相談の広場
最終更新日:2017年06月02日 10:13
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こんにちは。
非常勤と言う時点で困難ではないでしょうか?
以下に理由を述べます。
3万円÷適用される最低賃金という計算式で出した労働時数及び労働日数が正社員の4分の3以上であれば継続は可能だとは思いますが、恐らく遠く及ばないのではないかと推測します。
仮に私が住んでいる北海道の地域別最低賃金で計算してみます。
30000円÷786円=38時間10分
になります。
私の勤め先の正社員の1か月あたりの平均労働時数は、
2013時間÷12か月=167時間45分
ですので、これに3分の4を掛けますと、
167.75時間×3分の4=125時間49分
となり、38時間10分では全く足りません。
たとえこの方に短時間労働者の社会保険適用拡大措置を適用しようとしても、
1.週20時間以上
2.1か月の賃金が8万8千円以上
3.勤務期間が1年間を超える見込み
4.学生以外の者
のうち、1と2が満たせませんので、こちらも対象外ということになります。
以上、ご参考になれば。
まゆりさま
早速のご回答、ありがとうございます。
会社の加入義務要件としては、そのように基準以上の要件があると思いますが、
会社としていれてあげたいという前提でございまして…。
いかがなものでしょうか?
> こんにちは。
> 非常勤と言う時点で困難ではないでしょうか?
> 以下に理由を述べます。
>
>
> 3万円÷適用される最低賃金という計算式で出した労働時数及び労働日数が正社員の4分の3以上であれば継続は可能だとは思いますが、恐らく遠く及ばないのではないかと推測します。
> 仮に私が住んでいる北海道の地域別最低賃金で計算してみます。
> 30000円÷786円=38時間10分
> になります。
> 私の勤め先の正社員の1か月あたりの平均労働時数は、
> 2013時間÷12か月=167時間45分
> ですので、これに3分の4を掛けますと、
> 167.75時間×3分の4=125時間49分
> となり、38時間10分では全く足りません。
>
> たとえこの方に短時間労働者の社会保険適用拡大措置を適用しようとしても、
> 1.週20時間以上
> 2.1か月の賃金が8万8千円以上
> 3.勤務期間が1年間を超える見込み
> 4.学生以外の者
> のうち、1と2が満たせませんので、こちらも対象外ということになります。
>
> 以上、ご参考になれば。
>
> まゆりさま
>
> 早速のご回答、ありがとうございます。
> 会社の加入義務要件としては、そのように基準以上の要件があると思いますが、
> 会社としていれてあげたいという前提でございまして…。
> いかがなものでしょうか?
他の方もおっしゃっていますが、健康保険・年金保険制度上「加入要件を満たせない=加入できない」ということであって、事業所や従業員の意向や希望が反映されるものではありません。
もし今回、加入要件を満たしていない人を加入させることを年金事務所が許可したとしたら、現在在籍中の健康保険・年金保険未加入の方全てを加入させることになります。(本人が希望している・していないで加入か非加入か決めることはできません。)
このような事態を避けるためにも、非常勤の方には加入を諦めていただくか、加入できる労働条件に変更するかのどちらかの処理をお勧めいたします。
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