相談の広場
1/1付で定年退職をする人がおります。月給制ですが中途退職の場合は、日割り計算する
ことになっております。1月1日分の給与支給額は僅かの為、1月分の住民税、社会保険料
等は12月分の給与から徴収する予定です。
(誕生日が1/2で、前日の1/1が定年退職日となります)
わからない点ですが、12月の給与で1月分の全てを支払・徴収し1月分は明細書を発行しな
くても問題はないか?ということです。
実際のところ、通常に行いましたら1月はマイナスにしかなりません。
分かりづらい書き方で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 1/1付で定年退職をする人がおります。月給制ですが中途退職の場合は、日割り計算する
> ことになっております。1月1日分の給与支給額は僅かの為、1月分の住民税、社会保険料
> 等は12月分の給与から徴収する予定です。
> (誕生日が1/2で、前日の1/1が定年退職日となります)
>
> わからない点ですが、12月の給与で1月分の全てを支払・徴収し1月分は明細書を発行しな
> くても問題はないか?ということです。
> 実際のところ、通常に行いましたら1月はマイナスにしかなりません。
> 分かりづらい書き方で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが・・・
退職時の社会保険料2か月分控除はよくある事だと思います・・・後控除か同月控除かにもよりますが・・・
住民税は1月退職ですと役所的には5月末分までの一括徴収とされていますがそのあたりはどうなんでしょうか?
1月分給与を12月にまとめることは可能ですが源泉徴収票の退職日を29年1月1日とできるのでしょうか?
12月は年末調整がありますので源泉票に退職日の記載が必要ですね。どうしますか?
給与のマイナス明細書も発生することはあります。
手間と効率を考えると12月にまとめて支払いたい処ですが源泉票に退職日を記載できませんので後引きの社会保険料2か月分と住民税の5月分までの6ケ月分を控除し年調とし
1月の日割分は雇用保険料のみの控除で源泉票発行とされたほうが良いように思います。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]