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社会保険料の賞与について

著者 瀬戸内の男 さん

最終更新日:2017年02月18日 18:06

社会保険料における賞与とは、名称問わず年3回以下支給のものとなっています。
当社の臨時的な手当としていくつかあるのですが、全て支給項目は「特別手当」として支給しています。
こういった場合、「特別手当」として支給した回数でカウントするべきか、それとも手当の内容ごとでカウントするべきか。私は後者と考えているのですが。

また、同じ手当でも社員によって支給回数が違う(勤務状況等により)場合は、最多の支給回数を基準とするのか、社員ごとに賞与扱いと給与扱いに分けるのか。

まだまだ知識不足のため、ご教示ください。

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Re: 社会保険料の賞与について

著者tonさん

2017年02月18日 20:41

> 社会保険料における賞与とは、名称問わず年3回以下支給のものとなっています。
> 当社の臨時的な手当としていくつかあるのですが、全て支給項目は「特別手当」として支給しています。
> こういった場合、「特別手当」として支給した回数でカウントするべきか、それとも手当の内容ごとでカウントするべきか。私は後者と考えているのですが。
>
> また、同じ手当でも社員によって支給回数が違う(勤務状況等により)場合は、最多の支給回数を基準とするのか、社員ごとに賞与扱いと給与扱いに分けるのか。
>
> まだまだ知識不足のため、ご教示ください。


こんばんは。私見ですが。。。
まず賞与として判断する基準があります。

厚生年金保険標準賞与額の対象となる賞与は、賞与役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、及びその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。

支給内容はどういったものになるのでしょうか?
夏・冬の一般的なボーナスは賞与ですがそれ以外の手当ですと支給内容で判断となります。あと支給基準も賞与判定の材料かと思います。
書かれている「支給項目」というのは明細書のことでしょうか。
支給台帳も同じ「特別手当」となっているのでしょうか?
夏の賞与を考えた場合、支給台帳は夏期手当となっていて明細が特別手当となっていることはありませんか?
また同じ手当で支給回数が違うものがあるとの事ですが支給基準はどのようになっているのでしょう?内容によっては変動給与の手当・・・残業、勤怠・・・となるものと思います。
内容が手当としかありませんのでもう少し詳細がわかるといいのですがアバウトですが。。。
とりあえず。

Re: 社会保険料の賞与について

著者瀬戸内の男さん

2017年02月19日 23:28

返信ありがとうございます。

支給内容は被服手当やお盆・年末年始勤務者の手当などです。
「支給項目」は給与システムでの扱いです。
そのため明細書も台帳もです。
賞与賞与という項目で支給しています。

Re: 社会保険料の賞与について

著者tonさん

2017年02月20日 16:53

> 返信ありがとうございます。
>
> 支給内容は被服手当やお盆・年末年始勤務者の手当などです。
> 「支給項目」は給与システムでの扱いです。
> そのため明細書も台帳もです。
> 賞与賞与という項目で支給しています。


こんにちは。
返信ありがとうございます。
あくまで個人的見解ですが賞与ではなく給与の手当と考えて支障ないように思います。
盆・年末年始手当・・・休日出勤(世間は休暇になるが事業の特性により出勤となるための休日出勤という意味)による特別手当と思われます。経験則でこの手の手当は給与の手当で支給していました。算定加算もしておりませんでした。
被服手当・・・一括での支給か分割支給かで考え方を分けていました。一括は特別手当で支給。分割は特別手当での支給ですが算定基礎に加算していました。
賞与としての届出ではなく算定基礎への加算になろうかと思います。
とりあえず。

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