相談の広場
質問させていただきます。
最近、社会福祉法人の施設で働くようになりました。
常勤で事務所勤務の施設長がいます。
8時間勤務で週5ほど出勤していますが
雇用保険は加入しなくていいのでしょうか??
私の周りは事務や労務に詳しい人がいないので困っています。
ご存知の方は教えていただければと思います。
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> 質問させていただきます。
> 最近、社会福祉法人の施設で働くようになりました。
> 常勤で事務所勤務の施設長がいます。
> 8時間勤務で週5ほど出勤していますが
> 雇用保険は加入しなくていいのでしょうか??
> 私の周りは事務や労務に詳しい人がいないので困っています。
> ご存知の方は教えていただければと思います。
>
こんばんは。
ネット情報です。
社会福祉法人の理事長は労働者ではないので、施設長を兼ねていても原則として雇用保険に加入することはできない。
ただし、理事が施設長を兼ねている場合、労働者としての身分も有していると判断される場合もある。
《労働者としての身分の確認に求められる書類》
定款、就業規則、給与規程、賃金台帳、役員報酬規程、出勤簿等が想定される。
また、労災保険については、個人単位ではなく事業所(社会福祉法人)単位で加入することになるが、理事長が労災保険の適用を受けられるかどうかの判断は、雇用保険への加入と同様、労働者としての身分を有しているかどうかで判断される。
※ 上記については、個別ケースでの判断となるので、雇用保険はハローワーク、労災保険は労働基準監督署に照会されたい。
以上になります。通常施設長は一般理事(理事長ではない)ではあると思われますが労働者でもありますから加入できる可能性はあると思います。
あくまでも可能性ですから当該役所にご確認ください。
経験則では加入している事が多かったですね。
とりあえず。
結論から言えば、他の方の回答にあるように、理事長か否かで判断が変わります。
基本的なことから言うと、多くの社会福祉法人の理事長・理事等の報酬は0円です。
また、人事権は理事長が有していて、施設長に権限がありません。
そして、施設長は常任を求められます。常任ではない場合は「施設長加算」の対象外となるため、通常は正職員と同じ勤務時間となります。
また、「社会福祉施設を経営する法人は、施設経営の実態を法人運営に反映させるため、1人以上の施設長等が理事として参加すること。」とされており施設長は理事であることが多いです。
所轄庁によって異なりますが、そもそも理事長兼施設長を禁止しているところが多いです。そして、理事長は役職に関係なく(正職員やパート等であっても)雇用保険の対象外となります。
よって、(理事長でない)施設長は労働者として取り扱われ、当然に雇用保険に加入しなければいけません。
ちなみに、来年度より社会福祉法が改正されて色々変わりますので、現時点で色々精査しいておいた方が良いかと思われます。
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