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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 NGMN さん
最終更新日:2016年12月08日 10:53
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著者まゆりさん
2016年11月08日 16:07
こんにちは。 有休1日消化=1日全休です。 既に5時間休んで3時間働いてしまったのなら、1日全休にはできませんので、休んだ部分は2時間有休・3時間早退で、早退控除が必要になります。 「5時間休んで出勤する」という、イレギュラーな処理をしようとするからややこしくなるのです。 1度イレギュラーを作ると、イレギュラーが続発してわけがわからないことになりますよ。
著者ALEX-Aさん
2016年11月08日 16:58
> 出勤してる場合、1日消化してはならないと見かけたのですが > 本人の希望の場合は構わないのでしょうか? 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」 というものを厚労省が出しています。(下記リンク参照) 労働させているのに、有給休暇1日とする(=労働させていない)ことにしてしまうと、 労働時間を把握していないことになってしまい、不味いと思われますが。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf
著者村の長老さん
2016年11月09日 09:07
1日年休を取得していたところに、会社が半日出勤してほしいとした場合、この日は年休を取り消し、半日出勤したものとして扱うことになっています。 しかし今回のケースは、当人が半日のみ年休消化したいという要望です。会社に半日取得の規定がないのなら、1日与えるべきでしょう。つまり半日ではなく終日休みなさいと。
著者NGMNさん
2016年11月10日 00:04
2016年12月08日 10:53
2016年11月09日 21:10
> 念の為、2箇所の労働局に確認しました。 > 本人の意思で5時間の早退に1日分の有休を充てるのは問題ないそうです。 > 3時間分を放棄した形でいいとのことでした。 そうなのですね。勉強になりました。
2016年11月12日 16:24
ウーン、たしかに年休処理については問題ないということになります。実際には働いたのに、当人の自由な意思で働いたことにしないわけですから。しかし、その働いた時間に業務災害が発生した場合、年休処理とは違った問題が起こることになります。その人は業務災害が発生したこともなかったものとして扱うよう望むでしょうか。またそうであったとしても会社の責任は免れません。やはり強く出勤しないよう求めるのが労使双方にとって最上の策です。
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