相談の広場
初めて質問させて頂きます
3月から未経験で総務に採用されました
引き継ぎも2週間ほどしかなく、全く何が何だか分からずの為、文章に多々わかりづらい事があるとは思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
従業員に以下の事を相談されました
お子さんが(22才、3/31まで社保加入)が、働きながら看護学校に通うらしく、所得も下がるので扶養にいれたいとの事でした。
ちなみに1~3月まででおよそ54万円ほどの収入があったようです(4月からは1~3月までを合算しても年間130万円以下になる予定)
そこで質問です
・すでに54万円所得があるが扶養に入れるのか
・社保の扶養には入れるが、国民年金には支払い義務が生じる為、役場に本人が届け出をする(その場合、社会保険離脱証明書を持参する←当方へ提出されたのですが、これは役場に提出するものですよね)
・会社(当方)としては扶養被扶養者(異動)届を日本年金機構へ提出
以上でよいのでしょうか
よろしくお願いいたします
スポンサーリンク
> 初めて質問させて頂きます
>
> 3月から未経験で総務に採用されました
> 引き継ぎも2週間ほどしかなく、全く何が何だか分からずの為、文章に多々わかりづらい事があるとは思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
>
> 従業員に以下の事を相談されました
>
> お子さんが(22才、3/31まで社保加入)が、働きながら看護学校に通うらしく、所得も下がるので扶養にいれたいとの事でした。
> ちなみに1~3月まででおよそ54万円ほどの収入があったようです(4月からは1~3月までを合算しても年間130万円以下になる予定)
> そこで質問です
>
> ・すでに54万円所得があるが扶養に入れるのか
> ・社保の扶養には入れるが、国民年金には支払い義務が生じる為、役場に本人が届け出をする(その場合、社会保険離脱証明書を持参する←当方へ提出されたのですが、これは役場に提出するものですよね)
> ・会社(当方)としては扶養被扶養者(異動)届を日本年金機構へ提出
>
> 以上でよいのでしょうか
>
> よろしくお願いいたします
こんばんは。
お子さんが社会保険を脱退されたのは退職したということでしょうか。
今までの会社ではなく別の会社に就職して学校に通うと言う事でしょうか。
であればその会社で保険加入はされないのでしょうか?
そのあたりの確認はされましたか?
単に収入減というだけではなく今までと今後の状況の確認もされたほうがいいでしょう。
その上で社保扶養になるのかどうかの判断になろうかと思いますが。。
とりあえず。
> こんばんは。
> お子さんが社会保険を脱退されたのは退職したということでしょうか。
> 今までの会社ではなく別の会社に就職して学校に通うと言う事でしょうか。
> であればその会社で保険加入はされないのでしょうか?
> そのあたりの確認はされましたか?
> 単に収入減というだけではなく今までと今後の状況の確認もされたほうがいいでしょう。
> その上で社保扶養になるのかどうかの判断になろうかと思いますが。。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございます!
職場自体は同じなのですが、学校にいくならばパートでと言われたそうです(本人は社保に入るつもりでしたが、断られたそうです、なので月に7万程度の収入)
しかし、職場を変えるつもりはないようで、
国保か、扶養にしたほうがよいか迷っていた次第です
> > こんばんは。
> > お子さんが社会保険を脱退されたのは退職したということでしょうか。
> > 今までの会社ではなく別の会社に就職して学校に通うと言う事でしょうか。
> > であればその会社で保険加入はされないのでしょうか?
> > そのあたりの確認はされましたか?
> > 単に収入減というだけではなく今までと今後の状況の確認もされたほうがいいでしょう。
> > その上で社保扶養になるのかどうかの判断になろうかと思いますが。。
> > とりあえず。
>
> ご回答ありがとうございます!
>
> 職場自体は同じなのですが、学校にいくならばパートでと言われたそうです(本人は社保に入るつもりでしたが、断られたそうです、なので月に7万程度の収入)
> しかし、職場を変えるつもりはないようで、
> 国保か、扶養にしたほうがよいか迷っていた次第です
>
こんばんは。
社保扶養はこれから先見越しで130万を超えるかどうかで判断します。
月額7万ですと年間100万に満たないので扶養になることは出来ると思います。
あと税扶養についても今年度は103万を超過しますが翌年度は103万未満ですから扶養親族とすることが出来ますのでそちらの方もご確認ください。
とりあえず。
>
> ・すでに54万円所得があるが扶養に入れるのか
> ・社保の扶養には入れるが、国民年金には支払い義務が生じる為、役場に本人が届け出をする(その場合、社会保険離脱証明書を持参する←当方へ提出されたのですが、これは役場に提出するものですよね)
> ・会社(当方)としては扶養被扶養者(異動)届を日本年金機構へ提出
>
> 以上でよいのでしょうか
>
> よろしくお願いいたします
退職をして、今後学生のために、収入の見込みがない状態であれば、社会保険の扶養には入れますよ。
年金については、国民年金の手続きを役所ですることになりますので、その際に社会保険離脱証明書を役所に提出してもらってください。国民年金の加入は、本人がおこないますので、会社は関係ないですから。
> > ・すでに54万円所得があるが扶養に入れるのか
所得と収入は異なりますので、ご注意を。既に所得54万円??
所得は、1年間の収入等の結果で決まるので、年の途中で所得計算はできません。
16歳以上の親族が被扶養者になるときには、収入のわかる物等の添付が必要になる場合も有ります。(労働条件の変更や雇用契約書、学生証などなど)
年金事務所でご確認を。。。
> > ・社保の扶養には入れるが、国民年金には支払い義務が生じる為、役場に本人が届け出をする(その場合、社会保険離脱証明書を持参する←当方へ提出されたのですが、これは役場に提出するものですよね)
> > ・会社(当方)としては扶養被扶養者(異動)届を日本年金機構へ提出
> >
> > 以上でよいのでしょうか
> 退職をして、今後学生のために、収入の見込みがない状態であれば、社会保険の扶養には入れますよ。
> 年金については、国民年金の手続きを役所ですることになりますので、その際に社会保険離脱証明書を役所に提出してもらってください。国民年金の加入は、本人がおこないますので、会社は関係ないですから。
ちなみに、学生であれば、国年の学生納付特例制度が利用できます。猶予制度ですので、あとで納付しないと年金に反映されませんが、保障(障害、遺族)はついてきますので、役場又は年金事務所で手続きをするようお勧めください。原則、本人が手続きを行いますが、郵送でも可能です。
ぴぃち様
社会保険離脱証明書という名称はいかがなものかと、、公的なものではないので、どのような名称でもよいと思いますが。。。質問者様の文面にかかれていたとしても、ここは資格喪失なので、「社会保険資格喪失証明書」(喪失日は退職日の翌日)の方が良いと思います。。。
社会保険資格喪失証明書であれば、各役場のホームページからでもダウンロードできますよ。
ユキンコクラブさん へ
ご指摘ありがとうございます。
会社に提出されている書類にあったとあったので、名称を変えると混同するかな、と思いそのままの表現で記載しました。
そうですね、正しい名称を使用するべきでした。
国民年金の加入時に退職していることを証明するための社会保険資格喪失証明書は、事業主が証明する欄があるので、退職した会社に基本的は記載してもらいますので、退職後、就職しない場合には、証明書を頂いてくださいね。
ということで、きわはらさんへ
会社で預かった証明書は、国民年金の加入に必要としているのであれば、本人さんにお返ししてあげていただくとよいと思います。
学生納付特例制度については、所得130万円が判断基準でないので、利用されるかどうかは、会社が判断してあげる必要ないと思いますが、詳細は日本年金機構にお聞きしてもらうよう、すすめてあげるとよいかもしれませんね。
皆様
親身になり沢山のご回答ありがとうございました
本当に感謝申し上げます
最後に恥をしのんで質問させて頂きたいのですが、
社会保険資格喪失証明書と、社会保険離脱証明書とはどうちがうのでしょうか?
当方の会社では退職者に社会保険離脱証明書を渡しており、社会保険資格喪失証明書は渡しておりません。
公的か公的ではない、の違いでしょうか?
どちらを渡すのが正しいのでしょうか?
勿論、両方とも退職した会社からだされるものだとは思うのですが。。
素人の質問ですみません
よろしくお願いいたします!
> 皆様
>
> 親身になり沢山のご回答ありがとうございました
> 本当に感謝申し上げます
>
> 最後に恥をしのんで質問させて頂きたいのですが、
> 社会保険資格喪失証明書と、社会保険離脱証明書とはどうちがうのでしょうか?
>
> 当方の会社では退職者に社会保険離脱証明書を渡しており、社会保険資格喪失証明書は渡しておりません。
> 公的か公的ではない、の違いでしょうか?
> どちらを渡すのが正しいのでしょうか?
> 勿論、両方とも退職した会社からだされるものだとは思うのですが。。
>
> 素人の質問ですみません
>
> よろしくお願いいたします!
こんばんは。横からですが。。。
一般的・・協会けんぽ・・には 「資格喪失証明書」という名称でしょう。
協会けんぽにもそのようにWEBで案内がされています。
ですが「離脱証明書」といものも存在します。
どちらも同じもののようですが保健機関で異なるようです。
協会けんぽ、健保組合等健康保険には各種ありますので保険機関により文言が異なるようです。
ネット情報ですがコピペします。
社会保険資格喪失証明書と◇離脱証明書の違いについて
どちらも国保や国民年金などに加入するために必要な書類で、「加入していた保険者名」「喪失日」「加入者の氏名等」が記載されています。
証明書の名称が何であろうと※、必要な情報が記載されていれば用は足りるはずです。
※統一様式はありません。各健康保険組合等がそれぞれの名称、書式にて交付しています。
以上になります。
協会けんぽであれば1度「資格喪失証明書」で検索してみてください。
PS…最初の疑問内容に「退職せずに雇用形態・・・職員からパートへ・・・が変わった」とのお返事がありましたね。その場合は退職ではなく身分変更とか雇用変更とか書かれると解りやすいですね。
どちらにしても収入減でしょうからよくご確認ください。
とりあえず。
> 最後に恥をしのんで質問させて頂きたいのですが、
> 社会保険資格喪失証明書と、社会保険離脱証明書とはどうちがうのでしょうか?
>
ネットでしかありませんが、調べてみたら、ほぼ同じ内容ですね。
自治体によっては、社会保険離脱証明書とされているところがあるようです。
協会けんぽや日本年金機構では、資格喪失と記載されているので、結果内容がわかればよいかと思いますので、名称についてはこだわる必要性はなさそうな感じですね。
> > 最後に恥をしのんで質問させて頂きたいのですが、
> > 社会保険資格喪失証明書と、社会保険離脱証明書とはどうちがうのでしょうか?
> >
>
社会保険において、離脱という手続きはないので、離脱をしたという証明書もないというのが考え方です。
手続きに合わせた証明書を発行してあげるのが良いかと。。。
社会保険資格喪失証明書も、公的な書類ではありません。書類の名称もフォーマットも定まっておりません。また、会社が、年金事務所等へ資格喪失手続をしても、すぐに記録に反映されないため、資格喪失手続が遅れれば、国保、国年への切り替えに時間がかかってしまうことも有ります。そのため、御社で社会保険の資格を喪失したという証明をしてもらうことで、国保、国年への手続きが迅速に行えるため、市町村からのお願いとなっています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]