相談の広場
当社規程は次のとおりです
・勤務時間 8:30-17:00
・休憩 昼食時の1時間
以下、質問です。
15:00から2時間休を取得する場合、14:00-15:00に休憩を与えることにして、
8:30-14:00まで連続で勤務し、14:00で退勤させることは可能でしょうか?
気になるのは、「昼食時の1時間」として許容される時間帯と、
14:00からの休憩時間に退勤させていいかということです。
一般的には、12時前後に1時間休憩を与えて、15:00退勤でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
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こんにちは。
始業・終業・休憩時間の変動については、変動勤務が常態化しておらず労使双方に不利益がなければ、労使間の同意によって可であると考えます。
考え方としては
・労使間の同意による労働時間及び休憩時間の変更。
・6時間未満なので、休憩がなくても可。
・所定労働時間7.5時間で年休2時間であれば、5.5時間勤務で契約時間を満たす。
実際問題として極端な例を挙げると、
勤務時間 8:30~17:00
休憩時間 12:50~13:50
年休取得 14:00~17:00(3時間)
といったケースで、13:50~14:00の10分のために1時間休憩を強制することは、労使双方にとって不利益になってしまうので、労働基準法等の意義に反することになってしまいます。
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