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労務管理

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有給時の手当支払に関して

著者 citrus さん

最終更新日:2017年03月31日 14:44

いつも大変お世話になっております。
色々検索をしたのですが、うまくヒットしなかったので
こちらで質問させて頂きます。

会社では、現場作業員には基本給と作業手当を支給しています。
作業手当が総支給の3分の1位になっているのですが、
基本給だけで見ますと最賃を割っています。
ですが作業手当も含めて考えていますのでその点は大丈夫なのですが、
有給の時の支払に関して、特に就業規則に明記していなかったので
前任者と同じ様にただ欠勤控除をせずに普通に給与計算していました。
正直、1ヶ月全部有給を使う事例が無かったので見過ごされていたかもしれませんが
この度私病の為、全部有給使用という社員がおり、給与計算した結果
基本給しか払わない方式ですと基本給を割ります。
その分を補填して支払うのでいいのではないか?と上司は言っていました。
「最賃932円×8時間×22日」と比べて基本給の不足分を項目をあらたに作って
支給しようと考えているようです。
(もちろん、家族手当通勤手当皆勤手当はそのまま支給とします)
ですが有給は「出勤したとみなす」となるのではないかと私は思うので
出勤した時に発生する作業手当は支払われなくてはならないのでは?と
思ってしまいました。
作業手当も様々有り、電話番として座っている事がメインな簡単な事務仕事から
汗だくになる様な内容まであるのでその仕事内容により金額は変わります。
毎日固定ではなく、全員を日程表でわけています。

どなたか御教示いただければ助かります。
よろしくお願い致します。

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Re: 有給時の手当支払に関して

著者ユキンコクラブさん

2017年03月31日 16:58

> 会社では、現場作業員には基本給と作業手当を支給しています。
> 作業手当が総支給の3分の1位になっているのですが、
> 基本給だけで見ますと最賃を割っています。
> ですが作業手当も含めて考えていますのでその点は大丈夫なのですが、
> 有給の時の支払に関して、特に就業規則に明記していなかったので
> 前任者と同じ様にただ欠勤控除をせずに普通に給与計算していました。
> 正直、1ヶ月全部有給を使う事例が無かったので見過ごされていたかもしれませんが
> この度私病の為、全部有給使用という社員がおり、給与計算した結果
> 基本給しか払わない方式ですと基本給を割ります。
> その分を補填して支払うのでいいのではないか?と上司は言っていました。
> 「最賃932円×8時間×22日」と比べて基本給の不足分を項目をあらたに作って
> 支給しようと考えているようです。
> (もちろん、家族手当通勤手当皆勤手当はそのまま支給とします)
> ですが有給は「出勤したとみなす」となるのではないかと私は思うので
> 出勤した時に発生する作業手当は支払われなくてはならないのでは?と
> 思ってしまいました。
> 作業手当も様々有り、電話番として座っている事がメインな簡単な事務仕事から
> 汗だくになる様な内容まであるのでその仕事内容により金額は変わります。
> 毎日固定ではなく、全員を日程表でわけています。
>
> どなたか御教示いただければ助かります。
> よろしくお願い致します。

まず、御社で年次有給休暇を付与した場合の賃金支払方法はどのように規程してあるか確認して下さい。
労基法では
平均賃金
②所定労働した場合の賃金(通常賃金
標準報酬日額労使協定必要)
のいずれかを選択して適用していくことになっています。

所定労働した場合の賃金を支払うのであれば、有給休暇でなく、通常で働いていたら支払われたであろう賃金の支払いが必要です。働いていたら作業手当も支給されるのであれば、支払わなければいけないということになります。
通勤手当については、実費精算的な性格が強いことから、実際に出勤しなかった分の賃金を払わないとすることは可能(規程必要)と聞いていますが。。。
よって、差額支給等ではなく、
本来勤務したら実際に支給するべく給与の支払が必要になるかと思われます。

なお、平均賃金や、標準報酬日額を支払うこととしている場合は、支給額が異なりますので、ご注意を。

Re: 有給時の手当支払に関して

著者ぴぃちんさん

2017年03月31日 22:29

おそらく有給休暇の規定には、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、と記載されているのではないかと思います。
そうであれば、基本給+作業手当と分けて記載されていますが、作業手当が恒常的に毎月支給されている賃金であるでしょうから、基本給だけでその賃金とするのは未払いの状態になりますね。
状態としては、基本給+作業手当を含めて、計算しなければいけない、と思いますよ。


逆に欠勤した場合には、どのように賃金計算することになっていますか?

また、その考え方ですと、時間外手当をきちんと支給していない可能性がありますよ。


> いつも大変お世話になっております。
> 色々検索をしたのですが、うまくヒットしなかったので
> こちらで質問させて頂きます。
>
> 会社では、現場作業員には基本給と作業手当を支給しています。
> 作業手当が総支給の3分の1位になっているのですが、
> 基本給だけで見ますと最賃を割っています。
> ですが作業手当も含めて考えていますのでその点は大丈夫なのですが、
> 有給の時の支払に関して、特に就業規則に明記していなかったので
> 前任者と同じ様にただ欠勤控除をせずに普通に給与計算していました。
> 正直、1ヶ月全部有給を使う事例が無かったので見過ごされていたかもしれませんが
> この度私病の為、全部有給使用という社員がおり、給与計算した結果
> 基本給しか払わない方式ですと基本給を割ります。
> その分を補填して支払うのでいいのではないか?と上司は言っていました。
> 「最賃932円×8時間×22日」と比べて基本給の不足分を項目をあらたに作って
> 支給しようと考えているようです。
> (もちろん、家族手当通勤手当皆勤手当はそのまま支給とします)
> ですが有給は「出勤したとみなす」となるのではないかと私は思うので
> 出勤した時に発生する作業手当は支払われなくてはならないのでは?と
> 思ってしまいました。
> 作業手当も様々有り、電話番として座っている事がメインな簡単な事務仕事から
> 汗だくになる様な内容まであるのでその仕事内容により金額は変わります。
> 毎日固定ではなく、全員を日程表でわけています。
>
> どなたか御教示いただければ助かります。
> よろしくお願い致します。

Re: 有給時の手当支払に関して

著者村の長老さん

2017年04月01日 10:07

本来は就業規則に年休取得時の賃金について規定が必要なのですが、
> 有給の時の支払に関して、特に就業規則に明記していなかったので
> 前任者と同じ様にただ欠勤控除をせずに普通に給与計算していました。

とのことですから、会社の慣習として「通常支払う賃金」扱いとして処理していたと考えられます。これを踏襲しなければなりませんから、残業をしない所定労働時間を働いたものとして支給しなければなりません。ただ通勤費については支払わない旨の規定がある場合に限り、支払わなくても違反ではありません。

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