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算定基礎 現物給与について

著者 ボンボンボン さん

最終更新日:2017年02月24日 11:07

当社は、数名、他県の親会社に出向している者がおります。
社宅として、アパートを借りており、家賃半額を本人に負担してもらってます。
手当としては、別居手当(独身・単身により30,000~40,000)と遠隔地手当を
出してます。遠隔地手当は、家賃の半額+15,000で算出してます。

算定基礎の際、基本給残業代の他諸手当(別居手当+遠隔地手当)を
含んだ、総支給額を計算の根拠としてますが、
間違いないでしょうか?

【厚生労働大臣が定める現物給与の価額】に載ってる、住宅で支払われる
報酬等(畳1畳につき・・・)を見ると、仮にアパートの居住スペース等で
10畳あり、報酬等に当てはめると13,000だったとします。
この13,000円も上記の総支給額にさらに上乗せして、
算定基礎するのでしょうか。

お分かりになる方、ご教授ください。

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Re: 算定基礎 現物給与について

著者tonさん

2017年02月25日 04:09

> 当社は、数名、他県の親会社に出向している者がおります。
> 社宅として、アパートを借りており、家賃半額を本人に負担してもらってます。
> 手当としては、別居手当(独身・単身により30,000~40,000)と遠隔地手当を
> 出してます。遠隔地手当は、家賃の半額+15,000で算出してます。
>
> 算定基礎の際、基本給残業代の他諸手当(別居手当+遠隔地手当)を
> 含んだ、総支給額を計算の根拠としてますが、
> 間違いないでしょうか?
>
> 【厚生労働大臣が定める現物給与の価額】に載ってる、住宅で支払われる
> 報酬等(畳1畳につき・・・)を見ると、仮にアパートの居住スペース等で
> 10畳あり、報酬等に当てはめると13,000だったとします。
> この13,000円も上記の総支給額にさらに上乗せして、
> 算定基礎するのでしょうか。
>
> お分かりになる方、ご教授ください。


こんばんは。
ネット情報ですが・・・

住宅の利益は、都道府県ごとに定められた標準価額から本人負担分を控除した額が報酬(賃金)とみなされます。
但し標準価額以上が本人負担の場合は、その住宅の利益は報酬(賃金)とはせず、福利厚生施設となりますので、住宅の利益は、社会保険上も報酬(賃金) とは解されません。

上記情報から判断すると加算の必要は無いものと思いますが加入保険者・・・年金事務所等・・・にご確認ください。
とりあえず。

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