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取締役の辞任届について

著者 マガサス さん

最終更新日:2017年04月24日 20:06

取締役の辞任届について
4月22日に代表取締役社長、他幹部社員の前で口頭にて辞任の
申し出をいたしました。
書面で届を出すのですが、日付はどのようにしたらよろしいですか?

御中
          平成 29年 4月 22日
私は、今般一身上の都合により平成29年4月22日をもって、貴社の 取締役 を辞任致したく、お届け致します。
とするべきでしょうか?
また、郵送する場合は書留で送ればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 取締役の辞任届について

著者いつかいりさん

2017年04月24日 21:30

あなたが(会社印鑑登録している)代表取締役でなければ、その辞任届で十分です。日付も、口頭で表明していますので、その日付けで大丈夫です。

送るのは、辞任で紛糾しているわけでなければ、なんの形でも構いません。

ただ、あなたの辞任(同時に辞任する人がいればその人も含め)によって定款・法定の員数を割り込む場合は、後任の取締役が選定補充され員数を満たすまで、ひきつづき権利義務取締役として職務を果たさねばならないケースがありますので、注意なさってください。

Re: 取締役の辞任届について

著者マガサスさん

2017年04月24日 23:22

ご回答ありがとうございます。
小さな会社の使用人兼務役員
特に揉めているわけではないですが
手続きがなされるかが少し心配だったので
内容証明書や郵便書留がいいのかと思いお尋ねしました。

Re: 取締役の辞任届について

著者いつかいりさん

2017年04月25日 05:01

兼務役員なら労働者としての立場は継続されるのでしょうか? 労働者として勤め続けるなら、郵送せずとも次の出勤日に提出されてばよろしいわけで。それもやめられるなら、退職届も必要です。

役員任期が何年かわかりませんが、ふつうに郵便で両方お送りするだけで十分です。何か月しても登記簿に反映してなければ、そのときは内容証明郵便のお出ましでしょうけど、作戦練っての行動開始とならざるをえませんので、その時は商事にあかるい弁護士さんを確保なさってください。

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