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社会保険加入について

最終更新日:2017年06月02日 10:13

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Re: 社会保険加入について

著者まゆりさん

2017年03月24日 15:14

こんにちは。

非常勤と言う時点で困難ではないでしょうか?
以下に理由を述べます。


3万円÷適用される最低賃金という計算式で出した労働時数及び労働日数が正社員の4分の3以上であれば継続は可能だとは思いますが、恐らく遠く及ばないのではないかと推測します。
仮に私が住んでいる北海道の地域別最低賃金で計算してみます。
30000円÷786円=38時間10分
になります。
私の勤め先の正社員の1か月あたりの平均労働時数は、
2013時間÷12か月=167時間45分
ですので、これに3分の4を掛けますと、
167.75時間×3分の4=125時間49分
となり、38時間10分では全く足りません。

たとえこの方に短時間労働者社会保険適用拡大措置を適用しようとしても、
1.週20時間以上
2.1か月の賃金が8万8千円以上
3.勤務期間が1年間を超える見込み
4.学生以外の者
のうち、1と2が満たせませんので、こちらも対象外ということになります。

以上、ご参考になれば。

Re: 社会保険加入について

まゆりさま

早速のご回答、ありがとうございます。
会社の加入義務要件としては、そのように基準以上の要件があると思いますが、
会社としていれてあげたいという前提でございまして…。
いかがなものでしょうか?



> こんにちは。
> 非常勤と言う時点で困難ではないでしょうか?
> 以下に理由を述べます。
>
>
> 3万円÷適用される最低賃金という計算式で出した労働時数及び労働日数が正社員の4分の3以上であれば継続は可能だとは思いますが、恐らく遠く及ばないのではないかと推測します。
> 仮に私が住んでいる北海道の地域別最低賃金で計算してみます。
> 30000円÷786円=38時間10分
> になります。
> 私の勤め先の正社員の1か月あたりの平均労働時数は、
> 2013時間÷12か月=167時間45分
> ですので、これに3分の4を掛けますと、
> 167.75時間×3分の4=125時間49分
> となり、38時間10分では全く足りません。
>
> たとえこの方に短時間労働者社会保険適用拡大措置を適用しようとしても、
> 1.週20時間以上
> 2.1か月の賃金が8万8千円以上
> 3.勤務期間が1年間を超える見込み
> 4.学生以外の者
> のうち、1と2が満たせませんので、こちらも対象外ということになります。
>
> 以上、ご参考になれば。
>

Re: 社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2017年03月24日 23:30

> 退職後に、月3万円の報酬で非常勤勤務へと移行していただく方がみえるのですが、


退職後の状況がわかりませんが、常勤でなく非常勤であれば加入はちょっとむずかしいかと思います。
また、月30000円ですと、労働時間週20時間と仮定しても、
単純に、時給計算で375円
になり、最低賃金を大きく下回ると考えますので、そもそも常勤でないと判断されるように思えます。

Re: 社会保険加入について

著者ユキンコクラブさん

2017年03月25日 09:19


> 早速のご回答、ありがとうございます。
> 会社の加入義務要件としては、そのように基準以上の要件があると思いますが、
> 会社としていれてあげたいという前提でございまして…。
> いかがなものでしょうか?
>
>
社会保険健康保険厚生年金)は、会社の希望で入れたり入れなかったりする制度ではありません。
また、従業員が入りたいと言っていられらる制度でもありません。
他の方の回答にあるように、諸条件に照らし合わせて、該当するかどうかで判断されます。
非常勤ということであれば、その時点で社会保険の適用は無理だと思われます。

Re: 社会保険加入について

著者まゆりさん

2017年03月29日 09:57

> まゆりさま
>
> 早速のご回答、ありがとうございます。
> 会社の加入義務要件としては、そのように基準以上の要件があると思いますが、
> 会社としていれてあげたいという前提でございまして…。
> いかがなものでしょうか?

他の方もおっしゃっていますが、健康保険年金保険制度上「加入要件を満たせない=加入できない」ということであって、事業所や従業員の意向や希望が反映されるものではありません。
もし今回、加入要件を満たしていない人を加入させることを年金事務所が許可したとしたら、現在在籍中の健康保険年金保険未加入の方全てを加入させることになります。(本人が希望している・していないで加入か非加入か決めることはできません。)

このような事態を避けるためにも、非常勤の方には加入を諦めていただくか、加入できる労働条件に変更するかのどちらかの処理をお勧めいたします。

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