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著者 かいじ さん
最終更新日:2016年11月15日 20:09
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著者ユキンコクラブさん
2016年10月07日 12:29
なぜ、調整しているのでしょう? 1か月単位の変形労働時間制なら、1か月ごと精算のはず。。 翌月に繰り越しても、時間外労働がなくなるわけではありませんよ。もちろん法定労働時間を超えた部分は、割増賃金の支払い義務あり。 翌月に休ませても割増賃金は免除されません。 法定労働時間を超えていない部分は、時間給分の支払いが必要となるでしょう。
著者いつかいりさん
2016年10月08日 07:27
他でも書きましたが、労働契約は、働いた分の金払え、という関係です。 時間を時間で清算させるのは、あらかじめ契約されたフレックスタイム制でしか許されていません。しかも現行法のフレックスは同月内の清算です。 異月にまたがる以上、賃金不払いを形成しています。年利6%を付けて、各支払い期から計算して即座に現金精算してください(財団法人等、非営利団体でしたら、年利5%)。 ・法定労働時間を上回る部分は時間外割増賃金(法定賃金) ・所定を超え、法定内の労働に対しては、就業規則(支払規定)によって算出される賃金 変形労働時間制ということですので、時間外労働の把握は、別途厳密になされる必要があります。
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