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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 NGMNCA さん
最終更新日:2017年02月28日 22:36
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著者ぴぃちんさん
2017年02月24日 17:30
> 昨年のビーチパーティのときに有休消化されてました。 原則として有給休暇は、従業員が希望をだして取得するものです。 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結されている場合には、計画付与されます。 >全員参加なのに有休扱いなんでしょうか? 会社が営業している状態で、大多数の従業員が有給休暇をとって遊んでる、状態ではなさそうですから、また、参加することが業務であれば、そもそも有給休暇を取得する必要がないと思います。 それに参加しない、ということであれば、有給休暇を取得して参加しない、というのはありのように思えます。 その点を確認されるとよいかもしれませんね。
著者エヌ氏さん
2017年02月25日 01:26
ご愁傷さまです。 有給休暇は労働者の権利なので会社が勝手に使うことは出来ません。 今回の件も全員強制参加なら有給休暇ではありません。 ただ、そういうことをしちゃう会社なので、 労働者の有給の権利なんて知らないんでしょう。 その辺について聞けそうな人がいたら聞いてみる。 社長が超良い人で本気で知らなそうなら、社長の側近とかにちょっと聞いてみる。 無理そうなら諦める。あたりでしょうか。
著者NGMNCAさん
2017年02月28日 22:36
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