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時間休を取得した場合の休憩のタイミングについて

著者 新米管理職A さん

最終更新日:2016年09月07日 10:50

当社規程は次のとおりです
 
 ・勤務時間  8:30-17:00
 ・休憩     昼食時の1時間

以下、質問です。

15:00から2時間休を取得する場合、14:00-15:00に休憩を与えることにして、
8:30-14:00まで連続で勤務し、14:00で退勤させることは可能でしょうか?
気になるのは、「昼食時の1時間」として許容される時間帯と、
14:00からの休憩時間に退勤させていいかということです。

一般的には、12時前後に1時間休憩を与えて、15:00退勤でしょうか?

以上、よろしくお願いします。

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Re: 時間休を取得した場合の休憩のタイミングについて

著者ユキンコクラブさん

2016年09月07日 12:57

休憩は、労働時間の途中に一斉に与えなければいけません。

一斉に与えられない場合は、労使協定で一斉に与えなくてもよいことになっています。
また、1日6時間以下の労働時間の場合は休憩を与えなくてもよいことになっています。

15時に早退する場合に、14時から15時に休憩を与えるというのは、労働時間の途中とはなりませんので、休憩を与えたことにはなりません。

Re: 時間休を取得した場合の休憩のタイミングについて

著者-くろ-さん

2016年09月07日 16:44

こんにちは。

始業・終業・休憩時間の変動については、変動勤務が常態化しておらず労使双方に不利益がなければ、労使間の同意によって可であると考えます。

考え方としては
・労使間の同意による労働時間及び休憩時間の変更。
・6時間未満なので、休憩がなくても可。
所定労働時間7.5時間で年休2時間であれば、5.5時間勤務で契約時間を満たす。

実際問題として極端な例を挙げると、
 勤務時間 8:30~17:00
 休憩時間 12:50~13:50
 年休取得 14:00~17:00(3時間)
といったケースで、13:50~14:00の10分のために1時間休憩を強制することは、労使双方にとって不利益になってしまうので、労働基準法等の意義に反することになってしまいます。

Re: 時間休を取得した場合の休憩のタイミングについて

著者新米管理職Aさん

2016年09月08日 09:19

ご回答いただき、ありがとうございました。

Re: 時間休を取得した場合の休憩のタイミングについて

著者新米管理職Aさん

2016年09月08日 09:27

労使間の同意がポイントになりますね。
ありがとうございました。

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