相談の広場
職場の同僚の事なのですが前の会社の時に発病し、平成16年7月31日で待機が完成し、平成16年8月1日より給付を受けたそうです。その後、平成16年8月31日に継続給付要件を満たして退職。そのまま傷病手当金の請求をしていません。その後平成19年1月に当社に入社。
質問なんですが、
① 傷病手当金の給付期間1年6ヶ月で傷病手当金の時効は労働不能で有った日の翌日より起算すとありますが、1年6ヶ月目の最終日の時効はプラス2年という事で良いのでしょうか
平成16年8月1日より 1年6ヶ月
平成18年1月31日が期間
平成18年2月1日起算し、2年平成20年2月1日が時効となるのでしょうか?
その場合、今からでも時効が成立していない日数については、請求出来るのでしょうか?
(その間(1年6ヶ月)は、療養の為、労働不能)
すみませんが宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
傷病手当金の時効は2年になりますがその考え方については傷病手当金の支給期間満了日から2年後に1年6ヶ月分まとめて時効になるのではなく、例えば平成16年8月1日に労務不能であった日の傷病手当金についてはその翌日から2年後の平成18年8月1日に時効を迎えます。そのように日ごとに時効を迎えますので請求手続きが1日でも遅れますと支給額がそれだけ減ってしまいます。今日は平成19年4月8日ですので平成17年4月8日より前の日については時効が成立していますので請求できません。それ以降については支給要件を満たしているのであれば、請求日以降の分についてはもらえますので早めに手続きするよう同僚に話をされてはいかがでしょうか。
> 傷病手当金の時効は2年になりますがその考え方については傷病手当金の支給期間満了日から2年後に1年6ヶ月分まとめて時効になるのではなく、例えば平成16年8月1日に労務不能であった日の傷病手当金についてはその翌日から2年後の平成18年8月1日に時効を迎えます。そのように日ごとに時効を迎えますので請求手続きが1日でも遅れますと支給額がそれだけ減ってしまいます。今日は平成19年4月8日ですので平成17年4月8日より前の日については時効が成立していますので請求できません。それ以降については支給要件を満たしているのであれば、請求日以降の分についてはもらえますので早めに手続きするよう同僚に話をされてはいかがでしょうか。>
クッキー様
前回ご回答頂いた件にて他のサイトにて下記の通達を見たのですが頭が混乱しています。
S31年12・24 保文発11283号
資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、健康保険法(以下「法」という。)第五十五条第二項に規定する受給資格期間は満たしているが、法第五十五条の規定による資格喪失後継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅している事例については、法第五十五条第一項の規定による「継続シテ」に該当せず、時効未完成の期間についても、法第五十五条の規定による資格喪失後継続給付を受けることはできないものと解される。
という事は権利ある日が、申請を忘れていた事により時効が成立した時点で、残りの時効になっていない日についても権利が無くなるという事でしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]