相談の広場
お世話になっております。
下記、皆様のお知恵を拝借できればと存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
弊社はシステム開発を主な業務としている会社なのですが、先日ある部門の部門長より以下の就業規則(抜粋)を根拠として、専門職裁量労働制の適用者が定時に出社しないことに対して改めるよう、強く指示がありました。
(定時に出社しないものの理由ですが、電車遅延のほか、メンタルをはじめとして各種の心身症状の不調者、親の介護・こどもの通院等を理由としている方もいます。)
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就業規則抜粋①
裁量勤務者の始業・終業時刻および休憩時間は、本規則第××条の定めを基本とする。
ただし、業務遂行上必要となる労働時間の変更は、弾力的に運用するものとし、その時間は、適用社員の裁量により運用するものとする。
第××条 始業、終業および休憩の時刻は次のとおりとする。
始業 午前9時00分
終業 午後5時40分
休憩 原則正午より午後1時までの60分休憩とする
2.社員は、業務に支障をきたさないことを前提に、所属長の承認のもと、上記の始業および終業の時刻を、60分を限度として30分刻みで変更することができる。
3.社員は、休憩時間を自由に利用することができる。
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しかし、専門職裁量労働制においては、業務に支障なく自己にて作業時間を調整可能な場合には、自己の裁量により始業・終業時間をコントロールすることとなっていたと認識しております。
そこで、以下を専門職裁量労働制に適用するのは適法か疑問に感じております。
1.出社・退社時刻および休憩時間を定めること。
2.出社・退社時刻の変更範囲を1時間に制限すること。
3.出社・退社時刻に対し、「適用社員の裁量により」としながら事前の所属長承認を求めること。
4.「業務遂行上必要となる労働時間の変更」以外を否定すること。
補足1…弊社にも労務上の問題について、総務部門および外部弁護士を窓口とする相談窓口がございますが、通報内容及び通報者を役員会にて報告するルールとなっており社員の利用が無いのが実情のため、社内での確認は難しいです。
補足2…労基に対して専門職裁量労働制に関する協定書・協定届は提出されており、協定書内にて「(前略・対象者について記述)が業務を遂行する場合、その遂行手段、時間配分等については本人の裁量にゆだね、(後略・1日のみなし残業時間数が1時間であることについて記述)」とあります。
上記1~4について適法なものなのか、ご教示いただきますようお願い申し上げます。
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1.は規定済みです。裁量労働であっても標準の所定労働時間の始業終業時刻は標榜せねばなりませんし、休憩時間帯は裁量の範囲外(強制適用)です。
2.以下は労働者がする裁量制の否定です。(4は意味が取れない)
裁量労働制とは、時間で労働者管理評価せず、成果物で評価する労働体系です。所定労働時間帯に労働者が不在で事業がまわらないのでしたら、その事業自体裁量制不適です。裁量制をやめ、労働時間におうじて賃金をしはらうことです。それか、裁量労働制はそのままに、適用する労働者を取捨選択し直すことです(異動については労働者の同意も必要)。
なお、専門職裁量労働制でみとめられている職種は、システムエンジニア(分析設計)であって、その仕様にそってのコーディング(プログラマ)は、裁量制の対象者ではありません。
※納品成果物の不適合箇所究明も裁量制のSE業務として範囲に含めていいようですので、拙文「想像ですが」以下は削除しておきます。だからといって裁量がその業務遂行で制約されるわけではありません。
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