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労務管理

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65歳の有期契約と無期転換②

著者 総務課の交差点 さん

最終更新日:2017年02月28日 15:53

こんにちは。

 以前「65歳の有期契約と無期転換」(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-205032/)にて質問させていただいた者です。
 再度長文の質問になることをご了承ください。

 その後もいろいろ検討を重ねているところですが,その中で,別件で投稿された「無期転換についての対応」(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-190933/)でお示しされていた案が,解決策になりそうでは,と思い,当社の状況に置き換えて考えてみました。

なお,当社の場合,次の状況の労働者に関して,この規定を適用する考えです。
 ① 当社にて正社員などの無期雇用契約を一度も締結していない労働者であること。
 ② 契約期間は,年度ごと(毎年4月1日~3月31日)の1年間とする。
 ③ 無期転換した者に関する就業規則を新たに制定し,その定年は65歳とする予定。 

【規定案】
「通算5年を超えて反復更新された有期労働契約から,無期労働契約に転換された労働者のうち,
 65歳以上に達する年度において無期転換した者の定年は,
 無期転換申込日の属する年度中に達する年齢に1を加算した年齢とし,
 定年に達した日以後の最初の年度末をもって自然退職とする。」

 この規定案は,法令上の問題がないか,ご教示いただけたらと思います。
 この案であれば,無期転換の条件を満たした65歳前後の労働者定年が次のようになり,以前投稿した質問の問題が解決しそうな気がするのですが,いかがでしょうか。

・64歳に達する年度で無期転換の申込をする → 65歳に達する年度から無期雇用となる 
  → 定年は65歳(制定予定の就業規則どおり) ※63歳以下の場合も同様となる

・65歳に達する年度で無期転換の申込をする → 66歳に達する年度から無期雇用となる 
  → 定年は66歳(無期転換申込日の属する年度中に達する年齢(=65歳)に1加算した年齢)

・66歳に達する年度で無期転換の申込をする → 67歳に達する年度から無期雇用となる 
  → 定年は67歳(無期転換申込日の属する年度中に達する年齢(=66歳)に1加算した年齢)

・以降,67歳以上に達する年度で無期転換しても,65・66歳時と同様,結果としては「無期転換申込日の次の年度で定年」となる。

 以上,よろしくお願いいたします。

※ 申し訳ありません。一部文章がおかしかったので再編集しました。

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Re: 65歳の有期契約と無期転換②

著者いつかいりさん

2017年03月01日 04:03

リンク先にも書きましたが、そういう定年制を設定した事業主を相手取っての、民事裁判の結果待ちでしょう。

予想としては、そういった定年という名を借りた有期雇用であって、労働契約法の定めの潜脱、無期転換阻止であって無効、定年のさだめなのい無期雇用扱い、という落ちになろうかと。

Re: 65歳の有期契約と無期転換②

著者総務課の交差点さん

2017年03月01日 08:59

いつかいり さん

 ご回答ありがとうございます。

> リンク先にも書きましたが、そういう定年制を設定した事業主を相手取っての、民事裁判の結果待ちでしょう。

 確かに,この部分については,今後の判例や厚労省の方針等の積み重ねによって,徐々に形作られていくのでしょうね。

> 予想としては、そういった定年という名を借りた有期雇用であって、労働契約法の定めの潜脱、無期転換阻止であって無効、定年のさだめなのい無期雇用扱い、という落ちになろうかと。

 仰る通り,今回の労働契約法改正の主旨の一つに「有期雇用者が無期雇用になることで,雇止めの不安なく,安心して仕事に専念できる」という点がありますので,質問の規定案だと本末転倒のような気もしますね。

 ただ,当社の有期雇用の方は,いわゆる造園・園地管理などが仕事内容に含まれていますので,高齢になるほど,作業中の事故等も心配ですし,かといって対象者全員が軽作業に配置転換できるほどの業務量があるわけでもなく。。。悩ましいところです。

 労働契約法の他,雇用対策法や高齢者雇用安定法等いろいろな法令等の関わりもあるので,労使ともに業務に専念できる環境づくりをしていかなければ。。。と思う今日この頃です。

Re: 65歳の有期契約と無期転換②

著者いつかいりさん

2017年03月01日 20:19

はっきりしたことはいえませんが、まず定年を転換権行使年齢にリンクさせないことです。

第2定年なり65歳からの3年刻み、5年刻みで、固定した定年年齢を設けるとか。ただしこちらもまた、妥当性があるのか、別の観点から裁判で争われるでしょう。

Re: 65歳の有期契約と無期転換②

著者村の長老さん

2017年03月02日 11:16

横からすいません。

要するに定年年齢が固定ではなく変動するという規定文にしたいのでしょうか。ここではその理由が不明ですが、何か合理的な理由があるのでしょうか。何やら無期転換した社員はなんとしてでも契約解除するという意味合いしか汲み取れないのですが・・・。

残念ながら厚労省及び判例的な見解である「定年」というのは固定された年齢を規定した場合にのみ「定年」と扱われるようです。仮にこのような定年の規定分で特措法第二種許可申請をされても、都道府県労働局長の認可は得られないと思われます。また変動させることに合理的な意味が見いだせない場合、規定をしても争いとなった場合、無効とされる可能性があるのではないでしょうか。

Re: 65歳の有期契約と無期転換②

著者総務課の交差点さん

2017年03月06日 13:21

いつかいり さん
村の長老 さん

ご回答ありがとうございます。

無期転換について,当社では,

1) 無期転換を防止するような雇止めはもちろんのこと,契約更新を最大4回までと制限
  をかけることもしないで、当社で長く働くことを希望する者は,将来的には無期雇用者と
  して原則受け入れる。
2) 無期転換後は,有期雇用契約の更新期限と同じ年齢(65歳)を定年として,定年まで
  は働くことができるようにする。
3) 定年後(66歳以上)の労働者は,新規採用も含め雇用しない。

と,基本的に考えているので,元正社員・有期雇用者関わらず,基本的には65歳に達する
年度で退職する事になると思いますが,造園・園地管理の作業員がいる部門の上長から,

A) 作業員はどうしても人手不足になることが多く,結果として65歳以上になっても引き続
  き雇用することがある。
B) そうなると,定年を超えて無期転換の権利を得る労働者も出てくると予想される。
C) ただ,現場作業であることから,いつまでも働いてもらうことは現実問題として厳しいと
  思われる。

といった意見があり,更に前回の質問のと重複しますが,「契約期間が通算5年を超える年
度に65歳に達する有期労働者」の対応もあったことから,今回の質問のような規定文なら
ばどうだろうか?と考えた次第です。

 確かに,村の長老さんのおっしゃる通り,年齢が変動したら定年とは言えないですよね・・・。
 更に,特措法第二種許可申請にも影響を受ける可能性があるとは気が付きませんでした。
ご指摘ありがとうございます。

 ちなみに,「65歳を超えて無期転換した者の定年(第2定年)は68歳」という案も当初あった
のですが,そうすると「契約期間が通算5年を超える年度に第2定年(案では68歳)に達する
有期労働者」はどうするの?という指摘が,先述の上長からありまして・・・,難しいです。

 いつかいりさんの「3年(5年)刻みで固定した定年を設ける」という案も良さそうです。
 ありがとうございます。

 どの案でも実際の判例等に委ねる事にはなるのでしょうが,できれば労使共に問題になら
ない案があるのか,これからも考えてみたいと思います。

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