触れるのでは?
元請が二次下請けに材料費まで支払っていることに拘るのは、単に「貴社に余裕があるのではないか?」といっていることと同じだと思いますよ。
余裕があるなら、元請から「貴社に流す請負額を更に減額したい」という意思表示ではないでしょうか?
要は、下請けイジメの話ですよね。
> 弊社は、熱絶縁業(保温工事)を請け負っている会社です。
> 一次下請で建築許可証も取得しており、工事は下請に請負で発注しております。
> 二次下請は、建築許可証を取得していない業者が多く、500万円以下でお願いしているのですが、元請から「二次下請負金額にも材料費が含まれる」という指摘を受けたのですが、
> 工賃だけではないのでしょうか? 因みに材料は弊社が管理しています。
> 近々に解決したく質問いたしました。
> よろしくお願いいたします。
>
>
「建築許可証」が「建設業許可」に当たるのか、そういったものがほかにあるのか分かりませんが、言葉の節々を見ると慣れた建設業者には見えないので細かな点は指摘しないとして・・・。
前者がすでに指摘している通り、元請が請負金額に口を挟んでくるのは本来おかしな話です。
ただ、元請とすれば下請業者を指導することもあるため一概には言えません。
「下請契約及び下請代金支払の適正化うんぬん」という通知が頻出されているかと思います。
あらためてご確認ください。
> 弊社は、熱絶縁業(保温工事)を請け負っている会社です。
> 一次下請で建築許可証も取得しており、工事は下請に請負で発注しております。
> 二次下請は、建築許可証を取得していない業者が多く、500万円以下でお願いしているのですが、元請から「二次下請負金額にも材料費が含まれる」という指摘を受けたのですが、
> 工賃だけではないのでしょうか? 因みに材料は弊社が管理しています。
> 近々に解決したく質問いたしました。
> よろしくお願いいたします。
>
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hitokoto2008 様
つたない言葉での質問でしたが、
ご回答を頂きまして、ありがとうございました。
今後の元請さんとの対応に参考にしたいと思います。
> よくわからないのですが…
>
> 元請 → 一次下請け(貴社、材料費管理) → 二次下請け
>
> の関係で、「因みに材料は弊社が管理しています。」という意味は何でしょう?
>
> 請負契約の場合でも、諸費用の請求は可能ですよね。
> そもそも、請け負う場合において形式上も見積書を提出しているはずですから、その請負見積もり額に何が計上されているのかはわかるはずです。
> 元請と貴社の間では請負額については材料費込でも、貴社と二次下請けの請負額に何が含まれていようと、元請には関係ないはずです。
> 「この金額ではその仕事を当社は請け負うことはできない」
> そういう、正常な取引を妨げるものだと思われます。
> あるとすれば、末端までの請負額を統制しようとしているだけ。
> 独禁法に触れるのでは?
>
> 元請が二次下請けに材料費まで支払っていることに拘るのは、単に「貴社に余裕があるのではないか?」といっていることと同じだと思いますよ。
> 余裕があるなら、元請から「貴社に流す請負額を更に減額したい」という意思表示ではないでしょうか?
> 要は、下請けイジメの話ですよね。
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> > 弊社は、熱絶縁業(保温工事)を請け負っている会社です。
> > 一次下請で建築許可証も取得しており、工事は下請に請負で発注しております。
> > 二次下請は、建築許可証を取得していない業者が多く、500万円以下でお願いしているのですが、元請から「二次下請負金額にも材料費が含まれる」という指摘を受けたのですが、
> > 工賃だけではないのでしょうか? 因みに材料は弊社が管理しています。
> > 近々に解決したく質問いたしました。
> > よろしくお願いいたします。
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総務の卵 様
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり、「建設許可」でした。
また、「下請契約及び下請代金支払の適正化・・・」という通知を調べてみたいと思います。
> 「建築許可証」が「建設業許可」に当たるのか、そういったものがほかにあるのか分かりませんが、言葉の節々を見ると慣れた建設業者には見えないので細かな点は指摘しないとして・・・。
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> > 工賃だけではないのでしょうか? 因みに材料は弊社が管理しています。
> とあるのでおそらく貴社と2次下請との間に交わされた契約には材料費が含まれていないことが想像できます。それが答えです。
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> 下請契約をした当人がその内容を理解していないのも問題ではないでしょうか?工事のどの部分を請け負わせるのか決まっていないのであれば正常な請負契約とは思えません。
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> 前者がすでに指摘している通り、元請が請負金額に口を挟んでくるのは本来おかしな話です。
> ただ、元請とすれば下請業者を指導することもあるため一概には言えません。
>
> 「下請契約及び下請代金支払の適正化うんぬん」という通知が頻出されているかと思います。
> あらためてご確認ください。
>
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> > 弊社は、熱絶縁業(保温工事)を請け負っている会社です。
> > 一次下請で建築許可証も取得しており、工事は下請に請負で発注しております。
> > 二次下請は、建築許可証を取得していない業者が多く、500万円以下でお願いしているのですが、元請から「二次下請負金額にも材料費が含まれる」という指摘を受けたのですが、
> > 工賃だけではないのでしょうか? 因みに材料は弊社が管理しています。
> > 近々に解決したく質問いたしました。
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >
おそまきながら
御社(1次下請、2次下請からみて「注文者」「元請負人」)が用意した材料を、御社雇用労働者の手で施工に供されるのでしたらよろしいのですが、
元請の指摘は、軽微な工事の請け負わせる額500万円(税込)について、単純に注文書請書の文面記載額のみならず、法令で次の額も加算しての判定となる、ということと思われます。
建設業法施行令
(法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二
法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が…、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
いつかいり 様
関係する条文の記載ありがとうございます。
> 建設業法施行令
> (法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)
> 第一条の二
> 法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が…、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
>
> 3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
>
第3項の部分、失念しておりました。
当初の私の書き込みに誤りがあるため、誤解を生まないよう訂正しておきます。
既にご覧になった方に誤解を生じさせてしまったこと、お詫びします。
いつかいり 様
直截簡明なご回答をありがとうございます。
> 3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
元請さんは上記を踏まえてのご指摘だったのでしょう。
もっと「建設業法施行令」の解読に努めたいと思います。
ありがとうございました。
> おそまきながら
>
> 御社(1次下請、2次下請からみて「注文者」「元請負人」)が用意した材料を、御社雇用労働者の手で施工に供されるのでしたらよろしいのですが、
>
> 元請の指摘は、軽微な工事の請け負わせる額500万円(税込)について、単純に注文書請書の文面記載額のみならず、法令で次の額も加算しての判定となる、ということと思われます。
>
> 建設業法施行令
> (法第三条第一項 ただし書の軽微な建設工事)
> 第一条の二
> 法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が…、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
>
> 3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
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