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著者 マガサス さん
最終更新日:2017年04月24日 20:06
取締役の辞任届について 4月22日に代表取締役社長、他幹部社員の前で口頭にて辞任の 申し出をいたしました。 書面で届を出すのですが、日付はどのようにしたらよろしいですか? 御中 平成 29年 4月 22日 私は、今般一身上の都合により平成29年4月22日をもって、貴社の 取締役 を辞任致したく、お届け致します。 とするべきでしょうか? また、郵送する場合は書留で送ればよろしいでしょうか? よろしくお願いします。
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著者いつかいりさん
2017年04月24日 21:30
あなたが(会社印鑑登録している)代表取締役でなければ、その辞任届で十分です。日付も、口頭で表明していますので、その日付けで大丈夫です。 送るのは、辞任で紛糾しているわけでなければ、なんの形でも構いません。 ただ、あなたの辞任(同時に辞任する人がいればその人も含め)によって定款・法定の員数を割り込む場合は、後任の取締役が選定補充され員数を満たすまで、ひきつづき権利義務取締役として職務を果たさねばならないケースがありますので、注意なさってください。
著者マガサスさん
2017年04月24日 23:22
ご回答ありがとうございます。 小さな会社の使用人兼務役員で 特に揉めているわけではないですが 手続きがなされるかが少し心配だったので 内容証明書や郵便書留がいいのかと思いお尋ねしました。
2017年04月25日 05:01
兼務役員なら労働者としての立場は継続されるのでしょうか? 労働者として勤め続けるなら、郵送せずとも次の出勤日に提出されてばよろしいわけで。それもやめられるなら、退職届も必要です。 役員任期が何年かわかりませんが、ふつうに郵便で両方お送りするだけで十分です。何か月しても登記簿に反映してなければ、そのときは内容証明郵便のお出ましでしょうけど、作戦練っての行動開始とならざるをえませんので、その時は商事にあかるい弁護士さんを確保なさってください。
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