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1/1付で退職する人の給与について

著者 ちょびねこ さん

最終更新日:2016年11月23日 14:28

1/1付で定年退職をする人がおります。月給制ですが中途退職の場合は、日割り計算する
ことになっております。1月1日分の給与支給額は僅かの為、1月分の住民税社会保険料
等は12月分の給与から徴収する予定です。
(誕生日が1/2で、前日の1/1が定年退職日となります)

わからない点ですが、12月の給与で1月分の全てを支払・徴収し1月分は明細書を発行しな
くても問題はないか?ということです。
実際のところ、通常に行いましたら1月はマイナスにしかなりません。
分かりづらい書き方で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 1/1付で退職する人の給与について

著者tonさん

2016年11月24日 02:03

> 1/1付で定年退職をする人がおります。月給制ですが中途退職の場合は、日割り計算する
> ことになっております。1月1日分の給与支給額は僅かの為、1月分の住民税社会保険料
> 等は12月分の給与から徴収する予定です。
> (誕生日が1/2で、前日の1/1が定年退職日となります)
>
> わからない点ですが、12月の給与で1月分の全てを支払・徴収し1月分は明細書を発行しな
> くても問題はないか?ということです。
> 実際のところ、通常に行いましたら1月はマイナスにしかなりません。
> 分かりづらい書き方で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが・・・
退職時の社会保険料2か月分控除はよくある事だと思います・・・後控除か同月控除かにもよりますが・・・
住民税は1月退職ですと役所的には5月末分までの一括徴収とされていますがそのあたりはどうなんでしょうか?
1月分給与を12月にまとめることは可能ですが源泉徴収票退職日を29年1月1日とできるのでしょうか?
12月は年末調整がありますので源泉票に退職日の記載が必要ですね。どうしますか?
給与のマイナス明細書も発生することはあります。
手間と効率を考えると12月にまとめて支払いたい処ですが源泉票に退職日を記載できませんので後引きの社会保険料2か月分と住民税の5月分までの6ケ月分を控除し年調とし
1月の日割分は雇用保険料のみの控除で源泉票発行とされたほうが良いように思います。
とりあえず。

Re: 1/1付で退職する人の給与について

著者ちょびねこさん

2016年11月24日 10:22

tonさん、早速教えて下さりありがとうございました。

住民税は本人が普通徴収を希望でしたので、市役所に申出し了解を得ました
ので1月分を12月給与で徴収する予定です。
2月以降は普通徴収となります。

社保料は後控除で、12月と1月分を12月給与から徴収いたします。

アドバイスの通り、1月の日割分は雇用保険料のみの控除とし1月
給与明細書、源泉徴収票を発行したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 1/1付で退職する人の給与について

著者Oct.39さん

2016年11月24日 13:37

ちょびねこ 様


> 社保料は後控除で、12月と1月分を12月給与から徴収いたします。

この部分が気になりました。
1/1退職であれば、1月分の社会保険料雇用保険料は除く)は発生しないので徴収もないのではないでしょうか。

Re: 1/1付で退職する人の給与について

著者tonさん

2016年11月24日 20:46

> ちょびねこ 様
>
>
> > 社保料は後控除で、12月と1月分を12月給与から徴収いたします。
>
> この部分が気になりました。
> 1/1退職であれば、1月分の社会保険料雇用保険料は除く)は発生しないので徴収もないのではないでしょうか。
>


こんばんは。横からですが。。。
後引きと言われていますので12月給与は11月分、1月給与は12月分の社保控除となりますね。
社保の該当月ではなく給与の該当月控除分を纏めて控除ということでしょう。
とりあえず。

Re: 1/1付で退職する人の給与について

著者ちょびねこさん

2016年11月25日 16:21

ton様

こんにちは。
12月給与から、11月分と12月分の社会保険料を徴収する
予定です。
間違えて「12月分と1月分」と書き込みしてしまいました。

中小企業の為、入社・退職者が少ない為、時々混乱して
しまいます。
ご指摘ありがとうございました。
何かありましたら引き続きよろしくお願いいたします。

Re: 1/1付で退職する人の給与について

著者ちょびねこさん

2016年11月25日 17:57

Oct.39 様

こんばんは。

お気づきありがとうございました。

社会保険料の加入・喪失は時々混乱いたします。

何かありましたら、またご指導いただけたらと思います。

> ちょびねこ 様
>
>
> > 社保料は後控除で、12月と1月分を12月給与から徴収いたします。
>
> この部分が気になりました。
> 1/1退職であれば、1月分の社会保険料雇用保険料は除く)は発生しないので徴収もないのではないでしょうか。
>

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