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税務管理

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起業した場合の扶養の抜けるタイミング

著者 オリーブオリーブ さん

最終更新日:2016年12月17日 10:26

こんにちは、私は今年の1月に個人で開業したものです。

夫の扶養に入っており、その時点で会社の保険会社に確認したところ、所得が扶養の枠を超えそうな時に抜けてもらえば構わないと聞きましたので、扶養のまま過ごしておりました。

この度、自身で確定申告の為の金額を計算していたところ、今年度の所得は経費を差し引いて200万円ほどになりそうなので、扶養から抜けることになりそうです



この12月に主人の会社より毎年記入していた年末調整の用紙をいただいたのですが、この場合、どのように記入すればいいのでしょうか?

また、この場合扶養から抜けるのは何月から〜と途中までは扶養となり、いくらか返金する形になり、その途中からの分を返金するのでしょうか?

それとも今年一年分返金しないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 起業した場合の扶養の抜けるタイミング

著者tonさん

2016年12月17日 14:29

> こんにちは、私は今年の1月に個人で開業したものです。
>
> 夫の扶養に入っており、その時点で会社の保険会社に確認したところ、所得が扶養の枠を超えそうな時に抜けてもらえば構わないと聞きましたので、扶養のまま過ごしておりました。
>
> この度、自身で確定申告の為の金額を計算していたところ、今年度の所得は経費を差し引いて200万円ほどになりそうなので、扶養から抜けることになりそうです
>
>
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> この12月に主人の会社より毎年記入していた年末調整の用紙をいただいたのですが、この場合、どのように記入すればいいのでしょうか?
>
> また、この場合扶養から抜けるのは何月から〜と途中までは扶養となり、いくらか返金する形になり、その途中からの分を返金するのでしょうか?
>
> それとも今年一年分返金しないといけないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>

こんにちは。
年調の用紙ですが扶養申告と保険申告の両方がありますがどちらでしょう?
扶養申告は29年度分と思いますので所得オーバーですから何も記載しません。
保険控除は28年度年調に使用しますが右側の配特も該当しませんので何も記載しません。
社会保険扶養の手続きは年調とは別になりますので会社に収入オーバーなので外してもらうように話しましょう。
帳簿を付けていると思いますので収入オーバーはある程度のめどはつくと思いますが
会社より確認されたときに説明できるようにしておきましょう。
後は会社の判断です。
とりあえず。

Re: 起業した場合の扶養の抜けるタイミング

著者Operaさん

2016年12月19日 17:54


> また、この場合扶養から抜けるのは何月から〜と途中までは扶養となり、いくらか返金する形になり、その途中からの分を返金するのでしょうか?
>
> それとも今年一年分返金しないといけないのでしょうか?

 返金と徴収、支払いも増える可能性があると思います。

 健康保険扶養は、所得金額が判明した時点で会社に申し出て、扶養をはずすしかありません。
会社で異なると思いますが、家族手当扶養手当、等の何等かの手当を支給されていましたら、どこから返金となるか、も、会社によって規定が異なると思いますので、まずは申し出て、必要書類などの指示を待つ、ということになるのではと推測します。もしかするとそれによっては、健康保険扶養をはずす時期も、遡った時期になる可能性もあるかもしれません。会社によって異なると思いますので、あくまで可能性です。

また、年末調整時期ですので、所得税に関する手続では、H28年の扶養控除異動申告書はすでに提出済みだと思いますが、そこを削除する必要があります。会社に申し出た時点で、会社で削除してくれる、というのが多いかもしれません。そうなると、給与計算では、今年1年間扶養ではなかったということになります。今年これまで扶養であることで所得税が少なく計算され控除されています。年末調整では、年末時点の扶養の人数等や他の控除証明書を含めて、1年間を通して再計算した結果、所得税が少なく控除されていたなら徴収され、多く控除されていたとなれば還付(返金)されます。他の控除を含めてどういう計算結果になるかわかりませんが、徴収されると思っておかれた方が良いかもしれません。
H29年分の給与所得者の扶養控除異動告書は、今年が経費を引いても200万なら、来年の見込みもそれ位だとすれば、申告書には名前は記入しません。氏名、扶養者など印字されている書類を受け取っているなら、削除しなければならないでしょう。

これは来年のことですが、
今年の収入によって、来年の6月から支払う市県民税(H29年分)が計算されますので、現在(6月~5月までのH28年分)より、H29年分は、金額があがります。もちろん、給与金額等が増えていれば、元々市県民税も上がりますが、H28年分は扶養がいる計算ですが、H29年分は扶養が1名いない計算になります。
また、まだ確定申告が実際終了していませんが、収入からすべての経費を差し引いた所得が200万あるのだとしたら、ご自分も来年は市県民税を支払うことになると思います。
 健康保険扶養を抜けたら、ご自分で国民健康保険国民年金の手続きをしますので、その支払いがあります。
 
 すでにご存じの部分、アドバイスされたことがあるかもしれませんので、ご容赦下さい。

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