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労務管理

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無断欠勤について

著者 sakanayasan さん

最終更新日:2016年09月22日 15:16

はじめまして

今回、ハローワーク様の紹介で中途採用採用した方が出社1日目を終えて翌日の出勤日の定刻に来ず欠勤し、その日の23時ごろ体調が思わしくないので休ませてほしい旨の連絡をメール(ライン)で受けました。その日は体調の事もありお大事にという言葉を返信ししばらく様子を見ましたが、3日たっても連絡が来ないのでこちらから一度連絡を入れてみましたが毎回留守電で電話に出られません。1週間くらい様子を見ましたが連絡はそれっきりでしたので8日目にもう一度連絡をしましたが電話に出られません。留守電にも体調の確認をしたかったので一度連絡をくださいと入れましたが一向に連絡は来ない状態です。本人の意思が辞めたいのか続けたいのかもわからず病欠なのかもわからない状態でこちらとても解雇通達していいものか困っている状態です。
このような場合は何日程度様子を見て本人に通達をどのようにしたほうが最適なのか教えていただけるとありがたいです。

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Re: 無断欠勤について

著者村の長老さん

2016年09月22日 16:16

この扱いは非常にデリケートな問題です。

このようなオープンな場でアドバイスすべきことではありません。社会保険労務士または労基署に相談しましょう。

Re: 無断欠勤について

著者sakanayasanさん

2016年10月01日 15:43

ご返信ありがとうございます。しかるべきところに相談しご本人に連絡させていただきます。

Re: 無断欠勤について

著者エヌ氏さん

2016年10月08日 20:42

無断欠勤について、就業規則に定めがないですか?
それに従えば良でしょう。
連続欠勤○日以上に及んだ場合には解雇云々みたいなやつです。

そういう記載があればその就業規則を手に監督署に相談しましょう。
紛争の手続きではないので、所轄の監督署じゃなくても良いです。

Re: 無断欠勤について

著者一読難解さん

2016年10月10日 10:26

これは、ハローワークに相談すべき事案です。ハローワークサイドで解決してもらいましょう。

Re: 無断欠勤について




労基法における解雇権の行使についてはごり増していると覆いますが、
通常、社内規則上に 解雇の関するその条件等を決めておられるけ0酢がほとんどです。
その中で、採用後 試用期間等において 無断欠勤とか経歴不正など労働者の不正があれば解雇も可能としています。
一応 社長名による 会尾の発令文書を 内容証明郵便物で送付すべきでしょう
参考Hp
Copyright (C) 2005 Tokyo Soken. All Rights Reserved
東京労務管理総合研究所Hp
無断欠勤懲戒解雇 (2003年2月号より抜粋)」
http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0302_1.htm

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