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労務管理

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高年齢求職者給付金について

著者 otope&okape さん

最終更新日:2017年03月03日 14:48

未経験の為、教えて頂きたく思います。

この度、20年近く正社員として勤務されていた67歳の方が退職する事となりました。
(本人より退職の申し出がありました。退職理由は、もう高齢だし趣味や家族・お友達との時間を大切にしたいとの事らしいです。)
60歳を超えた頃から年金受給との兼ね合いで「一日5時間の週4日」勤務を希望し、会社もそれを了承し現在に至ります。
その後、更に短時間勤務の申し出等は一切ありませんでした。

雇用保険資格喪失及び離職票の手続きを取りますので、きっと本人は「高年齢求職者給付金」申請をすると思います…。

この給付金を受給するに際し、受給要件としてやはり「本人の働く意欲」は問われるのでしょうか?
また、実際に求職活動を強いられるのでしょうか?

退職者に大まかな手続きの流れなどを説明するよう上司より言われ、調べましたが良く分からず…。
ご教授頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 高年齢求職者給付金について

著者ユキンコクラブさん

2017年03月03日 18:16

高齢者であろうと、無かろうと、どのような離職理由であっても、
雇用保険失業給付(高年齢求職者給付を含む)を受給する場合は、
就職の意思があること、積極的に就活すること、積極的に就活してもなお就職することができないこと、そして、失業して入ることをハローワークで認定してもらわなければいけません。
退職すれば、もらえるものではありません。また、失業して入るからと言ってもらえるものでもありません。すべての条件を満たす必要があります。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
ホームページより抜粋
高年齢求職者給付金について
高年齢被保険者(※補足4)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。
※補足4 高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者とならない方をいいます。

高年齢求職者給付金の受給要件について
高年齢被保険者高年齢求職者給付金の支給を受けるには、住居地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申し込みをしたうえ、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。
この決定において高年齢受給資格が認められるには高年齢被保険者であって以下の要件を満たす場合に限られます。
1離職により資格の確認を受けたこと。
2労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
3算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
被保険者期間の計算方法は一般の被保険者と同様です。


退職後、就職する意思がないのであれば、ハローワークで求職の申し込みができませんから、高年齢求職者給付は受けられないということになります。

Re: 高年齢求職者給付金について

著者グレゴリオさん

2017年03月04日 07:11

> この給付金を受給するに際し、受給要件としてやはり「本人の働く意欲」は問われるのでしょうか?
> また、実際に求職活動を強いられるのでしょうか?

働く意志は必要ですし、例えば病気等ですぐに就職できる状態でない場合は受給できません(延長もできない)。

ただし求職活動については、通常の基本手当のように28日ごとに2回以上の求職活動を行って認定を受ける、というような必要はなく、1回の認定で一時金の支給が受けられます。

Re: 高年齢求職者給付金について

著者otope&okapeさん

2017年03月06日 13:28

やはり、支給基準は、そういう事なんですね。

高齢者は何か特例があるのではないかと勝手に色眼鏡で見ておりました。
公的資金より手当金を受けるという事には変わりはありませんもんね。

お二方とも、分かり易くご教授頂き、ありがとうございました。
勉強になりました。

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