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住宅手当支給要件について

著者 sable さん

最終更新日:2016年10月07日 11:44

表題の件につきましては、ルームシェアにおける他社様の事例等、
どう対応されているのかお伺いしたく、
質問させていただきます。

弊社の住宅手当支給に関する規定は以下のとおりとなっております。
住宅手当支給額:月額賃料4万円以上で15,000円、4万円未満で5,000円
・対象者:原則、住民票上の世帯主であること
・提出書類:賃貸借契約書(写)・社内向け申請書・住民票(写)
※ルームシェア等の場合は賃料における自己負担額を支給基準としています。
※また、規定内容につきましては、一部割愛させていただいております。

ここで問題となるのが、
ルームシェアの場合での自己負担額の部分です。

現在は以下のように対応しております。
(例)家賃:70,000円の賃貸物件に、2名(Aさんと弊社社員B)でルームシェアする場合
1.契約者及び世帯主がB:手当15,000円支給
2.契約者及び世帯主がAさん:住宅手当不支給(対象外)
3.契約者及び世帯主がAさんであるが、
 家賃はAさんとBで折半(3.5万円)している:手当5,000円支給

問題(懸念事項)は3番目で、折半している額等は自己申告である部分です。
※社内申請書に、自己負担額を記入する欄を設けており、
 申請者自身が記入の上、申請いたします。

性善説で考えれば、嘘はつかずに申告してもらえると思うのですが、
性悪説で考えれば、実際は折半していない可能性もあると思います。

他のサイトやHPを拝見したところ、
3.のような場合、大家さんとAさんが賃貸借契約を結んだ後、
借りた部屋をAさんとBさん(弊社社員)間で
個別契約(貸主:Aさん、借主:Bさんで、BさんがAさんに「毎月家賃3.5万円払う」といった内容)を交わすというのも拝見しましたが、
全くの知らない者または良識がある者同士であれば、
虚偽のない契約を交わすと思いますが、
兄弟や親しい間柄の契約であれば、
虚偽も考えられるのかなぁと疑ってみたり。。。

疑いだしたらきりがないのですが、
どこまでの確認を行う(確認書類等を出してもらう)のがよいのか、
または、どういった定めをしているもしくはそのリスクを受容しているなど、
ご意見やアドバイス等いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 住宅手当支給要件について

> 表題の件につきましては、ルームシェアにおける他社様の事例等、
当社ではどのようになるのかを考えた結果は以下の通りです。


まず、賃貸借契約書(写)の提出が必要なことから、
契約者がAさんであった場合、その時点で手当支給の対象外とします。

ですので、契約者はBさんでなければなりません。


> 3.契約者及び世帯主がAさんであるが、
>  家賃はAさんとBで折半(3.5万円)している:手当5,000円支給
この場合、おそらくAさん・Bさんともに世帯主の可能性が高いのかな?と思います。

ご存知かとは思いますが、同じ住所でも世帯は別ということはよくあります。
もしくは、同一世帯の場合は事実婚が考えられると思います。
その場合は【妻(未届)】というような表記になると思われます。
もし、Bさんが世帯主ではなく、Aさんと同じ世帯に属しているとすれば、
規定の【原則、住民票上の世帯主であること】という条件は満たせないので、
支給対象外となるのではと思います。

どちらが契約者なのかの確認は、まだされていないのでしょうか。

Re: 住宅手当支給要件について

著者-くろ-さん

2016年10月07日 15:13

こんにちは。
住宅手当は任意の手当なので、御社で決めるしかありません。
現在の規定が現状に合っていなければ、速やかに変更(不利益変更にならないように)することをお勧めいたします。

ちなみにお考えの通り「3」が問題となっているようです。当事業所であれば、「3」は削除する方向になるかと思われます。不具合の例としては、

①「A(世帯主)」と「B(同居人)」の両方とも社員のときは有利な方を選べる?
【家賃7万円の場合】
折半していなければAに15,000円 > 折半していればABともに5,000円(計10,000円)
【家賃9万円の場合】
折半していなければAに15,000円 < 折半していればABともに15,000円(計30,000円)

②同居人の負担額が5,000円に満たなくても5,000円を支給する?

③「家賃5万円の一軒家に社員11人で同居の場合」世帯主4万円で他は1,000円ずつ負担しているケースは、世帯主に15,000円、他5,000円×10(50,000円)の計6万円の手当を支給する?

④実家等の場合でも認められる?
例えば、親に生活費を入れているケースや、社員夫婦で二人で折半しているケースなど

⑤他社の世帯主が、会社から全額に近い家賃補助を貰っていても認められる?

⑥AとBとの間に、借金等の別な案件が絡んでいても、家賃負担分だけで判断する?

など、いろいろなケースが考えられます。
確認できないことを前提にして規則を作らなければ、どうしてもこのように歪ができてしまいます。よって、確認できるもの、または確認しなくてよい支給に変更された方が良いと考えます。

Re: 住宅手当支給要件について

著者sableさん

2016年10月24日 10:37

★★★☆☆☆様

お世話になります。
表題の件、返信が遅くなり失礼いたしました。

> まず、賃貸借契約書(写)の提出が必要なことから、
> 契約者がAさんであった場合、その時点で手当支給の対象外とします。
こちらですが、契約者がAさんであっても、
同居人として弊社社員Bの名前が記載されている場合で、
かつ家賃を負担している場合は、支給対象と現運用上はなっております。

> > 3.契約者及び世帯主がAさんであるが、
> >  家賃はAさんとBで折半(3.5万円)している:手当5,000円支給
> この場合、おそらくAさん・Bさんともに世帯主の可能性が高いのかな?と思います。
こちらにつきましても、Aさんが世帯主、Bが世帯主でない(=世帯分離でない)場合であっても、
家賃の負担がBにもあり、支給条件を満たす金額(自己申告ですが)の場合、
支給しております。


> もし、Bさんが世帯主ではなく、Aさんと同じ世帯に属しているとすれば、
> 規定の【原則、住民票上の世帯主であること】という条件は満たせないので、
> 支給対象外となるのではと思います。
この【原則】というのが厄介で、
たとえばですが、ご両親と同居等をしており、
世帯主契約者名義はご両親のお名前、
ただし、家賃の支払いは弊社社員の負担である場合、
すなわち【事実上の主生計者】の場合は、
支給対象となっているのです。。。
※この場合は、別途証明できるもの
(例えば、家賃が引き落とされている口座の明細(通帳)の写し、
大家さんや不動産会社から発行されている証明書等)を
添付し、総務部門の責任者の証明がなされれば、
支給対象となっております。

> どちらが契約者なのかの確認は、まだされていないのでしょうか。
よって、契約者がどちらの方か等は確認ができているのですが、
【賃料の負担を本当にしているのか】という確認を
どう取ったらよいのかなぁと思っている次第です。

※そもそも論で、ルールを厳格化(明確化)すればいい話なのでしょうが。。。

Re: 住宅手当支給要件について

著者sableさん

2016年10月24日 10:52

-くろ-様

お世話になります。
返信が遅くなってしまい大変申し訳ございません。

> 住宅手当は任意の手当なので、御社で決めるしかありません。
> 現在の規定が現状に合っていなければ、速やかに変更(不利益変更にならないように)することをお勧めいたします。
やはりそうですよね。
ご指摘いただいた通り、

> ①「A(世帯主)」と「B(同居人)」の両方とも社員のときは有利な方を選べる?
> ②同居人の負担額が5,000円に満たなくても5,000円を支給する?
> ③「家賃5万円の一軒家に社員11人で同居の場合」世帯主4万円で他は1,000円ずつ負担しているケースは、世帯主に15,000円、他5,000円×10(50,000円)の計6万円の手当を支給する?
> ⑤他社の世帯主が、会社から全額に近い家賃補助を貰っていても認められる?
> ⑥AとBとの間に、借金等の別な案件が絡んでいても、家賃負担分だけで判断する?
> など、いろいろなケースが考えられます。
掘り下げて考えると、
さまざまなケースがあり、【原則】ではなく【必ず(必須要件)】で考えていくべきですよね。

特に、⑤の場合当然Aさんの勤め先で
(額の多少を問わず)住宅手当が支給される場合、
不公平感は否めないですよね。
住宅手当の位置づけを考えれば。。。

> ④実家等の場合でも認められる?
> 例えば、親に生活費を入れているケースや、社員夫婦で二人で折半しているケースなど
なお、この④に関して、
実家でかつ賃貸である場合で、親名義であったり世帯主が親の場合であっても、
家賃の支払いがBである証拠(家賃が引き落とされている通帳の写し(必要部分のみ)、
大家または不動産会社からの証明書等)が提出されれば、
【主生計者】として認め、支給対象としております。
※ただし、夫婦の場合で、妻が世帯主かつ契約者でない限り、
 主生計者=夫となるため、上記の【主生計者】論は適用されません。。。
 (弊社代表は少し考えが古いのか「結婚して、旦那の苗字になったんだから、
 主生計者は夫だろう!違うなら、旦那の苗字になぜしたんだ!」という考えのため。
 これも、特例というか偏った考えのような気はするのでいささか疑問ではあります。)

> 確認できないことを前提にして規則を作らなければ、どうしてもこのように歪ができてしまいます。よって、確認できるもの、または確認しなくてよい支給に変更された方が良いと考えます。
社員にとって不利益にならないようにというのは難しいかもしれませんが、
【確認できないこと】は対象とならないように、変更できればと思います。

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