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労務管理

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給与規程および退職金規程の改定に伴う退職金計算について

著者 ほのたん さん

最終更新日:2016年10月13日 14:20

初めて投稿いたします。
経理初心者です。前任者からの引継ぎは全くなく、小さな事務所のため他に聞く先輩がいない状況です。 職場は3名です(局長1名(公務員退職後の再雇用者)、職員1名、臨時職員1名)。

H25年度より給与規程及び退職金規程が改定となりました。
給与規程の改定に伴い、局長の給与が月給制から年俸制へ変わりました。現在は年俸額を12ヵ月で割り毎月給与を支払っております。

退職給与規程についても以下のとおり改定となりました。
旧規程:本俸月額*在職年数
新規程:本俸月額*10分の5.5*指数(在職年数に応じたもの)

ここで本題です。
局長の退職金を計算したいのですが、どのパターンで計算するのがよいのでしょうか?
勤続期間 H22年4月 → H29年3月(7年間勤務)

①H22年度からH24年度までの3年間を旧規定で計算
  H25年度からH28年度までの4年間を新規定で計算
  新規定での指数は、H25年度を在職1年目とし、H28年度は在職4年目としての指数を使用する。

②勤続年数の7年間を新規定で計算

②の場合、月給制から年俸制に移行されたことにより、年俸額を基として月額の本俸金額を求めると本俸額が大幅にアップします。また、在職年数に応じた指数も年数を経過するごとにアップしていくため、退職金額が多く計算されます。

①と②それぞれで計算をすると、②の新規程で計算した方が50万円ちょっと多くなります。

今現在は、②の場合での退職金を毎年積立しております。今年度までで局長の任期が終了しますので事前に退職金について調べておこうと思う中で、規程改定に伴う計算方法があっているのかと疑問に思い質問させていただきました。

局長へ相談すれば、多い方に決まってるといわれると思います。
退職金の計算方法についても、局長と私以外誰も検証することもないと思うので、支払いをする前にお金のことはしっかりしたいと思うのですが、局長も事務や経理について私以上にど素人(勉強する気なし)です。

長文となりましたが、お知恵をいただけるとありがたいです。

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Re: 給与規程および退職金規程の改定に伴う退職金計算について

著者一読難解さん

2016年10月14日 08:48

①で計算すべきです。
期間区分を正当に計算して、旧制度時でやめた分と、新制度でやめた分で
計算すべきです。

*規定を変更した場合、取り扱い細則を作るのが普通ですので、今後はきっちり整備すべきですね。

Re: 給与規程および退職金規程の改定に伴う退職金計算について

著者ほのたんさん

2016年10月14日 09:10

一読難解 様

早速のご返信をありがとうございます。
局長の機嫌の良さそうなときに話をしてみようと思います。

局長も自分で作った規程なのに、こちらが質問しても曖昧な回答ばかりでいつも困っています。
 本来なら、局長という立場(会計責任者でもある)だからこそ、お金の面はしっかりとしてほしいのですが、俺は経理は分からんからといいながら7年目を迎えている人なので・・・


> ①で計算すべきです。
> 期間区分を正当に計算して、旧制度時でやめた分と、新制度でやめた分で
> 計算すべきです。
>
> *規定を変更した場合、取り扱い細則を作るのが普通ですので、今後はきっちり整備すべきですね。

Re: 給与規程および退職金規程の改定に伴う退職金計算について

著者メルさんさん

2016年10月14日 10:55

自分なら②の新規定で計算します。
直近の月額給与を元に計算するのが妥当ですよ。

給与改定時に退職してる訳じゃないので、それで問題ないです。
最新の給与退職金規定に基づき支給してください。


3回変わったら3通り、4回変わったら4通り?そんなのしません。

Re: 給与規程および退職金規程の改定に伴う退職金計算について

著者hitokoto2008さん

2016年10月14日 11:27

細かい話は置いといて…
自分の賃金を自分で決めることは「お手盛り」となりますね。
ですから、本来は第三者に決めてもらう必要があります。
賃金規程の改正により、多くなったり、少なくなったりすることは常ですが、多くなる場合に異論を挟む人は少ないでしょう。専ら、少なくなる時に問題が出てきます。
仮に少なくなる場合には、当事者にその是非・進退を問い、退職するなら旧規程で計算してあげて、承諾する場合には新規程で計算する方法をとることもあります。
その他、旧規程+新規程の累積支給方式ですね。

でも、局長という肩書をみると、何かの団体?なのでしょうかね?
前述しているとおり、本来は別の第三者に決めてもらう方がベストですね。
例えば、団体であれば、両方の案を出して理事会とか評議員会とかに問うべきではないでしょうか…




> 初めて投稿いたします。
> 経理初心者です。前任者からの引継ぎは全くなく、小さな事務所のため他に聞く先輩がいない状況です。 職場は3名です(局長1名(公務員退職後の再雇用者)、職員1名、臨時職員1名)。
>
> H25年度より給与規程及び退職金規程が改定となりました。
> 給与規程の改定に伴い、局長の給与が月給制から年俸制へ変わりました。現在は年俸額を12ヵ月で割り毎月給与を支払っております。
>
> 退職給与規程についても以下のとおり改定となりました。
> 旧規程:本俸月額*在職年数
> 新規程:本俸月額*10分の5.5*指数(在職年数に応じたもの)
>
> ここで本題です。
> 局長の退職金を計算したいのですが、どのパターンで計算するのがよいのでしょうか?
> 勤続期間 H22年4月 → H29年3月(7年間勤務)
>
> ①H22年度からH24年度までの3年間を旧規定で計算
>   H25年度からH28年度までの4年間を新規定で計算
>   新規定での指数は、H25年度を在職1年目とし、H28年度は在職4年目としての指数を使用する。
>
> ②勤続年数の7年間を新規定で計算
>
> ②の場合、月給制から年俸制に移行されたことにより、年俸額を基として月額の本俸金額を求めると本俸額が大幅にアップします。また、在職年数に応じた指数も年数を経過するごとにアップしていくため、退職金額が多く計算されます。
>
> ①と②それぞれで計算をすると、②の新規程で計算した方が50万円ちょっと多くなります。
>
> 今現在は、②の場合での退職金を毎年積立しております。今年度までで局長の任期が終了しますので事前に退職金について調べておこうと思う中で、規程改定に伴う計算方法があっているのかと疑問に思い質問させていただきました。
>
> 局長へ相談すれば、多い方に決まってるといわれると思います。
> 退職金の計算方法についても、局長と私以外誰も検証することもないと思うので、支払いをする前にお金のことはしっかりしたいと思うのですが、局長も事務や経理について私以上にど素人(勉強する気なし)です。
>
> 長文となりましたが、お知恵をいただけるとありがたいです。

Re: 給与規程および退職金規程の改定に伴う退職金計算について

著者ほのたんさん

2016年10月14日 13:53

メルさん 様

ご返信ありがとうございます。
給与・退職金規程の改定があった際、とりあえず毎年積立する退職給与引当金は②の方法で計算し、積立てしております。

たしかに、メルさん様のおっしゃる通り、改定のたびに何通りもあるのは私もおかしいと思います。先にご回答をくださった一読難解様のいうように、最初に改定をした際にその後の退職金計算についての細則等があればよかったのでしょうが・・・

①の方法、②の方法どちらを採用するかについては、会長や副会長にも相談の上、第三者の目を入れて公正に判断できるようにしたいと思います。
(局長が常務理事を兼ているので、計算方法についてい開示することを嫌がるかもしれませんが・・・)

ありがとうございました。


> 自分なら②の新規定で計算します。
> 直近の月額給与を元に計算するのが妥当ですよ。
>
> 給与改定時に退職してる訳じゃないので、それで問題ないです。
> 最新の給与退職金規定に基づき支給してください。
>
>
> 3回変わったら3通り、4回変わったら4通り?そんなのしません。

Re: 給与規程および退職金規程の改定に伴う退職金計算について

著者ほのたんさん

2016年10月14日 14:03

hitokoto2008 様

ご返信ありがとうございます。
hitokoto2008様のおっしゃるとおり、第三者の目(会長、副会長)を入れて①の方法、②の方法どちらを採用するか、公正に判断できるよう資料の準備をしたいと思います。
(局長が常務理事を兼ているので、計算方法についてい開示することを嫌がるかもしれませんが・・・)

ご丁寧な回答をありがとうございました。



> 細かい話は置いといて…
> 自分の賃金を自分で決めることは「お手盛り」となりますね。
> ですから、本来は第三者に決めてもらう必要があります。
> 賃金規程の改正により、多くなったり、少なくなったりすることは常ですが、多くなる場合に異論を挟む人は少ないでしょう。専ら、少なくなる時に問題が出てきます。
> 仮に少なくなる場合には、当事者にその是非・進退を問い、退職するなら旧規程で計算してあげて、承諾する場合には新規程で計算する方法をとることもあります。
> その他、旧規程+新規程の累積支給方式ですね。
>
> でも、局長という肩書をみると、何かの団体?なのでしょうかね?
> 前述しているとおり、本来は別の第三者に決めてもらう方がベストですね。
> 例えば、団体であれば、両方の案を出して理事会とか評議員会とかに問うべきではないでしょうか…
>
>
>
>
> > 初めて投稿いたします。
> > 経理初心者です。前任者からの引継ぎは全くなく、小さな事務所のため他に聞く先輩がいない状況です。 職場は3名です(局長1名(公務員退職後の再雇用者)、職員1名、臨時職員1名)。
> >
> > H25年度より給与規程及び退職金規程が改定となりました。
> > 給与規程の改定に伴い、局長の給与が月給制から年俸制へ変わりました。現在は年俸額を12ヵ月で割り毎月給与を支払っております。
> >
> > 退職給与規程についても以下のとおり改定となりました。
> > 旧規程:本俸月額*在職年数
> > 新規程:本俸月額*10分の5.5*指数(在職年数に応じたもの)
> >
> > ここで本題です。
> > 局長の退職金を計算したいのですが、どのパターンで計算するのがよいのでしょうか?
> > 勤続期間 H22年4月 → H29年3月(7年間勤務)
> >
> > ①H22年度からH24年度までの3年間を旧規定で計算
> >   H25年度からH28年度までの4年間を新規定で計算
> >   新規定での指数は、H25年度を在職1年目とし、H28年度は在職4年目としての指数を使用する。
> >
> > ②勤続年数の7年間を新規定で計算
> >
> > ②の場合、月給制から年俸制に移行されたことにより、年俸額を基として月額の本俸金額を求めると本俸額が大幅にアップします。また、在職年数に応じた指数も年数を経過するごとにアップしていくため、退職金額が多く計算されます。
> >
> > ①と②それぞれで計算をすると、②の新規程で計算した方が50万円ちょっと多くなります。
> >
> > 今現在は、②の場合での退職金を毎年積立しております。今年度までで局長の任期が終了しますので事前に退職金について調べておこうと思う中で、規程改定に伴う計算方法があっているのかと疑問に思い質問させていただきました。
> >
> > 局長へ相談すれば、多い方に決まってるといわれると思います。
> > 退職金の計算方法についても、局長と私以外誰も検証することもないと思うので、支払いをする前にお金のことはしっかりしたいと思うのですが、局長も事務や経理について私以上にど素人(勉強する気なし)です。
> >
> > 長文となりましたが、お知恵をいただけるとありがたいです。

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