相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出向者(既に退職済み)の在職証明書について

著者 mokayo さん

最終更新日:2016年11月07日 07:49

いつも大変お世話になっております。

表題の件について、教えてください。


状況は以下の通りです。

・Aさんが既に当社を退職している
・Aさんは、5年間ほど、海外(当社関係会社)に出向
・現在、当社を退職し、他社に勤めており、就労ビザ取得のため、
 海外での在職証明を求められている模様
出向先の海外関係会社にAさんから在職証明書発行の依頼がきた


在職証明書は、出向元が発行するものと思っていたのですが、
上記のような場合、出向先である海外の会社からの発行でも問題ないのでしょうか。

ご教示いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 出向者(既に退職済み)の在職証明書について

著者村の長老さん

2016年11月07日 08:45

この正答は、求められている「在職証明」がどのようなものであるのか確定すれば、それが回答となるように思います。

一つはどこの会社に籍があるのか、もう一つは現在実際に勤務している会社はどこなのか、ということに尽きると思います。
少なくとも「当社」は退職されており、かつ勤務もしていないわけですから除外できるのでは。

Re: 出向者(既に退職済み)の在職証明書について

著者mokayoさん

2016年11月07日 10:45


村の長老  様


さっそくのご返信ありがとうございます。

Aさんからの依頼は、”以前の職場での在職証明書”ということなのです。

なので、当社、もしくは、関係会社からの発行が必要なのかな、、、と思ったのですが、
どうなのでしょうか。

文面としては、当社在職というよりは、関係会社にいた何年間かの在職のみの
証明なので、関係会社からの発行でも良いのか、、、と迷っている次第です。

わかり辛くて申し訳ございません。

もし、何かわかりましたら、ご教示ください。

よろしくお願いいたします。

Re: 出向者(既に退職済み)の在職証明書について

著者まゆりさん

2016年11月07日 15:20

こんにちは。

退職者の方が求めているのは「いつからいつまでmokayo さんのお勤め先に在職していたか」という証明なのではありませんか?
退職者の方から要請があり、そのような証明書類を退職後に発行する場合は、在職証明書ではなく「退職証明書」とする場合もあるようです。
転籍出向(mokayo さんのお勤め先から別な会社に転籍して働く)ならば、出向先が証明すると言うのも頷けるのですが、書き込まれた内容からは在籍出向(mokayo さんのお勤め先に在籍したまま別な会社に出向して働く)であったとお見受けします。
在籍出向ならば、出向先ではなく、mokayo さんのお勤め先で発行することになります。
もし、証明書に海外出向先の社名が必要なのであれば、
「ただし、平成◎◎年〇〇月から平成〇〇年◎◎月までの〇年〇か月は、■■株式会社(※■は海外の出向先会社名)へ在籍出向のため、△△国にて就労」
のように記載されてはどうでしょうか?
https://www.bizocean.jp/doc/howto/98/
在籍証明書のテンプレートが何種かUPされていますので、ご覧になってみてください。
(「在職」を「退職」に変えるなど、細かい部分を手直しすれば、退職証明書としても使えると思います。)

ご参考になれば。

Re: 出向者(既に退職済み)の在職証明書について

著者ふぁんたさん

2016年11月07日 16:31

mokayo さん

まゆりさんがお答えされているように「退職証明書」でよいのではないでしょうか

労働基準法第22条1項に
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
とあります。

転職先の会社は上記をもって
履歴書退職理由等が間違ってないか確認をしたいということなのではないでしょうか

Re: 出向者(既に退職済み)の在職証明書について

著者mokayoさん

2016年11月07日 17:54


まゆり 様


仰る通り、在籍出向です。

今一度、何を目的に、どんな内容がほしいのかAさんに確認したいと思います。

リンク先も参考にさせていただきます。

ありがとうございました!


> こんにちは。
>
> 退職者の方が求めているのは「いつからいつまでmokayo さんのお勤め先に在職していたか」という証明なのではありませんか?
> 退職者の方から要請があり、そのような証明書類を退職後に発行する場合は、在職証明書ではなく「退職証明書」とする場合もあるようです。
> 転籍出向(mokayo さんのお勤め先から別な会社に転籍して働く)ならば、出向先が証明すると言うのも頷けるのですが、書き込まれた内容からは在籍出向(mokayo さんのお勤め先に在籍したまま別な会社に出向して働く)であったとお見受けします。
> 在籍出向ならば、出向先ではなく、mokayo さんのお勤め先で発行することになります。
> もし、証明書に海外出向先の社名が必要なのであれば、
> 「ただし、平成◎◎年〇〇月から平成〇〇年◎◎月までの〇年〇か月は、■■株式会社(※■は海外の出向先会社名)へ在籍出向のため、△△国にて就労」
> のように記載されてはどうでしょうか?
> https://www.bizocean.jp/doc/howto/98/
> に在籍証明書のテンプレートが何種かUPされていますので、ご覧になってみてください。
> (「在職」を「退職」に変えるなど、細かい部分を手直しすれば、退職証明書としても使えると思います。)
>
> ご参考になれば。

Re: 出向者(既に退職済み)の在職証明書について

著者mokayoさん

2016年11月07日 17:56


ふぁんた  様

もう一度Aさんに、何のために、どのようなものがほしいのかを確認したいと思っています。

ご返信ありがとうございました!


> mokayo さん
>
> まゆりさんがお答えされているように「退職証明書」でよいのではないでしょうか
>
> 労働基準法第22条1項に
> 「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
> とあります。
>
> 転職先の会社は上記をもって
> 履歴書退職理由等が間違ってないか確認をしたいということなのではないでしょうか
>

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド