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労務管理

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契約更新の期日について

著者 gun123 さん

最終更新日:2017年02月02日 19:53

よろしくお願いします。
現在、契約社員です。勤務開始して2年半経過です。
雇用契約の更新は、就業規則に1ヶ月前までに、雇用契約を更新する、しないの通知をする内容です。
前回まで更新時は、半月前に更新する、しないの確認があり、その場で更新の意思を伝えたが、人事決済が承認されなければ更新できないとの説明でした。
月末ぎりぎりで口頭の回答があり、雇用契約書が提示されたのは何度か督促して更新した月の下旬でした。

半年ごとの更新となり、4月が次の契約開始です。
今回も更新の確認、契約書が遅くなる可能性があるので、労働相談コーナで相談しました。
その時の回答について教えていただけませんでしょうか。

[労働相談コーナの回答内容]
・雇止めであれば、1ヶ月前に通知が必要だが、更新するのであれば、就業規則には何の効力も無く、直前でも問題ないとの回答でした。
就業規則に記載されているのであれば、会社に対して要求することは問題ないが、上記のことから会社が応じなくても問題は無いとの回答でした。

※このように会社側が有利であり、労働者側が不利になることが当たり前なのでしょうか。
※このような更新確認で、もし提示された雇用契約書の内容に了承できず、契約終了となった場合、何らかの保証等を要求できるのでしょうか。

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Re: 契約更新の期日について

著者いつかいりさん

2017年02月03日 04:23

> …更新した月の下旬でした。
> …4月が次の契約開始です。
> …月末ぎりぎりで口頭の回答があり

匿名で相談できるのですから、ダミーでいいので具体的な日付を元に前後関係をはっきりさせていただけないでしょうか?

例)
今の契約は、4/20で満了します。
例年ですと4月に入ってから、私に更新意向の打診があり、
ぎりぎり4/19に会社の更新決定の通知があります。
その後何度も催促して5月にようやく、
押印してくれと契約書が回ってきます。


先に質問に触れると

> 就業規則には何の効力も無く、直前でも問題ないとの回答でした。
> 上記のことから会社が応じなくても問題は無いとの回答でした。

効力無し、とは言いすぎですが、「会社からの決定通知を1か月前にする」としているのですから会社は守らないと。だからといってあなたから損害賠償請求できるほどの効力はないでしょうね。

ちなみに、契約は口頭のやりとりで成立しており、書面取り交わしは契約の成立要件ではありません。成立したなら書面交付をしろと、労基法は雇い主に義務付けているのです。

2つ目の質問は、先に指摘した前後関係をはっきりさせていただけたら触れることとします。

Re: 契約更新の期日について

著者プログレス合同会社さん

2017年02月03日 11:29

労働相談コーナの回答内容は更新が前提で契約書の時期だけについてに回答しているのではありませんか?
更新が前提ですから、会社側が有利で労働者側が不利といった回答ではないよう思えます。

雇用契約書の内容が労働者に不利益に変更されていない限り、了承できず契約終了とするのであれば自己都合になりますので何らかの保証等を要求することはできません。

Re: 契約更新の期日について

著者gun123さん

2017年02月03日 17:42

いつかいり 様

ありがとうございます。
やはり口頭でも契約成立するのですね。

今の契約は、3/31で満了します。
例年ですと3月中旬ごろに、私に更新意向の打診があり、
ぎりぎり3/30ごろに会社の更新決定の通知があります。
その後何度か催促して4月中旬にようやく、
押印してくれと契約書が回ってきます。

前回の更新では、9/30が満了日であり、
9/15ごろに更新意向の打診がありました。
その後、ぎりぎり9/28ごろに会社の更新決定の通知がありました。
10月に入っても契約書の締結が無いので、
何度か督促して10月中旬ごろに契約書が提示され締結しました。

入社後以降の契約更新がすべて、このような状況です。
私だけでなく、20人居る契約社員すべてが同じ対応です。

よろしくお願いします。

Re: 契約更新の期日について

著者gun123さん

2017年02月03日 18:58

プログレス合同会社 様

ありがとうございます。

投稿内容で労働相談コーナで相談したときに、
「口頭で契約が成立するから契約書が無くても問題無い」
「言った言わないとならないように契約書を交わす」等々
うまく表現ができませんが、
あまりにも矛盾した内容で説明をされ、何のために相談しているのか、わからなくなりました。

Re: 契約更新の期日について

著者いつかいりさん

2017年02月03日 20:49

時系列を補足くださり、ご事情はだいたいわかりました。

2つ目の質問については、今回が最後と、前期末のやりとりにない事項がもりこまれていたら、ということでしょうか。そこはいった聞いてないの水掛け論になって、最終的に民事訴訟(労働審判)であらそうしかないでしょう。最終的に、ということですので、そこにいきつくまで、いろいろな個別労使紛争をとりあつかう制度を利用しての、使用者を話し合いのテーブルにつかせることになります。

Re: 契約更新の期日について

著者村の長老さん

2017年02月05日 11:43

既に回答による納得済みのことかもしれません。

やはり質問の内容の焦点が、回答者に絞りきれないということと状況説明が不完全からだと思われます。

まずこれまでの有期契約状況です。半年契約とのことですが、通算ではどのくらいの期間になっているでしょうか。また最終の契約書の期間の定めのところに、次回更新の有無やその理由などの記載はどうなっているでしょう。これにより1ヶ月前に更新の有無について打ち合わせても雇止めができない場合があります。

次に労働相談コーナーの回答ですが、「更新するのであれば、就業規則には何の効力も無く、直前でも問題ない」とのことは、どの角度から考えても私には理解できません。この種の相談コーナーは主催も各種あり、回答者の質もバラバラです。労基署や労働局で今一度相談されることをお勧めします。

Re: 契約更新の期日について

著者gun123さん

2017年02月05日 16:52

いつかいり 様

ありがとうございました。

Re: 契約更新の期日について

著者gun123さん

2017年02月05日 17:06

村の長老 様

ありがとうございます。

通算で2年半です。
契約書には、「契約更新の有無」の欄で、「契約を更新する場合がある」の記載あり、さらにその判断として「期間満了時の業務量」「業務評価」の記載があります。
契約更新に関する内容は以上です。

労働相談コーナでこのようなやり取りがあり、何とかならないのかとしがみつきましたが、何の効力も強制力もなく、会社と話しあっても解決しなければ、「あっせん」このあっせんも同様に何の効力も強制力も無いと言われ、最後は「労働審判」で争うしかありません。
と相談しているのに、回答事例でも見ているのでしょうか、他人事のように、たんたんと事務的に説明されるだけで、何のために相談したのか、わからなくなりました。

Re: 契約更新の期日について

著者プログレス合同会社さん

2017年02月05日 19:33

失礼ながら、「何のために」相談したのか、というより「何を」相談したのかを今一度整理してみませんか?

相談内容は、
 契約更新の通知が就業規則の1ヶ月前ではなく、更新満了月の月末ぎりぎりであること
 契約書の提示がさらに1ヶ月程度遅れること
について、労働相談コーナで問題ないと回答されたのだが、本当にそうなのかということで間違いありませんか?

更新満了月の月末ぎりぎりに更新しないのであれば、就業規則の問題以前に労働基準法の違反です。
しかし、更新するのであれば労働基準法に更新時の1か月前規定はありませんので、労働相談コーナの回答のように労働基準法的には問題ないとなります。
もちろん、会社側が就業規則を守っていないのですから労働者との契約において債務履行は成立しますので、その点では問題があります。
しかし、以前からこのような状態で他の方も含め既に数回の更新実績があるのですから労働者黙認の労使慣行とみなされる可能性があり、その場合は損害賠償が難しくなります。

次に書面交付についてですが、これも労働基準法としては義務とはなっておりません。
そのため、問題ないという回答になったのだと思われます。
口頭での内容と書面の内容が異なっていることを理由に契約を終了させた場合に、何らかの保証等を要求できるかどうかは内容次第です。
例えば、次回も延長の可能性がありますと口頭で言われ契約書で次回は延長しないとなっていたような場合に何らかの保証等を要求しても認められることは難しいと思われます。

Re: 契約更新の期日について

著者gun123さん

2017年02月05日 20:15

プログレス合同会社  様

ありがとうございます。
質問が整理できていなくてお手数をお掛けします。

>契約更新の通知が就業規則の1ヶ月前ではなく、
>更新満了月の月末ぎりぎりであること
>契約書の提示がさらに1ヶ月程度遅れることについて、
>労働相談コーナで問題ないと回答されたのだが、
>本当にそうなのかということで間違いありませんか?
はい、間違いありません。


>しかし、以前からこのような状態で他の方も含め
>既に数回の更新実績があるのですから
>労働者黙認の労使慣行とみなされる可能性があり、
>その場合は損害賠償が難しくなります。
黙認しているのでは無く、毎回、更新面談、契約書提示の督促をしています。
毎回、督促しても改善しませんでした。
督促していても、黙認しているとみなされるのでしょうか。
黙認しているとみなされるなら、会社側へどのように交渉すれば良いのでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 契約更新の期日について

著者プログレス合同会社さん

2017年02月06日 00:58

毎回督促をしているとのことですが、口頭でしょうか?

言った、言わないといったことを避けるためにも文書で行うことが望ましいです。
契約書を文書で交付するのも同じ理由です。

労働相談コーナでの回答にご不満をお持ちのようですが、
 「口頭で契約が成立するから契約書が無くても問題無い」
 「言った言わないとならないように契約書を交わす」等々
これらも決して矛盾しているわけではなく、契約書がなくても契約は成立しますし、契約内容(条件)について言った言わないとならないように契約書を交わすのです。

また、
>> 会社と話しあっても解決しなければ、「あっせん」このあっせんも同様に何の効力も強制力も無いと言われ、最後は「労働審判」で争うしかありません。
>> と相談しているのに、回答事例でも見ているのでしょうか、他人事のように、たんたんと事務的に説明されるだけ

とご不満のようですが、どのようなご相談をされたのでしょうか?
話し合って解決しないと仰られているのですから、話し合い以外の方法だとすると、あっせんや労働審判(いずれも現時点で会社が労働基準法に違反しているわけではありませんので難しいのですが)、民事訴訟といった手段をとるしかないのですが、たんたんと事務的な説明ではないどのような回答を望まれているのでしょうか?

今の時点では民事での損害賠償しかないと思われますが、実質的に契約が更新されていますので損害の認定が難しいと考えます。
ただ、第三者が入ることにより改善される余地はありますが、会社を訴えるのですから会社との関係はぎくしゃくすることにはなるでしょうし、そのことを理由に契約更新をしないことはできませんが、他の理由をつけてくることは十分に考えられます。

人事決済が承認されなかったので今回は更新できないというのは労働基準法違反ですので、更新の1ヶ月前までに更新終了の通知がない限り契約は更新されますから、あえて騒ぐ必要もないように思えます。
また、労働者側に不利な契約変更も認められませんから、何の通知もなく更新された場合の契約書捺印も形式的なものと考えてしまえば1ヶ月の遅れは許容範囲になりませんか?

Re: 契約更新の期日について

著者村の長老さん

2017年02月06日 09:00

> 通算で2年半です。

ということは労働契約法による指針違反です。ただしこの契約法で直ちに罰を与えることはできませんので、何らかの公の場に訴えることが可能であり勝てる見込みが大です。

> 契約書には、「契約更新の有無」の欄で、「契約を更新する場合がある」の記載あり、さらにその判断として「期間満了時の業務量」「業務評価」の記載があります。
> 契約更新に関する内容は以上です。

とすれば、相談コーナーがアドバイスした「何の効力もない」というのはわけがわかりません。記載されている内容が合理的な時期に来られの資料を提示された後に契約更新の有無の手続きを採られていないのは明白なので、効力なしというのは合点がいきません。従って内容にもよりますが「あっせん」が「何の効力も強制力も無い」というのも理解できません。たしかにあっせんの場にでることには強制力はありませんが、一旦双方が受け入れると強制力は判決並みにあります。

> 労働相談コーナでこのようなやり取りがあり、何とかならないのかとしがみつきましたが、何の効力も強制力もなく、会社と話しあっても解決しなければ、「あっせん」このあっせんも同様に何の効力も強制力も無いと言われ、最後は「労働審判」で争うしかありません。
> と相談しているのに、回答事例でも見ているのでしょうか、他人事のように、たんたんと事務的に説明されるだけで、何のために相談したのか、わからなくなりました。
>

Re: 契約更新の期日について

著者プログレス合同会社さん

2017年02月06日 11:33

村の長老様

いつもご意見拝見させていただいております。

このままですと、質問者様が混乱すると思われますので、1点だけ確認させてください。

労働契約法による指針違反というのは、雇止めに関してのことではありませんか?
今回の件では実態として雇止めは発生しておらず更新されています。
労働相談コーナでもその点は明確に前提として回答されています。

もちろん、雇止めが発生したのであれば労働契約法による指針違反になることは明白です。

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